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~目次~

1.業務委託契約とは?
2.業務委託契約において注意する法律とは?
3.会社が個人と業務委託契約を締結する上で注意するポイントとは?
4.労働者派遣契約との違いとは?
5.業務委託契約の3大契約とは?


6.【具体例①】システム開発委託契約
6−1.委託業務の範囲/スケジュール
 −2.システムの権利帰属(1)
 −3.システムの権利帰属(2)
 −4.システムの権利帰属(3)
 −5.システムの権利帰属(4)

 −6.システムの仕様
 −7.システムの納期、受入検査
 −8.システムの瑕疵担保
 −9.第三者からの知的財産権の侵害申立て
 −10. 再委託の可否
 −11. 債務不履行時の損害賠償額の上限
  −12. 支払方法/価格

 


7.【具体例②】コンサルティング契約
7−1.委託業務の範囲/スケジュール
 −2.委託業務の対価/費用負担
 −3.業務報告/レポート
 −4.競業避止義務
 −5.再委託の可否


8.【具体例③】OEM契約
8−1.製造する製品の特定
 −2.金型、製造器具、原材料の用意/調達
 −3.発注量/供給量の年間スケジュール
 −4.個別契約
 −5.支払方法/価格
 −6.製品及び梱包等に表示するブランド(商標、商号等)
 −7.知的財産権/第三者からの権利侵害の申立て
 −8.改良技術
 −9.納入/受入検査
 -10.品質管理、瑕疵担保責任
 -11.補修用部品/アフターサービス
 -12. 製造物責任
   -13. 仕様の変更
 -14.再委託の可否
 -15.競業禁止
 -16. 製造の中止/個別契約の解除
 -17. 契約終了後の取扱い
 -18. 債務不履行時の損害賠償額の上限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務委託契約とは、
社内で行えない業務を、外部の会社や個人に委託する契約を言います。


業務委託により、社内にその業務を行える人員がいない場合でも、
新たなビジネスを展開することができるため、人件費の削減、
新規事業の立ち上げコストの削減等を効率的に行いながらビジネスを
成長・発展するための非常に有効な手段です。

遠藤も過去、1000件以上の業務提携契約サポートに携わって来ましたが

業務委託契約の数が一番多かったです。


よくお客様に、「請負契約ではないのですか?」と聞かれますが、それも
正しいです。


請負契約は、民法第632条により、「当事者の一方がある仕事を完成
することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うもの」
と規定されており、例えばビルを建築するとか、絵を描くとか、
何か物事
を完成させる意味で良く使われます。

実際の契約では、単なる業務委託請負の2つの要素が入っているケース
が多いので、あまり業務委託と請負について厳密に気にする必要はない
です。

 

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業務委託契約に関しては、注意すべき法律があります。
相手が力の弱い、個人事業主や下請け業者の場合、

それらを保護すべき強行規定の法律があるからです。
 

下記に簡単に紹介しますね。
 

◆下請代金支払遅延防止法(=下請法)

  親事業者と下請業者の資本金の額により、適用の有無が
  決まってきます。下記のケースでは適用になりますので、
  業務委託契約を検討する第一歩として、
両当事者の資本金の
  額をチェックする!ということを必ず行いましょう。


  ①物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物作成・
   役務提供委託に係る契約

   【親事業者】           【下請業者】
    3億円超        ⇒     3億円以下(個人事業主を含む)

    1000万円超3億以下  ⇒        1000万円以下(個人事業主を含む)

 

  ②情報成果物作成・役務提供委託に係る契約(政令で定めるものを除く)

   【親事業者】           【下請業者】 
    
5000万円超      ⇒    5000万円以下(個人事業主を含む)   

    1000万超5000万円以下 ⇒       1000万円以下(個人事業主を含む)

      上記の要件に当てはまる親事業者は、下請代金の減額、下請代金の60日を
    超える支払期日の支払、製品の受領拒否、有償支給品等の対価の早期決済
   などの禁止をはじめとした、様々な制約を受けることになりますので注意が必要
   です。


   下請法の詳細情報はこちらのパンフレットがとてもわかりやすくできています。
   ↓ ↓ ↓ ↓

   http://www.jftc.go.jp/houdou/panfu.files/sitaukepamph.pdf

   このパンフレットで基本的な知識を身につけたら、後はご自身のビジネスの
   事例に合わせて相談窓口に電話するのが一番の近道です。無料で親切に
   教えてくれますので、遠慮せずに電話してみましょう。


   ◆労働基準法及び労働省の告知

    これは、委託元が会社で委託先が、「個人事業主」であるケースで
    注意しなければならない法律および労働省の告知です。これに関して
    は次の記事でご説明いたします。

 

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会社が外部の個人事業主に対して業務委託を行う場合、
外部の
会社に対して行う場合と比較してかなり注意が必要になります。

「偽装請負」

という言葉を聞いたことはないでしょうか?

通常会社が人を雇うときは、下記のようなリスクとコストが発生します。

◆一度雇い入れるとすぐには解雇できず、解雇すると元従業員による
 訴訟や労働基準監督局への密告などのリスク

◆時間外、休日手当、年休などの付与などのコストが発生

◆労災保険、雇用保険、社会保険などのコストが発生


ところが、人を雇う代わりに外部の個人事業主に業務を委託する形に
したらどうでしょう?上記のリスクやコストは全てなくなります。


そこで、実質上は人を雇って指揮命令をして従業員のような使い方
をしているのにもかかわらず、名目上は業務委託契約の形を取る形
偽装請負といい、労働者保護の観点から大きな社会問題となりました。

個人事業主は、会社(依頼者)からは独立した存在なのですから、
従業員のように会社(依頼者)から指揮命令されて業務を行うのは
おかしいですよね?

よって、個人事業主と業務委託契約を締結する会社は厚生省や労働
基準監督局から厳しくチェックされることになりますので、注意が必要に
なるのです。

 


最後に非常に簡略化してありますが、厚生省や労働基準監督局から
チェックされやすいポイントについて列記しますね。

◆業務の依頼/受託方法
  個々のプロジェクト毎に特定の業務が依頼され、受託者において
  受託可能な場合だけ受注すれば良いようになっているか?

◆業務遂行上の指揮監督
  業務の遂行方法について受託者に任されているか?

◆拘束性
  勤務場所や勤務時間に制限はないか?

◆業務提供の代替性
  本人に代わって他の者が労務を提供できる場合、補助者を
  使うことが認められているか?

◆報酬
  プロジェクトの対価、出来高払いか?
  月給、時間給ではないか?欠勤や残業などが支払額に影響
  していないか?

◆事業者性
  機械、器具、制服、経費を受託者が負担しているか?

◆専属制
  他社の業務について受注することが自由か?

◆その他
  採用選考過程、退職金制度などの適用はどうか?

 

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会社が外部の個人の労働力を得る手段は他にもあります。その一つが派遣会社による労働者派遣による方法です。

契約形態は下記のとおり。

労働者派遣契約.jpg

個人事業主との契約と違い、会社は派遣会社と労働者派遣契約を
締結します。そして労働者は、完全に独立している事業者という訳
ではなく、派遣会社と雇用契約を締結しています。

但し、特徴的なのは、派遣される労働者は、派遣会社と派遣先間の
契約に基づき派遣先会社の指揮命令を受けると言う点です。

 

この場合も、偽装請負とみなされるリスクがありますので、労働者派遣
ではなく、請負と認められるためには、派遣先会社に向かう従業員に
対して派遣元の会社が業務の指示、評価、勤務管理などを行うように
なってなければなりません。


各チェックポイントの詳細な内容については、厚生労働省・都道府県
労働局が出している下記パンフレットで基本的知識をみにつけ、その後
ご自身がなさっているビジネスの形態に合わせて電話して聞いてしまう
のが一番確実ですので、ぜひ電話してみてくださいね。
↓ ↓ ↓ ↓
労働者派遣・請負を適正に 行うためのガイド
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000078287.pdf

 

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遠藤が今まで過去に手掛けた契約サポートのうち、
最も数が多いのが、業務委託契約です。

では、業務委託契約のうち最も数が多かったのは?

と聞かれれば・・・・・・

システム開発委託契約
コンサルティング契約
OEM契約

の3つです。
 

ちなみに、代理店契約も考えようによっては、「販売の業務委託契約」
と言えますが、ここでは割愛させていただきます。

ここでは簡単に3つの契約の特徴についてご説明して行きます。


システム開発委託契約の特徴とは?
 

システム開発委託委託又はソフトウェア開発委託とは、あるコンピューター
システムの開発を委託者が受託者であるソフトウェア会社等に委託
することの総称です。

簡単なプログラムの作成のみを委託するような場合のものから、
ユーザの目的に合った仕様の確定からシステム構築更には完成後
の運用支援まで委託するようなものまで様々です。

 

コンサルティング契約の特徴とは?

コンサルタント契約、顧問契約といった名称のもとに締結されます。

前述のシステム開発等もコンサルティング的な内容を含むことが
多いですし、弁護士や証券アナリストその他専門的職業人から
なされるアドバイス等もコンサルティング契約に基づくものがあります。

業務の内容としては、請負的な一定の仕事を完成させるというものは
少なく、法的な性格としては単にある業務を委託する、「委任」または「準委任」
の場合が多いようです。



OEM契約の特徴とは?

OEM(Original Equipment Manufacture)契約とは、一般的に
「買主が自社の仕様に基づいて、自社のブランドを付した製品の
 製造を委託する旨を、売主である製造業者と約した契約」ということ
が言えます。


買主としては、一定水準以上の技術を有する製造業者にその製造
および供給を依頼することによって、新規投資を回避し、かつ製造業者
の安いコストを利用できると言うメリットがあります。

逆に売主としては、製品販売のリスク・コストがなく大量の注文を一定期間
期待でき、かつ買主からの技術情報等の開示を受けることで、自社の技術
水準の向上を図ることができる、というメリットがあります。

また、OEMと似たような概念で
ODM(Original Design Manufacture)
というものもあります。これはOEMが生産者が発注元のブランド名で生産
するだけなのに対し、
ODMは製品の生産だけでなく、設計から手掛ける
で主に、台湾や中国などの企業に多くみられます。


下記にOEM契約を締結する更に具体的な理由を列記しておきますね。


・買主のブランド(社名、商標)が有名
・買主に新規に設備投資が必要になってしまう
・売主(製造業者)の技術水準が、買主と同等以上又は売主の製造中の
 製品が買主の販売戦略と合致している
・売主の製造コストが安い
・技術情報の秘密保持や商標の取扱いについて当事者間に十分な
 信頼関係がある
・製品の市場価値の観点から、製品の製造販売期間に一定の限度がある

 

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ここが一番、重要な点と言っても良いでしょう。

委託者と受託者との間で、どのようなソフトウェア/ハードウェア
について取り決めをし、どのような機能があるのか?等について
詳細に取り決めをします。


普通であれば、その仕様書を契約書の別紙として添付するのが
ベストです。


またスケジュールに関しても、何をいつまでにやるのか?を詳細に
決めておき、同様に別紙として契約書に添付するのがベストです。

他には、
納期両当事者の役割分担なども明確に規定しておきたい
ところです。


今まで、遠藤が担当した中小企業のお客様はここの部分がいい加減
なパターンが非常に多いです。具体的な仕様が決まっていないにも
かかわらず、支払う対価の額だけが決まっている、というようなケース
がほとんどでした。

どんなシステムができようと、予算がないと支払をすることができない、
という事情はよくあることですが、やはり「何を」「いつまでに」が先に
決まってから初めて、「いくら」が決まってくる訳ですから、できるだけ
その原則通りにしたいものです。

契約締結前にやむを得ず明確にできなかったときは
、「何が明確化
されていないのか?」「どのように明確化するか?」「いつまでに決定
するか?」だけでも当事者間で決めておく必要があります。

◆条文例◆
甲および乙は、本システムの構成、機能および各モジュールの数ならびに
各工程ないし作業ごとの作成費およびその総額ならびに作業スケジュール
(中間報告日を含む)および作成時間または納期等を協議のうえ決定し
同決定事項を記載した仕様書を作成する。

 

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開発されたプログラム/システムの権利者は誰か?というポイントは多くのトラブルの元になっています。

ここで問題になる権利で最も重要なのは、「著作権」です。

委託者の多くは、「お金を支払ってプログラムの開発を委託した
のだから、その成果物の権利は当然自分たちのものである。」
と誤解していることが多いです。

ところが
著作権法上は、受託会社の従業員が開発したプログラム
は、原始的には受託会社に帰属することになり、委託会社の対価
の支払の有無で左右できるものではありません。

従って、もし委託会社が成果物に関する著作権を全て自分のもの
にしたいのであれば、
契約書上は受託会社から譲渡されたという
ことが明確に規定されている必要があります。

単に使用・複製したいときだけでもやはり、受託会社から使用許諾を
受けるということを契約書上に規定する必要があるので注意しましょう。

※更に細かい注意点があります!

 

それは「二次的著作物」の存在です。

★二次的著作物とは?

  著作物を、翻訳、編曲、変形、脚色、映画化その他翻案した
  ことにより創作された著作物のことを言います。

プログラムではありませんが、わかりやすい例では、
日本語の小説が、「
著作物」であるとするとそれを英語に翻訳した
ものは、「
二次的著作物」となります。


そして、二次的著作物と著作物の創作者が異なる場合、
二次的著作物を利用したい者は、
二次的著作物の著作者と
著作物の著作者の両方の許諾を受けなければなりません。

著作権法では、以下のように定めています。

第27条
  著作物を翻訳、編曲、変形し、又は、脚色、映画化、その他
  翻案する権利(=二次的著作物を創作する権利)

第28条
  二次的著作物を利用したい者は、二次的著作物の著作者と
  著作物の著作者の両方の許諾を受けなければならない旨を
  規定


前置きが長くなりました。

上記を踏まえて、業務委託契約書上でどのような問題が起こるか
についてご説明します。


著作権法では、以下のような規定があります。

第61条第2項
 著作権を譲渡する契約において、二次的著作物に関する権利
 (=
二次的著作物を創作する権利+二次的著作物を利用する権利
 が譲渡の目的として特に明記されていないときは、譲渡の対象で
 ないと推定する。


つまりですね・・・

たとえ契約書上に、

***************************************************
×受託者は委託者に対し、本プログラムに関する全ての著作権を譲渡する。
***************************************************


と書いても、上記の第27条および第28条の
二次的著作物に係る権利は
譲渡されない!ということなのです。


よってもし委託者が
二次的著作物の権利も欲しいのであれば・・・・  

***************************************************
○受託者は委託者に対し、本プログラムに関する全ての
 著作権(
著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む
 を譲渡する。
***************************************************

と契約書に記載しなければならないということになります。

委託者の立場からすれば、
二次的著作物に係る権利は、通常であれば
欲しい権利であるケースが多いと思われますので、その場合は忘れずに
上記のように記述するようにすることが重要なポイントとなります。

 

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次のポイントへGO!

仮に前述のとおり、成果物であるプログラムの著作権を全て対価の支払者である、委託会社の譲渡するとしましょう。


ところが、話はそう単純ではないのです。


プログラムと一口に言っても、様々な構成モジュールに分かれており、
その中には
受託会社または第三者の開発した汎用のルーチンやモジュール等
が入っていることがほとんどです。


従って、上記の受託会社が従前より有している汎用ルーチンや
モジュール等についての取り決めまで、明確に契約書上に規定して
おかないと後々おおきなトラブルになりますので、注意しましょう。

また、誰でも利用可能となっている
フリーソフトウェア等の著作権が
システムに入っているケースもあります。これについては委託者/受託者
の間で著作権の帰属を決定できるようなものではありませんのでやはり
除外しておくべきです。

最後に受託者はシステムの開発完了後も当該システムを参考にしながら
他の開発に取り掛かることも考えられます。その場合、著作権法47条の3で
定める、「自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる
限度において」システムの複製または翻案を行えることを、受託者の立場だと
したら規定する事を検討することをお勧めします。


◆条文例

納入するシステムに関する著作権は、受託者または第三者が従前から
保有していた著作権および汎用的な利用が可能なプログラムの著作権を
除き、本件業務の対価が全て受託者に支払われたときに、委託者に帰属する
ものとする。但し、受託者はシステムに係る著作物の複製品を、著作権法
第47条の3に基づいて複製、翻案することができるものとする。

 

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次のポイントへGO!

次に問題になるのは、「著作者人格権」の問題です。

著作者人格権とは、下記の3つの権利のことをいい著作物を
創作した著作者のみがもっている権利です。

・公表権:著作物を公表するかどうか決める権利
・氏名表示権:著作者の名前を著作物に表示するか否か決める権利
・同一性保持権:著作物の内容や題号を自分の意に反して改変されない権利

著作者人格権は、著作権と異なり、譲渡することはできないことに
なっていますので、委託会社にとって問題になるときは、「
受託会社
は著作者人格権を成果物のプログラムについて行使しない」という
旨を規定を契約書上で定める必要があります。

 

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次のポイントへGO!

最後にシステムの権利を委託者に帰属することを明確に
する場合の考え方についてご説明します。

まず、システムが著作物であった場合、契約書に著作権について
規定する条項がなかったとしても委託者がそのシステムを使用する
ことについて、受託者の黙示の許諾があると言えます。

しかし、

その後システムの中身を変更するなど当初のシステムに改変を
加えることはよくあることでかつ、受託者は自らに改変の委託が
来るであろうことの期待をしていると考えられることから改変に
ついても黙示の許諾があると言えないと考えられることから
もしそれを明確にし改変を委託者または第三者にさせないように
する必要があるという訳です。

◆条文例


1.受託者は、委託者がシステムを本契約に規定する目的のために
  使用することを許諾する。
2.受託者は、委託者がシステムの維持の目的でのみ改変することを
  許諾する。
3.委託者は、前項の目的以外でシステムを改変するときまたは第三者をして
  改変させるときは、受託者の書面による許可を得なければならない。
4.委託者は、受託者の書面による同意なしに本条に定める使用権/改変権を
  第三者に譲渡、移転または他の処分を行うことはできないものとする。

 

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次のポイントへGO!

開発されたシステムが期待通りに「動かない」「遅い」というトラブルは受託会社の故意・過失の場合もありますが、多くの場合はシステムの
仕様について事前に当事者間の十分な検討・話し合いがないことが
原因の場合が多いです。


遠藤は数多くのシステム開発委託契約をサポートしましたが、本当に
多くの場合このパターンです。そして不思議なことに対価だけは先に
決まっているのです。

中小企業にとって余裕がない、稼働がないというのは良く分かりますが
やはりここはしっかりと契約締結の時点では下記のポイントについて
両当事者でしっかりと決めておくべきと考えます。

◆システムの仕様はいずれの当事者が作成・決定・検収するか?
◆仕様変更についての時間的制限・費用負担
◆完成したシステムの検査基準
◆検査不合格時の対処方法

 

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次のポイントへGO!

成果物がシステム/プログラムである場合、その納期や
受入検査基準は他の製品と違い、より高度で厳格なもの
でなければなりません。

システム/プログラムが会社の経営に与える影響を考えれば
当然です。

納期はいつにするのか?
受入検査基準はどのように決められ、どのような方式により
行うのか?まで、明確に定めて契約書上又は契約書別紙に規定する
ことが重要です。


なお、受託者の立場としては、
「受入検査の期限」
規定しておくことも重要です。たとえば、


委託者はシステムの納品日から起算して●●日以内に
受入検査を行い、瑕疵があったときは受託者に通知する
ものとする。当該通知がなかった場合はシステムは
受入検査に合格したものとみなす。

と言った感じです。

受入検査の合格によって受託者による代金請求権が
発生したり、危険負担が移転したり、保証期間が開始したり
するように規定する場合が多いので明確にすることで大きな
メリットがあります。

前述の「仕様」とダブっても良いので、きちんと決めておきましょう。

 

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次のポイントへGO!

システム/プログラムが委託会社に納品されても、それが
何の支障/トラブルもなく稼働することは稀です。

実際にシステムを稼働させて具体的な状況に合わせて様々な
調整や修正を施して完成度を高めていくということがほとんど
でしょう。

そこでシステム/プログラム納品後の不具合のうち、
どのような物を瑕疵担保責任の対象とするか?が重要なポイント
になってきます。

具体例としては、下記のような項目について詳細に決めていくこと
になります。

◆どんな場合に瑕疵担保責任が生じるか?
◆瑕疵修補責任又は損害賠償の範囲はどこまでか?
◆その手続はどのように行うか?

などについて十分に検討しましょう。

 

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次のポイントへGO!

開発したシステム/プログラムに関して第三者から知的財産権侵害の
申立てを受けた場合の対処/責任についても規定しておきましょう。

委託会社から依頼されて新たに開発したモジュールと従前から受託会社
が有していた汎用ルーチン/モジュールの部分が混在していることが
ほとんどですので、それらの現状をよく加味したうえで両当事者の対処・
責任・協力・役割分担を規定します。

 

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次のポイントへGO!

受託者が優秀な外注ソフトウェア会社を持っていて実質の
作業をそこにやらせているケースも多々あります。

従って、システム/プログラムの開発をそこに再委託しても
良いか否か?その範囲は?そして再委託を認めるのであれば
どのような制限・義務を受託会社が負うことになるかを規定します。
例えば、再委託前に必ず委託者の承認を得ることを規定する
場合があります。


逆に受託者とすればいちいち委託者の承認を得るのが
面倒なケースも多々あります。よって受託者の裁量で
自由に再委託できるように交渉することも多いです。

但しその場合は委託者から、「自由に再委託できる
代りに、もし再委託先の行為が原因で当社が損害を
負った場合(例:秘密漏えい等)は受託者が連帯責任を
負ってよね!」と要求されることが多いので、そこまで
責任を負えるかどうかはきちんと検討しておくべきでしょう。


 

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次のポイントへGO!

開発されたシステム/プログラムをSaasやASPなどの形態で
委託会社が自己のユーザに提供して使用させるようなケースでは
システム障害が生じて多数のユーザに損害が生じることになり、
一つ間違えると受託会社の
損害賠償金額が天文学的な数値に
なる危険性があります。

そのため、
受託会社の立場としては最初からそのようなケースにおける
損害賠償額の上限を決めておくことで、受託会社がつぶれてしまうの
を防止することがあります。

損害賠償額の上限額設定の例としては・・・・


◆損害が発生した日から起算して過去1年間の間に委託会社から受託会社
 に支払われた合計額を上限とする

◆当該損害賠償が発生する要因となった個別契約の金額を上限とする

などの事例があります。

 

逆に委託会社の立場からすると、受託会社に支払われた合計額を
上限額とすると、一度も支払いがなされていない内に損害が
発生した場合は、一切損害賠償がなされない、ということも
あり得るので注意が必要となります。

 

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次のポイントへGO!

システム開発委託契約の対価の考え方ですが、一昔前までは、
単純に、開発に要した費用に受託会社の利益を上乗せして算出
するようなものがほとんどでした。

ところが、最近はスマートフォン等の対等により成果報酬型及び
ライセンス料のような対価の考え方が導入されるようになって
きました。

例えば・・・

①受託会社が開発したソフトウェアを委託会社のスマートフォンのアプリ
 として納品
②委託会社が販売したアプリの対価にある一定の割合を乗じてシステム
  開発委託契約の対価とする。

と言った感じです。

言わば、「システム開発委託契約」+「ライセンス契約」と言ったところです。

この内容の契約書だから、支払方法もこれ、というようには決まってこない
感じになってきたので、より広い視野で色々な契約書の良い所を活用する
ようにしたいものです。

 

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コンサルティング契約のポイントへGO!
 

OEM契約のポイントへGO!

コンサルティング契約の委託業務の範囲/スケジュールの考え方は
システム開発委託契約と全く同じです。詳細に決まっていればいるほど
トラブル回避にはなります。

但しシステム開発委託のような、はっきりとした成果物の形が定まっている
業務と比べて、コンサルティング契約は成果物がレポート程度になることが
多いです。

よって実務上は、委託業務の範囲も別紙にする程、
詳細には決めず
臨機応変に変更できるよう、おおざっぱに規定しておく例も多いようです。

 

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次のポイントへGO!

コンサルティング契約の対価と費用については実に様々な
パターンがあります。どれを選択するかは、その場の状況に
応じて選択して行きます。

【対価】

下記のような例があります。

・月額定額制
・時間当たりのタイムチャージ
・業務ステージ毎に合意した金額を支払う
・着手金+成功報酬
・成功報酬のみ



【費用】

発生の都度、前払い、後払いなど。更には支払前に
委託者の承諾を得るパターンもあり。

また、金額に応じて上記の支払方法のいずれかを
選択して支払う方法もあります。

 

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