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定休日:土日祝祭日
製品の特性に応じて秘密保持義務について規定します。
ポイントになるのは下記の項目です。
・第三者への開示以外に、複製・改変・目的外使用の禁止も
するか?
・法律や政府機関の要請による開示の場合は、免責とするか?
・子会社、関連会社、外部専門家(弁護士、税理士等)への開示
は許可するか?
担当:遠藤
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