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■契約書の収入印紙
契約書などには、印紙税法に定められた印紙を貼らなければなりません。
印紙を貼ることにより印紙税を納税するわけです。
まずは動画をご覧ください。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
①収入印紙に関する簡単なクイズ
②相手方の収入印紙も負担する?
③収入印紙の消印方法は?
印紙を貼らなくても契約書自体の効力に影響はありませんが、「印紙税法
違反」として脱税とみなされるので注意が必要です。印紙税額の2倍の
過怠税を印紙税額と別に課されます。
また、収入印紙の再使用を防ぐために印紙と台紙にまたがって押印を
しなければなりません。これを「消印」といいます。消印をしていないこと
が発覚すると印紙の額面相当額の過怠税(但し、最低1,000円)を取られます。
印紙の再使用を防ぐために押印するだけなので、必ずしも契約書の押印
に用いた印である必要はありません。使用する印章(ハンコ)は通常印判
といわれているもののほか、氏名、名称などを表示した日付印、役職名、
名称などを表示したゴム印のようなものでも差し支えありません(基通第65条)。
また印章(ハンコ)のないときは印紙と台紙両方にかかるようボールペンなどで
署名をするだけでもかまいません。その表示は氏名を表すものでも通称、商号の
ようなものでも構いません。しかし、単に「印」と表示したり斜線を引いたりしても
それは印章や署名には当たりませんから、消印したことにはなりません(★注意★)。
また、商取引の慣習においては収入印紙の消印のために記名押印者全員
に記名押印に用いた印をもらうのが通常ですが、少なくとも印紙税法の観点
だけを考えればその必要はないということが言えます。なお、「印紙税納付計器」
により納付する(納付印を押す)場合は消印は不要です。
担当:遠藤
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