〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4階 42号室
営業時間:12:00~21:00
定休日:土日祝祭日
■裁判管轄
契約条項につき紛争が生じた場合、最終的には裁判所に「訴え」を
提起することになります。しかし裁判所の管轄は、原則として訴えら
れた者、多くは契約違反をした者の住所地を管轄する裁判所にする
旨が法律で規定されています。(民事訴訟法第4条)
そのためにたとえ訴えたとしても相手方が遠隔地に住んでいる場合
ですと法廷のあるたびにわざわざ相手方の住所を管轄する裁判所
まで多大な手間と費用をかけて出向くことになります。そのため、
このような不都合を防ぐため、契約締結の際に自分にとって便利な
裁判所を管轄裁判所とする旨を契約書に入れておくことがよく行わ
れます。
・第○○条(裁判所の合意管轄)
本契約に関し、紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審
裁判所とする。
担当:遠藤
「他社の技術やノウハウを使って新製品の開発をしたい」「自社の製品を他社に売ってもらいたい」などのライセンスの契約、代理店契約、業務委託契約についてのお悩みは、業務提携契約ドットコムに任せください。
特許/ノウハウ、キャラクターのラインセンス契約、販売店/代理店契約から、フランチャイズ契約やOEM契約、業務委託契約のご相談まで、業務提携契約の経験豊富な私達が、親切丁寧にサポートいたします。
対応エリア | 全国/全世界対応致します! |
---|
あなたのお話をじっくりと聞かせて頂きたいのです!
契約交渉の最後までお付き合いしたいのです!
だから、
契約書作成前の
電話/メールのご相談は
無制限で無料!
契約書作成後の修正も1年間は無制限で、追加料金なし!
お電話でのお問合せ
<受付時間>
9:00~21:00
※土日祝祭日は除く
◆無料レポートその1◆ トラブル0!損失0! 秘密保持契約で スピーディーに 業務提携をスタートする 13のステップ 〜業務提携への第一歩〜
◆無料レポートその2◆ 『成果報酬型ビジネス』で トラブルにならないための 6つのポイント 〜固定額から成果報酬額へ の第一歩〜
事務所紹介
業務提携契約入門
当事務所の特徴
サービスのご案内・費用
姉妹サイト