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ここでは、
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原材料の調達
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についてお話します。
これは主に、ライセンスした技術を使って何か製品を製造する時の話です。
ライセンサーは製造技術を持っており、一方ライセンシーが製造工場を
持っているとします。
このような場合、ライセンサーがライセンシーに製造技術の使用をライセンス
してライセンシーに製品を製造させ、その製品を逆にライセンシーから
購入して販売しようと考えているケースがあります。
いわゆる、「行って来い」というやつです。
この場合、ライセンサーとしてはライセンシーが、自分のライセンスした
製造技術の品質レベルを満たす、製品を製造してもらわないと困ることに
なりますよね。
また、別のケースで、たとえライセンサーが販売を行わず、ライセンシーが
そのまま製造・販売するにしても、品質の悪い製品が市場に出回ることにより、
結局は自らの看板が傷つく可能性も考えられます。
従って、ライセンシーが製品を製造する際に、ライセンサー又はその指定業者
から部品/原材料等を購入するように定めることがあります。
また、「原材料がなんであるか?」ということ自体が貴重なノウハウでできるだけ
秘密にしておきたい、という理由で、原材料の購入先を制限することもあります。
上記のような、ライセンシーの原材料の購入先の選択の自由を妨げることを
意味もなく行うと、日本の場合、独占禁止法に触れる可能性があるので注意
が必要です。
但し、上記の例のように、「品質の確保」や「ノウハウの秘密保持」といった目的
で制限を設ける場合は、原則問題ないとされています。
いずれにしても、原材料の調達についてライセンサーとしてライセンサーに制限を
かけるときは、今一度、公正取引委員会等に確認を取ることをお勧めします。
一方で、
ライセンシーの方からライセンサーに対して原材料・機材、部品の調達などを
依頼するようなケースも可能性としてはあります。
ライセンサーとしては特にロイヤルティが「売上×〇〇%」という売上高に
応じて支払われるようになっている場合は、この要求に応じることが多いと
思われます。
◆ライセンサーがライセンシーのために原材料等の調達までも行う条文例
ライセンサーはライセンシーに対してライセンシーの依頼に基づき
本ノウハウ実施に必要な原材料、部品、機材等を提供するものとする。
担当:遠藤
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