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ここからは、ライセンス料(ロイヤルティ)についてご説明して行きます。


★ここは最も重要なポイントです★

ビジネスの内容によっては巨額の利権が絡みます。
ここをどのように設計するかによって他の条件も連動して変わってきます。

例えば。。。
*************************
ライセンス料は高くする。
*************************

その代わりに

*************************
独占的ライセンスを与える。
*************************


但し最初のうちは様子見のテスト期間なので
 
************************* 
契約期間は短い半年間にする。

*************************


などの組み合わせの設計が必要です。


ライセンスされる特許、ノウハウ、情報の価値、権利範囲の広さ、技術の商業的
完成レベル、代替技術の有無、技術の利用の容易性、技術の開発費、予想収益・
事業計画・両当事者間の交渉力など、様々な要素を一つ一つ検討し、
総合的に判断するようにしましょう。

絶対的な正解というものはありません。

よくお客様から「ライセンス料の相場ってどれくらいですか?」と
質問されるますが、経済産業省が下記ようなロイヤルティ料率に係る
統計データを出しているようですのでご参考まで。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
ロイヤルティ料率データハンドブック

上記のハンドブックによりますと平成21年度の特許ライセンスの
平均値は3.7%、ノウハウライセンスが上乗せされると1.4%
上乗せ、ノウハウを単体でライセンスする場合の平均値は3.9%のようです。


下記に代表的なライセンス料の条件を書きますので、自分のビジネスにとって
どれが最適かを考えてみてください。
 


ライセンシーのライセンス実施度合いに応じて払う
(Running Royalty)

 ライセンスした技術等を実施して製造・販売 した製品1個あたりの販売額の
 ○○%とする、 というように決めていきます。

 この場合、ライセンス料の計算の元になる、 「販売価格」について細かく定義
 しておくことも重要なポイントになります。

 ********************************************************

 (例)
 「販売価格」とは、ライセンスした技術を実施して製造・販売した額から、
 下記の費用項目を差し引いた金額を指すものとする。

 ・消費税
 ・関税
 ・運送費、梱包費、保険料、倉庫保管料
 ・返品を受けた製品の代金
 ・値引額
 ・リベート
 ・原材料・部品代
 ・その他

********************************************************


★★重要ポイント★★

ライセンサーにとって最も重要なチェックポイントがここになります。

もし、ライセンシーが上記の費用を不当に高くしてしまったらどうなるでしょうか?

当然ライセンス料が低くなってしまいますよね!

この手のトラブル/裁判例は過去にいくつもあります。

従って、ライセンシーの計算根拠が怪しいときは監査できるような権利を保持
しておかなければなりません。

 

でも、実務上監査してもなかなかわからないときも多いのです。
 

よって、ライセンサーとしてはできるだけ上記の費用の項目を減らし、
できるだけGrossの販売価格に近付けるよう交渉することは、
最も重要なポイントと言えるでしょう。

理想的には、上記の販売価格は費用項目は全く考慮せずに
純粋に「売上高」というようにした方が有利だし、両当事者で
誤魔化しも効かなくなるので、遠藤はお客様にお勧めしています。


では上記のように「売上高」ベースにすれば全てが安全か?

実は、安全ではない場合があるのです。

例えば、ライセンシーがライセンスされた製品をサービス製品
としてたたき売りをし、抱き合わせで自分の高額商品を販売する、
なんてビジネスモデルがあり得ます。

1円販売などのケースがそうです。

===========
1円×10%=ライセンス料 
===========

などという計算式でライセンス料を計算されては
ライセンサーとしてはたまらないですよね?

よってこの場合は例えば、製品製造原価を使うとか
売上高とは別の計算の元となる数字を使用することに
なります。 

更に、ライセンシーとして重要なポイントとしては・・・・

*********************************************
ロイアリティの発生時期を厳密に決めておく
*********************************************
ということがあります。

単に売上高と言っても、下記のいずれのタイミングのことを言うのか
違ってきますよね?よって下記の項目まで考慮して、「ロイアリティの
発生時期」を決めておくことが重要になるでしょう。

◆製品の販売契約締結時
◆製品の引渡時
◆所有権移転時
◆受入検査完了時
◆代金請求時
◆代金受領時


更には、
************************************************
本製品の販売先によってはライセンス料支払義務の対象外とする
************************************************
なども検討材料として考えられます。

◆ライセンス料支払義務の対象外の例

 ・ネット販売分
 ・子会社/関連会社への販売分

 

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