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メーカーは、製造者として第三者の生命、身体、財産を侵害する
欠陥を製品が有しており、実際の損害が発生したときは、賠償
責任を負うことが製造物責任法に定められていますが、エンド
ユーザから見れば、それを販売した代理店/販売店も一緒なので
メーカー共々、訴えられる可能性があります。


また、販売店に関しては直接、製品を取り扱うので販売店自体
や従業員などが製品の欠陥により損害を負う可能性もあります。

実際の判例では、代理店/販売店は自ら設計したり、製造したり
している訳ではないので、たとえ訴えられたとしても製品の欠陥に
基づく製造物責任を問われることは稀のようです。
 

但し、ここがややこしいところなのですが・・・
 

輸入者は製造物責任を負う

 たとえ自ら設計したり、製造したりすることのない販売店であっても、
 製品を海外から輸入して販売するケースでも製造物責任の対象
 なります。

 これは、被害者が海外の製造業者に直接責任を問うことが困難で
 あるから、とり合えず輸入業者に責任を負わせよう!という趣旨です。

民法による責任を負わされる可能性はあり得る

 自ら設計したり、製造したりすることのない代理店/販売店であって
 かる輸入業者でなかったとしても、民法等の他の法律に基づいて
 責任を問われる可能性は依然として残ります。


以上のようなケースを防ぐために、代理店/販売店としては
契約書上にメーカーの製造物責任に関する規定を必ず記載して
おくことがとても重要です。

更には、メーカーが加入している生産物責任保険(=PL保険)の
被保険者として加えてもらうことも代理店/販売店としては検討
すべきところです。

また、逆にメーカーからしてみると下記のようなリスクもあります。

製品の欠陥だけでなく、販売店/代理店の「不適切な商品説明等に起因するクレーム」もある
  

 このようなクレームについては販売店/代理店が安易に応じてメーカーに補償を求めてくる 
 事態は避けたいところです。よって、下記の2つのポイントの規定が必要です。 

 (a)各当事者は第三者からPL問題に係るクレーム/請求を受けた時は直ちに相手方に 
    通知する。 
 (b)両当事者は、当該クレーム/請求に対する調査/協議を行い対処方法を決定する。

 

そして最後に製造物責任の対象物について少しだけお話して
おきましょう。

PL法第2条第1項で「対象となる製造物」について下記のように
規定しています。

==========================
製造又は加工された動産
==========================

この条文により、下記のようなものは原則、製造物責任法の対象外
されますので、覚えておくとよいと思います。

未加工の農産物
 ※農産物を加工して漬物にした際に有害物質が混入したようなケースは対象

◆「加工」は対象となるが「修理」は対象とはならない
 ※「修理」とは元に戻すこと。「加工」とは何かを付け加えること

不動産(土地や建物)
 ※建物の不具合による第三者被害は、民法717条(土地工作物責任)によりカバー
 ※「不動産」とは、建物、石垣、テレビ塔等、付着された土地に吸収され、別個独立
  しないもの。他方、経済的に独立の価値があり、簡単に移動できる、仮小屋、足場、
  公衆電話等は対象となる。

ソフトウェア・プログラム
 ソフトウェア・プログラム単体は、動産ではないので対象外。これに対し機械に
 組み込まれた場合は動産であるから対象になる(例:埋め込みマイクロチップ)

 では、ソフトウェアがインストールされたPCはどうか?

 

2説あって対立しているそうです。

説①ハードウェアとソフトウェアのメーカが同一であれば対象となる

説②プレインストールされることにより、製造物の一部となるので
   対象となる

 

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