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代理店でも販売店でも、その代理活動や販売活動を
どの地域で行うことができるのか?についてはきちんと
決めておかなければなりません。

代理店/販売店としては、できるだけ広い地域で活動
したいですし、メーカーとして代理店/販売店戦略がある
会社としては、狭い地域しか代理店/販売店活動を認め
たくないケースもあるはずです。


ちなみに、日本国内の契約ではあまりこの地域に関しては
あまり、問題になることは少なく、多くの場合、日本全国
どこでも代理/販売活動を認めるケースがほとんどですが、
多くの国が隣接するEU諸国などでは、厳密に地域を区切る
ことを要求するメーカーも多いです。

なお、最近は地域だけでなく「リアル販売?」または「ネット販売?」
の区分けについてもきちんと契約書で取り決める場合が多いです。

メーカーが販売店に対してネット販売を制限することは
独占禁止法上、不公正な取引方法(拘束条件付き取引)と見做される
ケースがあります。
 

よってネット販売制限を販売店にメーカーが課す場合には

以下の2つのポイントをクリアしておくことが必要になります。
 

①どの販売店に対しても同等の条件を課すこと
 

A販売店にはネット販売を禁止し、B販売店には許可するようなことが

あってはなりません。
 

②ネット販売を禁止する理由をきちんと用意して販売店に
 納得してもらうこと

 単に、「安売りされるのは嫌だ!」という理由でネット販売禁止を 
 課すのは得策ではありません。
 

 判例でも下記のいずれかのポイントに基づいてネット販売を禁止する  
 合理的な理由がある場合は違法でないと判断されることが多いようですので
 今の内から社内で検討しておくことをお勧めします。
 

 ①商品の安全性を確保するために必要(例:医療品、健康食品)

 ②商品の品質を維持するために必要

 ③商標の信用の維持等に必要


 

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