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それでは、ここから具体的なフランチャイズ契約のポイント

についてご説明して行きます。

まずは、商標、商号、ロゴマークについて。
 

セブンイレブンやローソンなどの有名商標等でもおわかりの
とおり、フランチャイズ本部が保有している商標/ロゴ等は
それだけで大変な財産的価値があるものです。

よって本部と加盟店に立ち場としては下記のような点について
交渉を進めて行きます。

本部の立場

 
・商標を加盟店が適切に使用して欲しい。
  大手会社の本部であれば商標/ロゴ等の使用マニュアルを
  完備しており、それを契約書の別紙に添付し、その商標等の
  色、形、フォント、レイアウトに至るまで、詳細に加盟店に
  使用方法を指示するのが普通です。

 ・同一・類似の商標、商号、ロゴマークを使用しないで欲しい。
   ・第三者や他のフランチャイジーがフランチャイザーの商標等を侵害している
  ことを認識した場合、直ちにフランチャイザーに通知し、必要な協力を行う。
 ・契約終了のケースでは直ちに商標等の使用を中止し、既に商標等を使用している
  看板、HP、パンフレットから商標等を除去して欲しい。

 

加盟店の立場

 


  ・使用している商標、商号、ロゴマークが第三者の知的財産権
  を侵害しないことを保証してほしい。万が一使用している商標等
   について第三者から訴えられたり
したら、加盟店としてはひとたまりも
   ありません。よって安心して
本部から使用許諾を受けた商標等を使用
   できるように保証をして
もらうのが通常です。

 

 

◆条文例★

第●条(商標等)

1.フランチャイズ本部は、本契約の有効期間中、加盟店に対して、
  別紙に記載の登録商標を含む商標等を、本サービスの提供の目的
  のために使用することを許諾する。

2.加盟店は、商標等の使用にあたり、フランチャイズ本部の指定する方法
  またはルールに従わなければならず、かつ本サービスの提供以外の目的で
  使用してはならない。

3.加盟店は、商標等と同一もしくは類似する商号、商標またはサービスマーク等
  をいかなる国家または地域において自己のものとして登記または登録しては
  ならないものとする。

 

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