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■開発制限
ライセンサーがライセンシーに対し、ライセンシー自らまたは
第三者と共同して許諾ライセンス技術と競合するような研究開発
活動を禁止する条項です。
知財ガイドラインでは、特許ライセンスで開発制限を定めることは
原則として独占禁止法に違反するとしているものの、ノウハウライセンス
ではノウハウの漏洩・流用の防止に必要な範囲でライセンシーが
第三者と共同して研究開発を行うことを制限する行為は、不公正な取引方法に
該当しないとしています。(知財ガイドライン第4の5(7))
◆開発制限の条文例
ライセンシーは本契約期間中、ライセンサーの書面による同意がない限り、
本ノウハウと同一もしくは類似または密接に関連する技術の開発を、単独
または第三者と共同で行いまたは第三者から受託してはならない。
■競業避止義務
ライセンサーがライセンシーに対し、ライセンサーと競合する製品を製造・販売
することや、ライセンサーの競争者から競争技術のライセンスを受けることなどを
制限する条件です。
知財ガイドラインは、競業避止義務により、公正競争阻害性を有する場合には
不公正な取引方法に該当するとしています(一般指定第2項、第11項、第12項)
但し、ライセンス対象が「ノウハウ」である場合にはついては知財ガイドラインは、
「当該制限以外に当該技術の漏洩または流用を防止するための手段がない場合には
秘密性を保持するために必要な範囲でこのような制限を課すことは公正競争阻害性
を有さないと認められることが多いと考えられる。」としています。
(知財ガイドライン第4の4(4))
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担当:遠藤
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