〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4階 42号室
営業時間:12:00~21:00
定休日:土日祝祭日
■契約書の名義人
商取引における契約書の名義は、会社の契約であれば原則としてその会社を
代表する権限を持つ人(例えば代表取締役社長など)の名義とします。
しかし現実には、会社の規模が大きい場合などにはいちいち代表取締役の
印鑑を使うのも大変なので、その会社の内部規定により権限を委任された
支店長や部長などの名義で契約する場合も多いと思われます。
しかしながら取引先担当者が権限を超えて契約を結ぶこともありえるので
疑問がある場合は相手方に職務権限規程の写しや代表取締役が作成した
委任状などの提出を併せて要求しておくべきでしょう。
参考)代表資格及びその確認方法
法人の種類 | 代表資格 | 確認の方法 |
株式会社 | 代表取締役 | 法人登記簿、資格証明書等 |
有限会社 | 取締役 (代表取締役の定めがあるときは代表取締役) | |
合資会社 | 無限責任社員 (代表社員の定めがある場合は代表社員) | |
合名会社 | 業務執行社員 (代表社員の定めがある場合は代表社員) | |
社団法人 | 理事 | |
財団法人 | 理事 | |
学校法人 | 理事 | |
医療法人 | 理事 | |
社会福祉法人 | 理事 | |
宗教法人 | 代表役員 | |
中小企業協同組合 | 代表理事 | |
消費生活共同組合 | 代表理事 |
参考2)表見代理の規定(民法第110条)
代理権のない者が本人に成り代わってした代理行為は無効です。
しかしながら無理からぬ事情があって、相手方が代理権のない者
を代理権があると誤信した場合は、本人は当該代理行為について
無効を主張できなくなり、責任を取らなければなりません。これを表見
代理といいます。
例えば、皆さんがAさんという人に過去において代理権を与えて契約締結等
を行わせていたような経緯があり、現在ではそのようなことはやめているの
にもかかわらず、Aさんが第3者のBさんと皆さんの代理人として契約締結等
を行ってしまったようなケースにおいては、もしBさんが過去の経緯をよく知って
おり、現在においても依然としてAさんが皆さんの代理人と信じて契約締結をして
しまったような場合においては皆さんは当該契約の無効を主張できなくなる可能性
があります。
担当:遠藤
「他社の技術やノウハウを使って新製品の開発をしたい」「自社の製品を他社に売ってもらいたい」などのライセンスの契約、代理店契約、業務委託契約についてのお悩みは、業務提携契約ドットコムに任せください。
特許/ノウハウ、キャラクターのラインセンス契約、販売店/代理店契約から、フランチャイズ契約やOEM契約、業務委託契約のご相談まで、業務提携契約の経験豊富な私達が、親切丁寧にサポートいたします。
対応エリア | 全国/全世界対応致します! |
---|
あなたのお話をじっくりと聞かせて頂きたいのです!
契約交渉の最後までお付き合いしたいのです!
だから、
契約書作成前の
電話/メールのご相談は
無制限で無料!
契約書作成後の修正も1年間は無制限で、追加料金なし!
お電話でのお問合せ
<受付時間>
9:00~21:00
※土日祝祭日は除く
◆無料レポートその1◆ トラブル0!損失0! 秘密保持契約で スピーディーに 業務提携をスタートする 13のステップ 〜業務提携への第一歩〜
◆無料レポートその2◆ 『成果報酬型ビジネス』で トラブルにならないための 6つのポイント 〜固定額から成果報酬額へ の第一歩〜
事務所紹介
業務提携契約入門
当事務所の特徴
サービスのご案内・費用
姉妹サイト