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納入・受入検査に関しては通常の取引基本契約と同様の
規定となり、OEM契約特有の条件と言う物はありません。


納入

・どのような納期でどのような場所にどのような形で納入するかは
 通常であれば、
個別契約で規定するので、その規定に従うとだけ
 OEM契約上は規定します。

 個別契約で規定しない例としては、「委託者が定めた基準」とか
 「委託者と受託者が協議して定めた基準」などがありますが、
 あまり明確でないので、個別契約で規定するのが一番良いようです。

・納期までに
受託者が納品できなかった場合にどのような対応をするか?
 記述します。委託者への通知義務+委託者の指示
に従う旨および
 遅延したことによる損害賠償の旨を規定して行きます。


■受入検査

・「製品の納品後、○○以内に受入検査を実施する。」と言うようにまず規定
 します。そして「受入検査後○○日以内に不合格の場合は、委託者は受託者
 に通知する。」というように規定します。

 上記の
「○○日以内」を規定できるかどうかは、とても重要です。

 そして、受託者にとっては、「上記の要領で委託者からの通知がなかったときは
 納入した製品は
受入検査に合格したものとみなす。」という趣旨を契約書に規定
 することが大きなポイントになります。

 なぜならば、受入検査の合格が、「
瑕疵担保期間」、「所有権/危険負担の移転
 および「
製品支払代金請求債権の発生の起算日になることが多いからです。

・受入検査に不合格だった場合は「数量不足分の納入」「瑕疵の修理」「代替品納入」
 「代金減額=特別採用」等のうちどの手段を受託者が講じるかを規定します。

 更に、瑕疵の修理等が終了したら、再受入検査を受ける旨も規定しておきましょう。

・受入検査に合格したからと言って、それは製品代金支払請求債権が発生したり
 所有権/危険負担が移転したりするだけで、その後製品使用中に瑕疵が発見
 された場合の瑕疵担保責任が免除されるものではないことを、念のために記述
 しておくことも委託者の立場から見れば重要かもしれません。

 

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