〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4階 42号室
営業時間:12:00~21:00
定休日:土日祝祭日
■期限の利益の喪失
例えば、商品を受け取った買主の代金支払期限が、受取日より
起算して30日を経過する日まで、となっていたとします。
これは別の言い方をすると買主は商品を既に手に入れている
のにもかかわらず30日間は支払をしなくても良い権利(=期限
の利益)を持っている、ということができます。
ところがもし仮に、買主が破産宣告を受けるようなことになった場合、
それを知った売主としてはどう思うでしょうか?
とても支払期限(期限の利益30日)まで悠長に待っていられないでしょう。
すぐにでも債権回収をしたいはずです。
そこで、あらかじめ契約の中で期限の利益を喪失する特約を定めて
おき、破産、不渡り、民事再生法の適用申請等の買手の信用状態が
悪化したようなケースにおいて支払期限まで待たずしてすぐに回収を
図るようにようにしておくことがよく行われます。
・第○○条(期限の利益の喪失)
買主または売主は下記の一にでも該当した場合は、当然に期限
の利益を喪失し、ただちに相手方に対して債務を弁済しなければ
ならない。
なお実務上、相手方が倒産や民事再生法申請の状況に陥ったときの
回収のやり方としては、「期限の利益を喪失したのだから直ちに現金で
払ってください。」というよりも、次にご説明する相殺の手段により回収を
図るケースが多いようです。
⇒目次に戻る
担当:遠藤
「他社の技術やノウハウを使って新製品の開発をしたい」「自社の製品を他社に売ってもらいたい」などのライセンスの契約、代理店契約、業務委託契約についてのお悩みは、業務提携契約ドットコムに任せください。
特許/ノウハウ、キャラクターのラインセンス契約、販売店/代理店契約から、フランチャイズ契約やOEM契約、業務委託契約のご相談まで、業務提携契約の経験豊富な私達が、親切丁寧にサポートいたします。
対応エリア | 全国/全世界対応致します! |
---|
あなたのお話をじっくりと聞かせて頂きたいのです!
契約交渉の最後までお付き合いしたいのです!
だから、
契約書作成前の
電話/メールのご相談は
無制限で無料!
契約書作成後の修正も1年間は無制限で、追加料金なし!
お電話でのお問合せ
<受付時間>
9:00~21:00
※土日祝祭日は除く
◆無料レポートその1◆ トラブル0!損失0! 秘密保持契約で スピーディーに 業務提携をスタートする 13のステップ 〜業務提携への第一歩〜
◆無料レポートその2◆ 『成果報酬型ビジネス』で トラブルにならないための 6つのポイント 〜固定額から成果報酬額へ の第一歩〜
事務所紹介
業務提携契約入門
当事務所の特徴
サービスのご案内・費用
姉妹サイト