マニアックなことはマニアに任せましょう
業務提携契約専門の行政書士 遠藤です。
突然ですがあなたに問題です。
下記の契約書の条文には、致命的な誤字があるのですが
あなたはわかりますか?
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第○○条(相殺)
甲または乙は、相手方より支払いを受けるべき金銭債権を
有するときは、いつでも相手方の自己に対する金銭債権と
対等額にて相殺することができる。******************************************************
ちなみに上記の趣旨は、例えばあなたが相手に100円貸しがあって
逆に相手もあなたに30円貸しがあったら、貸し借りを相殺して、
あなたが70円を相手から返してもらって終わりにしましょ!
というものです。
もし正解がわかるならばあなたは相当契約書に精通されている方
だと思います。
たまに、弁護士、司法書士、行政書士の先生が作成した契約書でも
上記の間違いがあったりしますので(苦笑)
正解は、
×対等額○対当額
となります。
ちなみに「対等」は主に人と人との優劣がないことや
上下関係がない場合に使用し、一方で「対当」は主に同じ価値の
ものとして釣り合うことの意味を表す場合に使うそうですので
後者が正しい訳です。
さて、あなたにここで誤解しないでいただきたいのですが。。。
別に遠藤は契約書豆知識としてこんな細かい話を書いたの
ではありません。
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契約書は恐ろしくマニアックな細かいことに
拘る世界である
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と言うことを書きたかっただけなのです。
上記のように一字違うだけで全然解釈が違ってしまい、
もし裁判で使われるようなことがあればその点について
相手方の弁護士から突っ込みを受けるような世界です。
いまだにネットからダウンロードした雛形や他社の使った
契約書を自分用にカスタマイズして使用している経営者の方
が多いですが、よほどの契約書マニアでない限り
お勧めできません。
特に取引金額の大きい契約についてはそうです。
マニアックなことはマニアに最初から任せた方が
良いのです。
よってあなたも契約書マニアでないのであれば迷うことなく、
契約書の作成・修正は最初から契約書マニアの専門家に
任せてしまうのをお勧めしますよ^^
下記のセミナーでは、「契約書の雛形・テンプレート」に
潜む落とし穴についてさらに突っ込んだ情報を
ご紹介します。
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あまり世間では知られていない事実で「エッ??そうなの?!」と
初めて聞いた人はかなり驚かれます
あなたが過去にネットなどから契約書の雛形を
ダウンロードして使用した経験があるなら、「ギクッ!」
となるかもしれません(笑)
もし「「ギクッ!」としたことが一度でもあるなら
ぜひ遊びにきてくださいね^^
またメールしますね。
遠藤祐二