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会社が外部の個人事業主に対して業務委託を行う場合、
外部の
会社に対して行う場合と比較してかなり注意が必要になります。

「偽装請負」

という言葉を聞いたことはないでしょうか?

通常会社が人を雇うときは、下記のようなリスクとコストが発生します。

◆一度雇い入れるとすぐには解雇できず、解雇すると元従業員による
 訴訟や労働基準監督局への密告などのリスク

◆時間外、休日手当、年休などの付与などのコストが発生

◆労災保険、雇用保険、社会保険などのコストが発生


ところが、人を雇う代わりに外部の個人事業主に業務を委託する形に
したらどうでしょう?上記のリスクやコストは全てなくなります。


そこで、実質上は人を雇って指揮命令をして従業員のような使い方
をしているのにもかかわらず、名目上は業務委託契約の形を取る形
偽装請負といい、労働者保護の観点から大きな社会問題となりました。

個人事業主は、会社(依頼者)からは独立した存在なのですから、
従業員のように会社(依頼者)から指揮命令されて業務を行うのは
おかしいですよね?

よって、個人事業主と業務委託契約を締結する会社は厚生省や労働
基準監督局から厳しくチェックされることになりますので、注意が必要に
なるのです。

 


最後に非常に簡略化してありますが、厚生省や労働基準監督局から
チェックされやすいポイントについて列記しますね。

◆業務の依頼/受託方法
  個々のプロジェクト毎に特定の業務が依頼され、受託者において
  受託可能な場合だけ受注すれば良いようになっているか?

◆業務遂行上の指揮監督
  業務の遂行方法について受託者に任されているか?

◆拘束性
  勤務場所や勤務時間に制限はないか?

◆業務提供の代替性
  本人に代わって他の者が労務を提供できる場合、補助者を
  使うことが認められているか?

◆報酬
  プロジェクトの対価、出来高払いか?
  月給、時間給ではないか?欠勤や残業などが支払額に影響
  していないか?

◆事業者性
  機械、器具、制服、経費を受託者が負担しているか?

◆専属制
  他社の業務について受注することが自由か?

◆その他
  採用選考過程、退職金制度などの適用はどうか?

 

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