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OEM製品の製造を継続できなくなり、製品の製造中止になるケース
がよくあります。これについては、委託者と受託者の各々の状況に分けて
契約書に記述するとわかりやすいでしょう。

【委託者】

委託者にしてみれば、欠陥製品や仕様に合致していない製品が市場に
出回ればそのブランドが傷つくことになります。よって下記のような場合は
製品の製造中止をさせ、すでに締結済みの個別契約も解除することを
要求するケースがあります。

◆製品に
明らかな欠陥がある
◆製品が委託者が提示した仕様書に従っていない

更には、製品に落ち度はなくても委託者の一方的な都合により製造中止
を受託者に申し入れたいケースもあります。但し、この場合はさすがに
製造中止により受託者が被る損害を賠償する旨を規定しないと受託者の
同意を得ることは難しいでしょう。

◆製品の販売が委託者にとって不利益であると委託者が判断したとき

 

【受託者】

逆に受託者の方でも、会社の方針や製造ラインの変更等でOEM製品の
製造中止をしたくなるときがあります。この場合は、大体下記のような
条件をOEM契約で規定します。

◆製造中止日から起算して何日前までに委託者に通知する義務があるか?
◆製造中止日以後、どれくらいの期間、補修部品等を保有するか?

委託者の立場からすれば、他にOEM製品の製造ができる受託者を探さなければ
ならない訳ですから、ここについては慎重に検討が必要になることでしょう。

 

 

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