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本部が加盟店に対して何を指導してくれるのか?
開店前から開店後にかけて全て詳細に決めなければなりません。

また、加盟店の事業活動上の指導内容については、ガイドライン
でも、開示を的確に行うべき事項とされています。

極めて重要なポイントですが、一般的には下記のような内容を
規定するようです。


開店前

 ・店舗物件選択のアドバイス
 ・商品の仕入れ、保管、製造および販売に係る指導
 ・店長、従業員の研修・指導(指定研修受講の義務付け)
 ・店舗の所轄保健所、消防署等関係官庁への必要な届出/許認可申請の指導

 

開店後
 ・商品の種類、品質、規格および製造方法に関する指導
 ・内外設備(看板/サイン含む)、厨房設備、備品等の追加・変更・補修・改装
  に係る指導
 ・前述の設備のメンテナンスに係る指導
 ・食材・包材・その他消耗品等についての品質に係る指導
 ・販売および販売促進または宣伝活動等のマーケティングに係る指導
 ・制服に関する指導
 ・財務関係諸表の作成、報告、提出に係る指導
 ・顧客満足・サービスに係る指導
 ・店舗運営に係る指導

通常、フランチャイズ契約では上記の開店前/開店後の指導を
「現場に指導員が行くのか?」「Skype/メール/電話で行うのか?」
などの方法論やその費用負担まで細かく規定する事が多い
です。

また、大規模フランチャイズでは、加盟店のマニュアルが整備されており、
それに忠実に従って事業を行わなければならない旨を規定することが
多いです。


また、ロイヤルティはフランチャイザーから提供される
マニュアル、研修、指導の対価とも呼べます。従って
マニュアルなどについてはその対象、媒体、数量、提供時期・頻度
を特定し、
研修や指導については対象分野、講師のレベル、人数、場所、時間、
期間、頻度などで特定することが重要です。このように特定された
給付義務がフランチャイジーに対してなされなかったときは
フランチャイザーは債務不履行責任を負うことになります。

 


◆条文例◆

第●条(研修)

1.加盟店は、本サービスの提供開始前に、フランチャイズ本部が
  実施する下記の内容の研修を受講しなければならないものとし、
  また必要に応じて加盟店の他にも本サロンの責任者または従業員
  にも受講させるものとする。

(1) 場所:フランチャイズ本部の直営店

(2) 期間:本契約締結日から起算して6カ月以内に●●日間実施

(3) カリキュラム

      ①本サロンのマネージメントのやり方

    ②本サービスで使用される物品の種類、品質、規格に関する事項

    ③本サービスで使用する設備・備品等の追加・変更・補修および改装・改造
   およびメンテナンスに関する事項

    ④顧客に対するアドバイス、カウンセリング、メンタルケアおよび対応の方法

    ⑤価格設定ノウハウ

    ⑥施術ノウハウ

    ⑦販売および販売促進、宣伝活動に関する事項

    ⑧ユニフォーム・制服に関する事項

    ⑨顧客サービスに関する事項

  ⑩その他本サロン運営について

2.フランチャイズ本部は前項第(3)号に規定する研修のカリキュラム
  については、必要に応じてその内容を随時変更できるものとする。
  また、フランチャイズ本部は加盟店に当該カリキュラムに係る
  テキストを提供するものとする。

3.1回の研修に参加できる受講者数は1名とする。

4.研修の参加費は、受講者1名につき●●万円(税別)とする。
  加盟店は最初の1名の参加費については本契約締結時に
  第●条に規定する加盟金と共に、2名以降の参加費については
  フランチャイズ本部の指定日までに、フランチャイズ本部の
  指定する金融機関の口座に振込むものとし、振込手数料は加盟店の
  負担とする。

5.加盟店が研修に参加するために要した交通費・宿泊費は加盟店
  の自己負担とする。      

6.フランチャイズ本部は、加盟店が希望するときは、補講を
  行うものとする。なお、補講のカリキュラム、日数、参加費用等
  の詳細についてはフランチャイズ本部から加盟店に別途通知する
  ものとする。

7.加盟店は、研修の修了者が退職等により本サロンに1人も
  勤務しなくなったときは直ちに甲に通知しなければならない。

8.前項の場合において、甲は本サービスの提供を停止させること
  ができるものとし、その後の対応について加盟店と協議するもの
  とする。なお、甲は当該停止により加盟店に生じた一切の損害に
  ついて賠償責任を負わないものとする。

 

第●条(現場指導)

1.加盟店は、本契約締結日から起算して1年間、5回を上限
   として、甲が実施する現場指導を受けなければならない。
  なお、現場指導の内容は研修の内容と同一とし、1回当たりの
  実施時間の上限を4時間とする。また、2年目以降の現場指導の
  有無、内容、費用等の条件については両者別途協議して決定する
  ものとする。

2. 現場指導に係る費用は加盟金に含まれるものとする。
  但し、フランチャイズ本部の指導員の交通費および宿泊費に
  ついては加盟店が実費を負担するものとする。

 

第●条(フォローアップ)

1.加盟店は、研修または現場指導のフォローアップを電話
  またはSkypeにより、フランチャイズ本部から受ける
  ことができる。フォローアップは原則としてその回数の
  上限を月2回、1回当たりの実施時間を1時間までとし、
  フォローアップの費用は原則として無償とする。但し、
  加盟店が前述の上限を超えてフォローアップを希望するときは、
  フランチャイズ本部の指定する対価を支払うことを条件に受ける
  ことができる。

2.加盟店は、前項の電話またはSkypeによるフォローアップの他に、
  Eメールによるフォローアップを無償で受けることができ、その回数は
  1日につき1往復のやり取りを上限とする。

 

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