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■契約書の署名・記名捺印(押印)

 
署名とは、自分で手書した氏名のことです。これに対して、記名とは署名

以外の手段で書かれたものを言い、その方法に制限はありません。

 

通常はゴム印やパソコンを使用して記載することが多いと思いますが、

極端な話、他人が手書で書いた氏名でも記名になります。記名捺印とは

記名した後に印鑑を押すことを言います。



色々な法律で「署名もしくは記名捺印を必要とする。」などと書類の必要

条件として要求しているのを見受けますが、これは、法律上、「署名」と

「記名捺印」は同等の効力が認められているということなのです。


  
上記のような話をすると「日本は外国じゃないんだから、署名(サイン)だけで

ハンコのない文書なんかクレジットカードの帳票以外みたことない。」と思う人

が多いと思いますが、まったくそのとおりです。

 

法律の建前上は「署名」だけで良いように規定されていますが、実際は外国

と違い、日本では捺印を重視する傾向があり、捺印のない文書はなんとなく

軽く見られます。署名をしても印鑑を押さなければ法律効果が生じないのでは?

と思っている人もいるくらいです。



そのため契約書に単に取引先の署名があるだけのような場合は、取引先に

「契約書を作ったことは作ったが、ハンコを押そうとした時点で結局契約する

のをやめにした」といった予期せぬ反論を許し、トラブルの元となってしまう可能

性もあります。

 

以上のようなことを考えますと、実務上、国内契約書作成の際には、必ず、

署名捺印または記名捺印が必要と考えておいたほうが間違いないでしょう。



なお、さらに細かい話をすれば、まず「個人の契約」のときは記名捺印ではなく

できれば署名捺印をもらった方がよいと言えるでしょう。 なぜなら、契約書の

真偽が争いになった場合に、署名をしていればその人の意思に基づいて契約

書が作成されたことが強く推定されるからです。

 

但し、署名捺印をもらう場合には 必ず目の前で署名してもらいましょう。

そうでないと、その署名が本人のものかどうか簡単にはわからないからです。

 

例えば、連帯保証人と保証契約を結ぶようなケースにおいて後から「この署名は
私のではない」などと言われて保証契約の成立を否認され、わざわざ筆跡鑑定
するような羽目になることもあるようです。


また「法人の契約」の場合でも完璧を記すのであれば会社が設立時に法務局に

届けている代表印(実印)を契約書に押印させ、印鑑証明書を提出させるのが

ベストと言えるでしょう。

 

従って、会社の運命を左右するような重要な契約(例: 買収契約等)は、「実印+印鑑証明」
を要求するような慎重さが欲しいところです。

 

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