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ライセンサー/ライセンシーいずれの立場にしても
相手方の支配権の変更は重要な条件であり特に競合他社に
よって相手方が支配されるようなケースを想定して下記のような
契約解除事由を規定する事があります。
◆契約解除事由
ライセンサー/ライセンシーは、相手方が以下の各号の一に該当する
場合は、相手方に対して何らの催告なく直ちに本契約を解除できる。
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合併、事業譲渡、株式交換、株式移転、株式分割、株式取得その他
相手方の組織または資本構成に重大な変更をもたらす取引が行われたとき
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但し、上記のような場合でも下記のような条件をつけるケースもありますので
要検討です。
(a)相手方が自己の競合他社の支配下に入った場合または自己の競合他社が
相手方の筆頭株主になった場合に限る。
(b)企業グループ内における事業再編の場合を解除事由から除く。
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担当:遠藤
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