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フランチャイ契約書のひな形をご用意しましたので、
ぜひご活用いただきたいのですが使用前に重要な注意事項がありますので、
まずは下記の動画をご覧ください。
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◆フランチャイズ契約(FC契約)を成功させる26のステップ

◆フランチャイズ契約(FC契約)におけるトラブル事例

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          フランチャイズ契約書

 

株式会社●●●(以下、「甲」という)と、▲▲▲(以下、「乙」という)とは、
甲が管理・運営するラーメンを中心とするサービス提供に係るフランチャイズの条件に
ついて、以下のとおりフランチャイズ契約(以下、「本契約」という)を締結する。
 

第1条(定義)

1.「本FC」とは、甲が本部として開発、展開、管理、運営する、ラーメンを
  中心とするサービス提供に係るフランチャイズチェーンをいう。

2.「本店舗」とは、乙が自らの判断と責任で選定後、不動産管理会社と賃貸借契約
  して管理・運営する、本サービスを提供する店舗をいい、その所在地は下記の
  とおりとする。
 

    所在地:●●●●●●●●●●●●●●●●●
 

3.「ブランド名」とは、本契約の規定に従い甲が乙に使用を許諾する甲の文字・
   ロゴマーク等を総称していい、詳細は第●条に定める。

4.「本サービス」とは、乙が本店舗において提供する本FCの事業に係る
   サービスをいい、詳細は第●条に定める。

5.「顧客」とは、本サービスの提供を受ける顧客をいう。

6.「研修」とは、甲が、乙、本店舗の責任者または従業員に対して本サービスの
   提供開始前に行う研修および補講を総称していい、詳細は第●●●条に定める。

7.「現場指導」とは、甲が、本サービスの提供開始後に行う本店舗の現場サポート、
   指導およびアドバイスをいい、詳細は第●●●条に定める。

8.「フォローアップ」とは、甲が研修または現場指導の内容のフォローアップのために
   行うサポートをいい、詳細は第●●●条に定める。

 

第2条(本FCへの加盟許諾)

  甲は乙に対して、本契約の有効期間中、乙が本FCの加盟店として本店舗において
  ブランド名を使用し、また研修、現場指導およびフォローアップで得た本店舗の
  経営に係る知識・ノウハウを用いて本サービスの提供を行う権利を許諾するものと
  する。

 

第3条(ブランド名)

1.甲は、本契約の有効期間中、乙に対して、文字およびロゴマークを含むブランド名
  を、本サービスの提供の目的のために使用することを許諾する。

2.乙は、ブランド名の使用にあたり、甲の指定する方法またはルールに従わなければ
  ならず、かつ本店舗の運営以外の目的で使用してはならない。

 

第4条(加盟金)

1.乙は、本契約締結日に、甲に対して●●●万円(税別)を本FCの加盟金として
  甲の指定する金融機関の口座に振り込むものとし、振込手数料は乙の負担とする。

2.前項により乙から甲に支払われた加盟金は、理由の如何を問わず乙に返還され
  ないものとする。

 

第5条(保証金)

1.乙は、本契約締結日に、乙が本契約に基づき甲に対し負担する一切の債務を担保
  するため、保証金として●●●万円(不課税)を甲の指定する金融機関の口座に
  振り込むものとし、振込手数料は乙の負担とする。

2.甲は、乙が本契約に基づく甲に対する債務の支払を怠ったときは乙に通知のうえ、
  保証金の全部または一部をその債務の弁済に充当することができるものとする。

3.前項の充当により保証金に不足額が生じた場合、乙は、甲の請求に従い直ちに
  その不足額を甲に対して預託するものとする。

4.乙は、甲の承諾無くして、保証金の返還請求権を第三者に譲渡、質入れ、
  その他担保に供してはならない。

 

第6条(本店舗の設計および内外装工事)

  甲は、乙から要望があったときは、本店舗の設計および内外装工事(以下、
  「工事等」という)についての助言・アドバイスを乙に行うものとする。
  乙は当該助言・アドバイスを参考に、乙の責任と費用負担で工事等を行うものと
  する。

 

第7条(本サービスの提供開始要件)

1. 乙は、本店舗における本サービスの提供開始前に、下記の項目を実施しなければ
  ならない。

  (1)保健所からの営業許可の取得

  (2)本店舗の運営に必要な保険(例:火災保険、生産物賠償保険、施設賠償保険等)

    に加入し、その保険証券の写しの甲への提出

 

2. 乙は、本契約締結後、本店舗における本サービスの提供開始日が決定したときは、
   事前に甲に通知しなければならない。

 

第8条(本サービス)

1.乙は、本契約の有効期間中、本店舗において原則として下記の内容のメニューを
  顧客に提供する本サービスの事業を行うことができるものとする。但し、乙が他の
  メニューの追加等、違う内容の事業も希望するときは、甲と協議のうえその書面に
  よる承諾を得ることを条件に行うことができるものとする。

  (1) ●●●

  (2) ●●●

  (3) ●●●

 

2.乙は、甲との事前の協議および甲の承諾がない限り、自己の裁量で
  本サービスの変更・追加を行ってはならない。

 

第9条(テリトリー)

  甲は、本店舗を中心に半径2km以内の範囲で甲の直営店または本FCに属する
  他の加盟店の出店を行わないものとする。

 

第10条(研修)

1.乙は、本サービスの提供開始前に、甲が実施する下記の内容の研修を受講しなけ
  ればならないものとし、また必要に応じて乙の他にも本店舗の責任者または従業員
  にも受講させるものとする。

  (1) 研修場所:甲の直営店(所在地:●●●●●●●●●●●●●●●)

  (2) 研修期間:本契約締結後、●●●日間実施

  (3) カリキュラム:

        ①●●●●●●●●●●●●●●●

      ②●●●●●●●●●●●●●●●

     ③その他随時甲が追加する項目

 

2.甲は前項第(3)号に規定する研修のカリキュラムについては、必要に応じて
  その内容を随時変更できるものとする。

3.研修に参加できる受講者数は●名を上限とする。

4.研修の参加費は、無償とする。

5.乙が研修に参加するために要した交通費・宿泊費は乙の自己負担とする。      

6.甲は、乙が希望するときは、補講を行うものとする。なお、補講のカリキュ
  ラム、日数、参加費用等の詳細については甲乙別途協議して決定するものとする。

 

第11条(現場指導)

  甲は、乙から本店舗における現場指導の依頼があった場合は、下記の諸条件に
  ついて甲乙協議して合意することを条件に実施するものとする。

  (1) 実施日数、時間、頻度

  (2) 指導内容

  (3) 現場指導の費用

  (4) 甲の指導員の要した費用(日当、交通費、宿泊費等)

 

第12条(フォローアップ)

  甲は、乙から依頼があった場合は、研修または現場指導のフォローアップを
  電話またはEメールにより無償で提供するものとする。

 

第13条(広告宣伝および販売活動)

  甲は、本FC全体のための広告宣伝・キャンペーンを行う場合、乙と協議の
  うえ、費用負担や人的協力等を依頼することができるものとする。

 

第14条(本店舗の運営・費用負担)

1.乙は、本店舗の営業日および休業日については、乙の裁量で決めることが
  できるものとする。

2.乙は、本サービスの提供を行うにあたり、甲から指導を受けた商品の作り方を
  遵守するものとする。

 

第15条(指定材料)

1.乙は、本契約の有効期間中、本FC全体の水準と統一されたイメージを維持
  するために、本店舗で使用する下記の材料については甲から購入して使用する
  義務を負い、他の第三者から購入して使用してはならない(以下、「指定材料」
  という)。

  (1) ●●●

  (2) ●●●

 

2.甲は、前項各号の項目以外に指定材料を追加するときは随時乙に通知するもの
  とし、乙はその通知に従うものとする。

 

第16条(指定物品)

1.乙は、本契約の有効期間中、本FC全体の水準と統一されたイメージを維持する
  ために、本店舗で使用する下記の物品については甲の指定業者から購入して使用
  する義務を負い、他の第三者から購入して使用してはならない(以下、「指定物品」
  という)。

  (1) ●●●

  (2) ●●●

 

2.甲は、前項各号の項目以外に指定物品を追加するときは随時乙に通知するもの
  とし、乙はその通知に従うものとする。

 

第17条(監査)

1.乙は、本店舗の売上高、諸経費に係る、明確かつ正確な会計書類、帳簿および
  記録ならびに本店舗の運営に関する書類(以下、まとめて「関係書類」という)
  を保持するものとする。

2.甲は、甲自らまたは甲の指定する代理人をして、乙への事前の通知およびその
  承認を得ることを条件に、乙の通常の営業時間内に本店舗の会計処理または
  運営に係る監査(関係書類の複写も含む)を行うことができる。また乙は、
  当該監査に必要な情報提供および協力をしなければならない。

 

第18条(レポート)

  乙は、本契約の有効期間中、甲から要求があったときは本店舗の運営について
  下記の内容のレポートを甲からの要求日から起算して7日以内に提出しなければ
  ならない。

  (1) ●●●●●●●●●●●●●●●

  (2) ●●●●●●●●●●●●●●●

  (3) その他甲が随時追加する事項

 

第19条(禁止事項)

1.乙は、甲の事前の書面による承諾なしに、指定材料を本店舗以外の場所で
  使用してはならない。

2.乙は、甲の事前の書面による承諾なしに、本サービスで提供するメニューの
  改良または変更等を行ってはならない。

 

第20条(秘密保持)

  甲および乙は、本契約履行の過程で開示者から開示されまたは知得した技術上、
  営業上その他の業務上の秘密情報(以下、まとめて「秘密情報」という)が
  開示者に専属する固有の権利(原権利者から正当に利用許諾を受けたものを含む)
  であることを確認する。なお、秘密情報には個人情報が含まれるものとする。

 

第21条(知的財産権)

  乙は、本契約に定めのある場合または事前に甲の書面による承諾が有る場合を
  除き、甲が有している知的財産権を使用、侵害、複製し、または第三者に使用
  させてはならない。
  本FCに関連して甲の知的財産権が自己に開示・貸与されるときでも、その権利は
  甲の固有の財産として、甲に帰属し、いかなる方法によっても甲の知的財産権の
  効力に異議をとなえまたはこれに対する権利の主張をできないものとし、また
  甲の知的財産権の登録を目的としたいかなる出願もしてはならない。

 

第22条(有効期間)

  本契約の有効期間は、本契約締結日から3年間とする。但し、期間満了日の
  1カ月前までに甲および乙が書面により諸条件について合意したときは、
  更に1年間本契約の有効期間は更新されるものとし、以後も同様とする。

 

第23条(契約解除および損害賠償)

1.甲および乙は、相手方に次の各号の事由が一つでも生じたときは、何等の催告なく
  直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとする。

  (1)本契約の規定に違反または本契約の義務の履行を怠り、相当の期間をおいて
    催告したにもかかわらず是正しないとき、または是正する見込みがないと
          合理的に判断できるとき

  (2)相手方に対する債務の支払いを、その支払期限を過ぎても2カ月以上怠ったとき

  (3)監督官庁から営業取消・停止等の処分を受けたとき
 

2.甲および乙は、前項各号に該当したことにより相手方に損害を与えた場合には、
  甲乙協議のうえその賠償の責任を負うものとする。

 

第24条(契約終了後の措置)

  乙は、本契約が有効期間満了または契約解除により終了した場合、本店舗に係る
  本FCの加盟店としての一切の権利を失うものとする。

 

第25条(残存条項)

  本契約が有効期間満了または契約解除により終了した場合でも、本条、定義された
  規定および下記の条文はなお効力を有し存続するものとする。

  (1) 第●条

  (2) 第●条

  (3) 第●条

 

第26条(管轄裁判所)

  本契約に関して裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的
  合意管轄裁判所とする。

                                   (以下、余白)

 

 

 

以上、本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を
保管するものとする。

 

   年  月  日

 

 

甲             東京都●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

                株式会社●●●
 

                代表取締役 ●●●

 

 

 

乙              東京都▲▲▲

        ▲▲ ▲▲   

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