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フランチャイズ契約には様々な類型がありますが、

まず登場する当事者としては下記の2者であり、
それぞれの機能/義務があります。

フランチャイザー(本部)

・特定の商標、商号等を使用する権利を与える。
・フランチャイジーの物販、サービスの提供その他事業経営
 についてのノウハウを提供


フランチャイジー(加盟店)

・上記、商標やノウハウの対価をフランチャイザーに支払う。


最も典型的な例はセブンイレブン、ローソン等のコンビニですが、
最近は、他の業種でも法人/個人を問わずにその業界のノウハウ
を持っている事業主が始めているビジネスモデルです。

何も知らない人から見れば、フランチャイジーはフランチャイザーの
組織の一部に見えるかもしれませんが、両者は全く別個の事業者で
あり、フランチャイズ契約によってのみ、その関係性は保たれています。


一般的には、フランチャイザーの商標、商号や事業経営のノウハウは
市場競争力をもっており、あまり経営力のない小資本のフランチャイザー
でも、市場において他社と競争できる可能性が出てきます。

 

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フランチャイズ事業を行うにあたり過去に本部と加盟店

のトラブルが絶えませんでした。例えば・・・・・

×加盟契約締結前に申込金を払ったが、返還に応じてくれない
×経営がうまく行かないので解約を申し出たら、解約違約金を請求された
×思っていたよりロイヤリティが高かった
×売上が落ちて赤字の月に本部から知らぬ間に貸付をされていた
×近くに新たな加盟店ができて売上が落ちてしまった

などです。

そこで現在では下記の法律とガイドラインがあり、
フランチャイズビジネスを行うのであれば、
「自分のビジネスではどうなのか?」について
必ず一度は検証してみることをおススメ致します。


◆中小小売商業振興法

  いわゆる小売・飲食のフランチャイズチェーンについて
  様々な規定を定めています。

  主なものとしては、加盟店が誤解してフランチャイズ契約して
  しまうのを防止するために、本部に下記のような事項の開示
  を義務付けています(合計23項目)

  ・本部の概要(株主、財務状況、店舗数の推移、訴訟件数等)
  ・テリトリー権の有無
  ・競業避止義務・守秘義務の有無
  ・加盟金、ロイヤリティに関する事項
  ・商品、原材料などの取引条件
  ・契約期間、更新条件、契約解除に関すること
   

 ★注意★

  但し、「小売・飲食業」であれば全てのフランチャイズチェーンが
  上記の23項目の開示を義務付けられる訳ではありませんので要注意です。
  
  小売・飲食業のうち下記の全ての要件を満たすフランチャイズチェーンが
  上記23項目の開示を要するとされています。

  ①中小小売商業者であること
  ②定型的な約款(契約書)より全ての加盟店と契約していること
  ③継続的に加盟店に商品を販売し、または販売を斡旋していること
  ④加盟金/保証金、その他金銭を徴収していること
  ⑤特定の商標・商号その他の表示を使用させていること
  ⑥継続的に経営に関する指導をしていること

  ※上記⑥については毎月等の定期的に店舗訪問して指導を行うイメージです。
   よって開店日前後に指導・サポートする程度であれば⑥には該当しません。


   問合せ先:中小企業庁商業課長 03−3501−1929

 

◆フランチャイズ・ガイドライン(独占禁止法上の考え方について)
  ↓ ↓ ↓ ↓

   http://www.jftc.go.jp/houdou/panfu.files/fcglpamph.pdf
 http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/franchise.html

  小売・飲食のみならず全ての業種のフランチャイズ・チェーンに
  適用されます。


上記の2つの法律についての詳細については、次の2ステップで
検討されることをお勧めします。

■STEP1
 下記ガイドブックで概要を理解
 ↓ ↓ ↓ ↓
 r3fy-FC-all.pdf (meti.go.jp)

■STEP2
 下記、公正取引委員会へ電話で問い合わせ
 ↓ ↓ ↓ ↓
 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課
 TEL:03−3581−3373

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フランチャイ契約書のひな形をご用意しましたので、
ぜひご活用いただきたいのですが使用前に重要な注意事項がありますので、
まずは下記の動画をご覧ください。
↓ ↓ ↓ ↓

********************************************************************************

◆フランチャイズ契約(FC契約)を成功させる26のステップ

◆フランチャイズ契約(FC契約)におけるトラブル事例

********************************************************************************

また、直接担当者にお問い合わせ・質問をされたい方はこちらをクリックしてください。


 

             フランチャイズ契約書

 

株式会社●●●(以下、「甲」という)と、▲▲▲さ(以下、「乙」という)とは、
甲が管理・運営するラーメンを中心とするサービス提供に係るフランチャイズの条件に
ついて、以下のとおりフランチャイズ契約(以下、「本契約」という)を締結する。

 

第1条(定義)

1.「本FC」とは、甲が本部として開発、展開、管理、運営する、ラーメンを
  中心とするサービス提供に係るフランチャイズチェーンをいう。

2.「本店舗」とは、乙が自らの判断と責任で選定後、不動産管理会社と賃貸借契約
  して管理・運営する、本サービスを提供する店舗をいい、その所在地は下記の
  とおりとする。
 

    所在地:●●●●●●●●●●●●●●●●●
 

3.「ブランド名」とは、本契約の規定に従い甲が乙に使用を許諾する甲の文字・
   ロゴマーク等を総称していい、詳細は第●条に定める。

4.「本サービス」とは、乙が本店舗において提供する本FCの事業に係る
   サービスをいい、詳細は第●条に定める。

5.「顧客」とは、本サービスの提供を受ける顧客をいう。

6.「研修」とは、甲が、乙、本店舗の責任者または従業員に対して本サービスの
   提供開始前に行う研修および補講を総称していい、詳細は第●●●条に定める。

7.「現場指導」とは、甲が、本サービスの提供開始後に行う本店舗の現場サポート、
   指導およびアドバイスをいい、詳細は第●●●条に定める。

8.「フォローアップ」とは、甲が研修または現場指導の内容のフォローアップのために
   行うサポートをいい、詳細は第●●●条に定める。

 

第2条(本FCへの加盟許諾)

  甲は乙に対して、本契約の有効期間中、乙が本FCの加盟店として本店舗において
  ブランド名を使用し、また研修、現場指導およびフォローアップで得た本店舗の
  経営に係る知識・ノウハウを用いて本サービスの提供を行う権利を許諾するものと
  する。

第3条(ブランド名)

1.甲は、本契約の有効期間中、乙に対して、文字およびロゴマークを含むブランド名
  を、本サービスの提供の目的のために使用することを許諾する。

2.乙は、ブランド名の使用にあたり、甲の指定する方法またはルールに従わなければ
  ならず、かつ本店舗の運営以外の目的で使用してはならない。

 

第4条(加盟金)

1.乙は、本契約締結日に、甲に対して●●●万円(税別)を本FCの加盟金として
  甲の指定する金融機関の口座に振り込むものとし、振込手数料は乙の負担とする。

2.前項により乙から甲に支払われた加盟金は、理由の如何を問わず乙に返還されない
  ものとする。

 

第5条(保証金)

1.乙は、本契約締結日に、乙が本契約に基づき甲に対し負担する一切の債務を担保
  するため、保証金として●●●万円(不課税)を甲の指定する金融機関の口座に
  振り込むものとし、振込手数料は乙の負担とする。

2.甲は、乙が本契約に基づく甲に対する債務の支払を怠ったときは乙に通知のうえ、
  保証金の全部または一部をその債務の弁済に充当することができるものとする。

3.前項の充当により保証金に不足額が生じた場合、乙は、甲の請求に従い直ちに
  その不足額を甲に対して預託するものとする。

4.乙は、甲の承諾無くして、保証金の返還請求権を第三者に譲渡、質入れ、
  その他担保に供してはならない。

 

第6条(本店舗の設計および内外装工事)

  甲は、乙から要望があったときは、本店舗の設計および内外装工事(以下、
  「工事等」という)についての助言・アドバイスを乙に行うものとする。
  乙は当該助言・アドバイスを参考に、乙の責任と費用負担で工事等を行うものと
  する。

 

第7条(本サービスの提供開始要件)

1. 乙は、本店舗における本サービスの提供開始前に、下記の項目を実施しなければ
  ならない。

  (1)保健所からの営業許可の取得

  (2)本店舗の運営に必要な保険(例:火災保険、生産物賠償保険、施設賠償保険等)

    に加入し、その保険証券の写しの甲への提出
 

2. 乙は、本契約締結後、本店舗における本サービスの提供開始日が決定したときは、
   事前に甲に通知しなければならない。

 

第8条(本サービス)

1.乙は、本契約の有効期間中、本店舗において原則として下記の内容のメニューを
  顧客に提供する本サービスの事業を行うことができるものとする。但し、乙が他の
  メニューの追加等、違う内容の事業も希望するときは、甲と協議のうえその書面に
  よる承諾を得ることを条件に行うことができるものとする。

  (1) ●●●

  (2) ●●●

  (3) ●●●
 

2.乙は、甲との事前の協議および甲の承諾がない限り、自己の裁量で
  本サービスの変更・追加を行ってはならない。

 

第9条(テリトリー)

  甲は、本店舗を中心に半径2km以内の範囲で甲の直営店または本FCに属する
  他の加盟店の出店を行わないものとする。

 

第10条(研修)

1.乙は、本サービスの提供開始前に、甲が実施する下記の内容の研修を受講しなけ
  ればならないものとし、また必要に応じて乙の他にも本店舗の責任者または従業員
  にも受講させるものとする。

  (1) 研修場所:甲の直営店(所在地:●●●●●●●●●●●●●●●)

  (2) 研修期間:本契約締結後、●●●日間実施

  (3) カリキュラム:

        ①●●●●●●●●●●●●●●●

      ②●●●●●●●●●●●●●●●

     ③その他随時甲が追加する項目

 

2.甲は前項第(3)号に規定する研修のカリキュラムについては、必要に応じて
  その内容を随時変更できるものとする。

3.研修に参加できる受講者数は●名を上限とする。

4.研修の参加費は、無償とする。

5.乙が研修に参加するために要した交通費・宿泊費は乙の自己負担とする。      

6.甲は、乙が希望するときは、補講を行うものとする。なお、補講のカリキュ
  ラム、日数、参加費用等の詳細については甲乙別途協議して決定するものとする。

 

第11条(現場指導)

  甲は、乙から本店舗における現場指導の依頼があった場合は、下記の諸条件に
  ついて甲乙協議して合意することを条件に実施するものとする。

  (1) 実施日数、時間、頻度

  (2) 指導内容

  (3) 現場指導の費用

  (4) 甲の指導員の要した費用(日当、交通費、宿泊費等)

 

第12条(フォローアップ)

  甲は、乙から依頼があった場合は、研修または現場指導のフォローアップを
  電話またはEメールにより無償で提供するものとする。

 

第13条(広告宣伝および販売活動)

  甲は、本FC全体のための広告宣伝・キャンペーンを行う場合、乙と協議の
  うえ、費用負担や人的協力等を依頼することができるものとする。

 

第14条(本店舗の運営・費用負担)

1.乙は、本店舗の営業日および休業日については、乙の裁量で決めることが
  できるものとする。

2.乙は、本サービスの提供を行うにあたり、甲から指導を受けた商品の作り方を
  遵守するものとする。

 

第15条(指定材料)

1.乙は、本契約の有効期間中、本FC全体の水準と統一されたイメージを維持
  するために、本店舗で使用する下記の材料については甲から購入して使用する
  義務を負い、他の第三者から購入して使用してはならない(以下、「指定材料」
  という)。

  (1) ●●●

  (2) ●●●
 

2.甲は、前項各号の項目以外に指定材料を追加するときは随時乙に通知するものとし、
  乙はその通知に従うものとする。

 

第16条(指定物品)

1.乙は、本契約の有効期間中、本FC全体の水準と統一されたイメージを維持する
  ために、本店舗で使用する下記の物品については甲の指定業者から購入して使用
  する義務を負い、他の第三者から購入して使用してはならない(以下、「指定物品」
  という)。

  (1) ●●●

  (2) ●●●
 

2.甲は、前項各号の項目以外に指定物品を追加するときは随時乙に通知するものとし、
  乙はその通知に従うものとする。

 

第17条(監査)

1.乙は、本店舗の売上高、諸経費に係る、明確かつ正確な会計書類、帳簿および記録
  ならびに本店舗の運営に関する書類(以下、まとめて「関係書類」という)を保持
  するものとする。

2.甲は、甲自らまたは甲の指定する代理人をして、乙への事前の通知およびその承認
  を得ることを条件に、乙の通常の営業時間内に本店舗の会計処理または運営に係る
  監査(関係書類の複写も含む)を行うことができる。また乙は、当該監査に必要な
  情報提供および協力をしなければならない。

 

第18条(レポート)

  乙は、本契約の有効期間中、甲から要求があったときは本店舗の運営について
  下記の内容のレポートを甲からの要求日から起算して7日以内に提出しなければ
  ならない。

  (1) ●●●●●●●●●●●●●●●

  (2) ●●●●●●●●●●●●●●●

  (3) その他甲が随時追加する事項

 

第19条(禁止事項)

1.乙は、甲の事前の書面による承諾なしに、指定材料を本店舗以外の場所で
  使用してはならない。

2.乙は、甲の事前の書面による承諾なしに、本サービスで提供するメニューの
  改良または変更等を行ってはならない。

 

第20条(秘密保持)

  甲および乙は、本契約履行の過程で開示者から開示されまたは知得した技術上、
  営業上その他の業務上の秘密情報(以下、まとめて「秘密情報」という)が
  開示者に専属する固有の権利(原権利者から正当に利用許諾を受けたものを含む)
  であることを確認する。なお、秘密情報には個人情報が含まれるものとする。

 

第21条(知的財産権)

  乙は、本契約に定めのある場合または事前に甲の書面による承諾が有る場合を
  除き、甲が有している知的財産権を使用、侵害、複製し、または第三者に使用させて
  はならない。
  本FCに関連して甲の知的財産権が自己に開示・貸与されるときでも、その権利は
  甲の固有の財産として、甲に帰属し、いかなる方法によっても甲の知的財産権の効力
  に異議をとなえまたはこれに対する権利の主張をできないものとし、また甲の知的財
  産権の登録を目的としたいかなる出願もしてはならない。

 

第22条(有効期間)

  本契約の有効期間は、本契約締結日から3年間とする。但し、期間満了日の
  1カ月前までに甲および乙が書面により諸条件について合意したときは、
  更に1年間本契約の有効期間は更新されるものとし、以後も同様とする。

 

第23条(契約解除および損害賠償)

1.甲および乙は、相手方に次の各号の事由が一つでも生じたときは、何等の催告なく
  直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとする。

  (1)本契約の規定に違反または本契約の義務の履行を怠り、相当の期間をおいて
    催告したにもかかわらず是正しないとき、または是正する見込みがないと
          合理的に判断できるとき

  (2)相手方に対する債務の支払いを、その支払期限を過ぎても2カ月以上怠ったとき

  (3)監督官庁から営業取消・停止等の処分を受けたとき
 

2.甲および乙は、前項各号に該当したことにより相手方に損害を与えた場合には、
  甲乙協議のうえその賠償の責任を負うものとする。

 

第24条(契約終了後の措置)

  乙は、本契約が有効期間満了または契約解除により終了した場合、本店舗に係る
  本FCの加盟店としての一切の権利を失うものとする。

 

第25条(残存条項)

  本契約が有効期間満了または契約解除により終了した場合でも、本条、定義された
  規定および下記の条文はなお効力を有し存続するものとする。

  (1) 第●条

  (2) 第●条

  (3) 第●条

 

第26条(管轄裁判所)

  本契約に関して裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的
  合意管轄裁判所とする。

                                   (以下、余白)

 

 

 

 

以上、本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を
保管するものとする。

 

 

平成  年  月  日

 

 

甲             東京都●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

                株式会社●●●
 

                代表取締役 ●●●

 

 

 

乙              東京都▲▲▲
 

        ▲▲ ▲▲   

 

 

 

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 【簡単動画】フランチャイズ契約書のポイントはこちら!

フランチャイズ契約書の相談・問い合わせはこちら!                                          

それでは、ここから具体的なフランチャイズ契約のポイント

についてご説明して行きます。

まずは、商標、商号、ロゴマークについて。
 

セブンイレブンやローソンなどの有名商標等でもおわかりの
とおり、フランチャイズ本部が保有している商標/ロゴ等は
それだけで大変な財産的価値があるものです。

よって本部と加盟店に立ち場としては下記のような点について
交渉を進めて行きます。

本部の立場

 
・商標を加盟店が適切に使用して欲しい。
  大手会社の本部であれば商標/ロゴ等の使用マニュアルを
  完備しており、それを契約書の別紙に添付し、その商標等の
  色、形、フォント、レイアウトに至るまで、詳細に加盟店に
  使用方法を指示するのが普通です。

 ・同一・類似の商標、商号、ロゴマークを使用しないで欲しい。
   ・第三者や他のフランチャイジーがフランチャイザーの商標等を侵害している
  ことを認識した場合、直ちにフランチャイザーに通知し、必要な協力を行う。
 ・契約終了のケースでは直ちに商標等の使用を中止し、既に商標等を使用している
  看板、HP、パンフレットから商標等を除去して欲しい。

 

加盟店の立場

 


  ・使用している商標、商号、ロゴマークが第三者の知的財産権
  を侵害しないことを保証してほしい。万が一使用している商標等
   について第三者から訴えられたり
したら、加盟店としてはひとたまりも
   ありません。よって安心して
本部から使用許諾を受けた商標等を使用
   できるように保証をして
もらうのが通常です。

 

 

◆条文例★

第●条(商標等)

1.フランチャイズ本部は、本契約の有効期間中、加盟店に対して、
  別紙に記載の登録商標を含む商標等を、本サービスの提供の目的
  のために使用することを許諾する。

2.加盟店は、商標等の使用にあたり、フランチャイズ本部の指定する方法
  またはルールに従わなければならず、かつ本サービスの提供以外の目的で
  使用してはならない。

3.加盟店は、商標等と同一もしくは類似する商号、商標またはサービスマーク等
  をいかなる国家または地域において自己のものとして登記または登録しては
  ならないものとする。

 

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加盟金

フランチャイズ契約において、加盟店が本部に対して

ロイヤリティの前払金的な性格の加盟金の支払義務を

課すのが普通です。

 

この加盟金が契約終了時に返還されるのか否か?

 

について事前に加盟店に明示する義務が先に挙げた

ガイドラインに規定されています。

 

一般的には、「返還されない」と定めるケースが多い

ようです。

 

また、加盟金と似たような位置づけで「更新料」を契約更新時に

加盟店から徴収するケースもありますが、これについても加盟金同様に、

契約終了時に返還されるのか否か?

を明確にしておくことをお勧めします。

 

保証金(加盟保証金などとも言います)

加盟金とは違い、こちらは契約終了時に加盟店の債務

がきちんと清算されていれば返還される性質のもので、

加盟金とは別に定めます。これはアパートの契約で言えば

敷金と同じ性格のものと言えるでしょう。

 

加盟金とは違い、こちらは契約終了時に加盟店の債務

がきちんと清算されていれば返還される性質のもので、

加盟金とは別に定めます。これはアパートの契約で言えば

敷金と同じ性格のものと言えるでしょう。

 

なお、実務ではフランチャイジーの債権者が保証金返還請求権を

差し押さえてきたときは、保証金が担保する債権の範囲が問題に

なることがあります。そのため下記のように保証金のカバーする

債権の範囲を明確にしておくことが多いです。

 

「フランチャイジーは、フランチャイザーに対してフランチャイジーが

 本契約および関連契約に基づきフランチャイザーに対して負担する一切の

 債務を担保するため、保証金として金●●●円を預託するものとする。」

◆条文例◆

第●条(加盟金)

1.加盟店は、本契約締結日に、フランチャイズ本部に対して
  50万円(税別)を本FCの加盟金と
してフランチャイズ本部の
  指定する金融機関の口座に振り込むものとし、振込手数料は加盟店

  の担とする。
2.前項により加盟店からフランチャイズ本部に支払われた加盟金は、
  理由の如何を問わず加盟店に返還されないものとする。

第●条(保証金)

1.加盟店は、本契約締結日に、加盟店が本契約に基づき
  フランチャイズ本部に対して負担する一切
の債務を担保する
  ための保証金として50万円(不課税)をフランチャイズ本部の
  指定する金融
機関の口座に振り込む形で預託するものとし、
  振込手数料は加盟店の負担とする。

2.フランチャイズ本部は、加盟店が本契約に基づくフランチャイズ本部
  に対する債務の支払を怠っ
たときは加盟店に通知のうえ、
  保証金の全部または一部をその債務の弁済に充当することができ
る。

3.前項の充当により保証金に不足額が生じた場合、加盟店は、
  フランチャイズ本部の請求に従い
直ちにその不足額を
  フランチャイズ本部に対して預託するものとする。

4.加盟店は、フランチャイズ本部の承諾無くして、保証金の
  返還請求権を第三者に譲渡、質入れ、
その他担保に供しては
  ならないものとする。

5.本契約が有効期間満了、通知解約または契約解除により終了
  したときは、保証金は第34条第1項第(3)号の規定に従い
  精算されるものとする。

 

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コンビニの例を見れば良くわかりますが、フランチャイズ
の形態によっては、全ての加盟店が同じ店舗の造り、
設備、什器を備えていないと、フランチャイズチェーンの
戦略上都合が悪いケースがあります。

よって、加盟店にそれらのポイントについては本部が
指示をした「統一規格」を順守するように義務付け、
また、店舗開店後に加盟店が各種設備(看板、サイン
を含む)の追加・変更・改造をする場合は、本部の事前
の承認を義務付けるのが通常です。


なお、中小企業小売振興法では、
フランチャイズ契約により店舗の構造または内外装について
フランチャイジーに特別な義務を課すときは、その内容を記載した
文書を予めフランチャイジーに交付し、その内容について説明を
しなければならない、としていますので上記のような場合は
明確に契約書に規定しておくことが重要です。

 

◆条文例◆

第●条(本店舗の設計および内外装工事)

1.フランチャイズ本部は、本契約締結後速やかに、本店舗の設計および
  内外装工事(以下、「工事等」という)についての助言・アドバイスを
  加盟店に行うものとし、加盟店は当該助言・アドバイスを参考に、加盟店の責任と
  費用負担で工事等を行うものとする。またフランチャイズ本部は必要に応じて
  工事等を行う業者を指定することができる。

2. 加盟店は、本サービスの提供開始前に、工事等の結果について
  フランチャイズ本部の事前のチェックおよび承認を受けなければならない
  ものとする。

3. 加盟店は、工事等を行うにあたり、必要な法令上の要件を満たし、
   監督官庁の許認可を得なければならない。

 

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本部が加盟店に対して何を指導してくれるのか?
開店前から開店後にかけて全て詳細に決めなければなりません。

また、加盟店の事業活動上の指導内容については、ガイドライン
でも、開示を的確に行うべき事項とされています。

極めて重要なポイントですが、一般的には下記のような内容を
規定するようです。


開店前

 ・商品の仕入れ、保管、製造および販売に係る指導
 ・店長、従業員の研修・指導(指定研修受講の義務付け)
 ・店舗の所轄保健所、消防署等関係官庁への必要な届出/許認可申請の指導

 

開店後
 ・商品の種類、品質、規格および製造方法に関する指導
 ・内外設備(看板/サイン含む)、厨房設備、備品等の追加・変更・補修・改装
  に係る指導
 ・前述の設備のメンテナンスに係る指導
 ・食材・包材・その他消耗品等についての品質に係る指導
 ・販売および販売促進または宣伝活動等のマーケティングに係る指導
 ・制服に関する指導
 ・財務関係諸表の作成、報告、提出に係る指導
 ・顧客満足・サービスに係る指導
 ・店舗運営に係る指導

また、大規模フランチャイズでは、加盟店のマニュアルが整備されており、
それに忠実に従って事業を行わなければならない旨を規定することが
多いです。

 

◆条文例◆

第●条(指導等)

1.フランチャイズ本部は、本店舗の開店前において、下記の項目に
  ついての指導等を原則として
無償で行うものとし、その具体的な内容
  および時間については、フランチャイズ本部がその都度
決定して
  加盟店に通知するものとする。

(1) ホームページ、ブログ、Facebook等の開設・運営

(2) 販促物(リーフレット・チラシ等)作成、名刺・プロフィール写真作成

(3) 献立

(4) 集金代行のシステム

(5) サービス拠点の整備

(6) 器具・備品調達

 

2.フランチャイズ本部は、本店舗の開店後は、下記の項目に
  ついての指導等を行うものとし、
その具体的な内容および時間に
  ついては、フランチャイズ本部がその都度決定して加盟店に通知
  する
ものとする。

(1) 問い合わせ対応

(2) お試しサービス

(3) クレーム対応

(4) 献立の組み立て方

(5) 食材調達

(6) スタッフの担当割

(7) 品質維持

 

 

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本部は加盟店をきちんと管理したがるものです。
よって、店舗の運営についても下記のような規定を設け、
加盟店を店舗マニュアルどおりに運営させようとします。

◆無断で店舗の場所を移動しないこと
◆契約締結後、期限を設けて店舗営業を開始すること
◆店舗営業開始までに、必要な各種官公庁への届出、認可の取得すること
◆店舗改装、レイアウト、商品陳列、看板等の改装・改造については本部の
  事前の承認を得ること

 

◆条文例◆

第●条(本件店舗の開店要件)

1.加盟店は、本件店舗の開店日前に、所轄の関係官庁に
  必要な届出を行い、かつ必要な許認可を取得しなければ
  ならないものとする。なお、本サービスのうち、ケータリング
  を行う場合は事前に飲食店営業許可を取得しなければならない。

2. 加盟店は、本件店舗の開店日前に、加盟店の費用で、賠償責任保険、
  事業活動総合保険その他必要となる保険に加入するものとし、
  本契約の有効期間中、常にこれを保持しなければならない。

3.フランチャイズ本部は、加盟店が前項または本条第1項に
  反していた場合は、本件店舗の開店および営業を許可
  しないものとする。またフランチャイズ本部は、当該不許可により
  加盟店が被った損害を賠償する責めを負わないものとする。

4.加盟店は、本件店舗の開店日の決定後、直ちにフランチャイズ本部に
  通知するものとし、かつ本契約締結日から起算して1年以内に本件店舗
  を開店しなければならない。フランチャイズ本部は当該期限までに
  加盟店が本件店舗を開店できないときは、本契約を直ちに解除できるもの
  とし、フランチャイズ本部は、当該解除により加盟店が被った損害を賠償する
  責めを負わないものとする。

 

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加盟店としてみれば、同じ営業地域に他の加盟店が出店すると
営業にダメージを受けるので、できるならば営業地域内では、
独占営業をしたいところです。
 

独占にするか否かはガイドラインによるとその内容を的確に
本部から開示するのが望ましいとされています。

実際の形態としては・・・・
・完全に営業地域内での他の加盟店の営業許可を禁止するもの
・責任地域の指定に留め、他の加盟店の営業を許可できるもの
・完全に営業地域内で複数の加盟店に営業許可を与えるもの

など様々です。

なお、独占禁止法の観点からは厳格なテリトリー制が自由な競争
を妨げる効果を生じる場合は違法とされる場合もあるので、公正
取引委員会への確認をしておく方が良いでしょう。
 

◆条文例◆

第●条(テリトリー)

加盟店は、フランチャイズ本部が本件店舗の営業区域内において、
フランチャイズ本部の直営店の出店または本FCに属する他の加盟店の
指定を行う可能性があることを予め了承するものとする。

 

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本部は加盟店の従業員や店舗の管理体制にまで介入します。

様々な介入の例がありますが、通常は下記のようなものが
規定されます。

◆本部の指定する研修を従業員に受けさせること
◆店長/仕入れ責任者等の重要ポストの決定について本部の
  承認を得ること
◆本部のマニュアルに沿った店舗運営をしなければならないこと
◆本部は指導員を加盟店に派遣し、商品管理、陳列状況、販売状況、
  その他店舗管理に関する監督、指導、助言を行うこと
◆本部は指導員を加盟店に派遣し、有効な標準小売価格を提示すること
  ⇒希望小売価格の提示にとどまる場合は独占禁止法に抵触しませんが、
   再販価格を拘束することはガイドライン上、違法とされています。
  ⇒正当な理由なく取引先を制限したり、見切り商品の販売を制限したり
   して加盟店に不当な不利益を強いる場合は、「優越的地位の乱用」
   (一般指定14項)に該当する恐れがあります。
◆店舗の営業時間と休日に関する指定
◆法令順守、本部の信用を毀損するような店舗運営の禁止、顧客からの
  不良品その他のクレームに関しては本部への通知義務

 

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コンビニで良く見かける光景ですが、本部では営業時間内に
加盟店にマネージャーを送り、常に加盟店の営業状況を監督、
チェックしています。

当然会計帳簿や資料などを全て開示しなくてはならないケース
がほとんどです。

この場合、チェックの結果、ロイヤリティ算出に○○%以上の誤差
が生じた場合、その差額を直ちに支払わせる規定や当該チェック
に要した費用の支払義務までも規定することもあります。

 

◆条文例◆

第●条(監査)

1.加盟店は、本店舗の売上高、諸経費に係る、明確かつ正確な会計書類、
  帳簿および記録ならびに本店舗の運営に関する書類(以下、まとめて
 「関係書類」という)を保持するものとする。

2.フランチャイズ本部は、フランチャイズ本部自らまたはフランチャイズ本部
  の指定する代理人をして、加盟店への事前の通知およびその承認を
  得ることを条件に、加盟店の通常の営業時間内に本店舗の会計処理
  または運営に係る監査(関係書類の複写も含む)を行うことができる。
  また加盟店は、当該監査に必要な情報提供および協力をしなければならない。

3.フランチャイズ本部は、前項に定める監査の結果、加盟店が会計処理を
  故意または過失により適正に行わずまたは本FCの基準、品質、方式、研修、
  現場指導、フォローアップ、マニュアルの内容に従っていなかった場合は、
  当該違反の状況が改善されるまで本店舗の営業の停止を命じることが
  できるものとする。なお、フランチャイズ本部は当該営業停止により
  加盟店に生じた一切の損害について賠償責任を負わないものとする。

 

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フランチャイズ契約の条件として、本部が認める保険を加盟店
に加入させ、更にその保険証券の写しを本部に提出させるよう
義務付けることがあります。

色々な義務を加盟店には負わせていますが、念には念を入れて
ということです。

保険の種類としては下記のようなものがあります。

・火災保険
・生産物賠償保険
・施設賠償保険
・動産保険

◆条文例◆

第●条(保険)

加盟店は、本契約締結後、本店舗の営業開始前に、
火災保険および生産物賠償保険への加入を完了し、
その証拠書の写しをフランチャイズ本部に提出
しなければならない。

 

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加盟店を完全にコントロールしたい本部としては、
レポート提出義務は当然加盟店の条件として課したい
ところです。

ごくたまに、適当な経営をしているフランチャイズ本部だと
このレポートを全く重要視しておらず、加盟店から提出されて
も、読みもしないケースもありますが、そのようなフランチャイズ
チェーンは遅かれ早かれ淘汰されていきます。

通常であれば、毎月/毎年決まった期日までに決まった書式
により下記のようなレポート提出義務が加盟店に課せられます。

・総売上高
・売上報告表
・材料比率報告書
・月次報告
・月次損益計算表
・クレーム記録
・営業地域内の競合他社の状況
・決算報告書(決算確定後3ケ月以内)

 

◆条文例◆

第●条(レポート)

加盟店は、本契約の有効期間中、本店舗の運営について
下記の内容の月次レポートを計算期間の翌月初日から起算して
5日以内にフランチャイズ本部に提出しなければならない。

(1) 本サービスの売上高

(2) 顧客からのクレーム情報

(3) 本店舗の運営に係る改善提案

(4) その他フランチャイズ本部が随時追加する事項

 

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加盟店は、本部の提供する商標等の使用料および
経営ノウハウの対価としてロイヤリティを支払います。
その計算方法が非常に重要なのは言うまでもありません。


売上高や売上総利益を基準とするもの、または一定の
固定額とするものなど様々ですが、売上高を基準にする
ケースが多いようです。


ちなみに本部の立場としてみれば、売上高を基準にした
方が、加盟店にロイヤリティの算出を誤魔化される(例:
仕入れ費用等の過大計上)恐れが少なく、かつ加盟店の
売上が伸びるほどロイヤリティも増えるので、都合が良い
と考えることが多いようです。


また、ロイヤリティの算出方法について、
十分に説明を行わずに、ロイヤリティが実際よりも低い
ように本部が加盟店に対して開示した場合は、
不公正な取引方法のうちの欺瞞的顧客誘引にあたり
違法とされる恐れがあるので注意が必要です。

特に売上総利益(売上高−商品売上原価)に一定の
利率を掛けてロイヤリティの算出する方式のときは
注意が必要です。

また、ロイヤリティに源泉徴収税が賦課されるときは、
「控除方法」「源泉徴収税の納付および領収書」に
ついてもきちんと規定しておいた方が良いです。

 

◆条文例◆

第●条(ロイヤルティ)

1.加盟店は、本契約締結日以後1計算期間当たり、下記の区分による
  ロイヤルティをフランチャイズ本部に支払うものとする。

  (1)1年目        :本サービスの売上高(税別)×10%

  (2)2〜3年目    :本サービスの売上高(税別)×5%

  (3)4年目以降    :固定額で5万円

2.前項第(1)号および第(2)号の計算式における本サービスの
  売上高(税別)は、顧客から本サービスの対価を回収した時点で
  発生したものとみなし、計算式に算入するものする。
 

第●条(ロイヤルティの計算および支払い)

1.加盟店は、1計算期間に発生した本サービスの売上高および
  ロイヤルティをまとめて計算して、当該計算期間終了日の翌日から
  起算して5日以内に、その金額等の詳細を記載した計算書(以下、
  「計算書」という)をフランチャイズ本部に提出するものとする。
  なお、加盟店は、計算期間中にロイヤルティが発生しなかった
  場合でも、その旨を計算書に記載して、フランチャイズ本部に
  報告しなければならない。

2.フランチャイズ本部は計算書を受領後、その内容に異議が
  あるときはその受領日から起算して5日以内に加盟店に
  申し出るものとし、その場合両者協議してその内容を
  調整するものとする。

3.加盟店は、計算書に係るフランチャイズ本部からの異議が
  なかったときは、計算期間終了日の翌月末日までに、フランチャイズ本部の
  指定する金融機関の口座に計算書に記載のロイヤルティを法定の
  消費税および地方消費税と共に振り込むものとし、振込手数料は
  加盟店の負担とする。なお、当該振込期限が金融機関の休業日に
  あたるときは、当該休業日の直前の営業日を振込期限とする。

4.加盟店が、本契約締結日から起算して3年を経過する日までの
  期間において、顧客に対して本サービスの代金の返金を行った場合は、
  加盟店はフランチャイズ本部と協議のうえ合意することを条件に
  下記の区分により処理を行うことができる。但し、当該返金が
  本サービスの顧客への提供方法に瑕疵があった等の加盟店の
  責めに帰すべき事由に起因するものである場合はこの限り
  ではない。

(1) 返金が計算期間内に発生した場合

  当該計算期間内の総売上高から返金額を減額してロイヤルティを計算し、
  その返金の金額、理由等の詳細を計算書に記載するものとする。

(2) 返金が計算期間の翌月以降に発生した場合

  次の計算期間におけるロイヤルティから、当該返金額に対してすでに
  フランチャイズ本部に支払済のロイヤルティを減額し、その返金の金額、
  理由等の詳細を計算書に記載するものとする。

 

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フランチャイズビジネスにおいて広告宣伝は、
グループ全体でやることが多いので、通常であれば
本部が行います。

しかし、加盟店がその費用の一部を負担するように
規定するケースもあります。

また、中には加盟店が独自の企画により広告を行う
ケースもありますが、グループ全体のイメージを壊さぬよう
事前に本部の承認を得るようにするケースがほとんどです。

 

◆条文例◆

第●条(広告宣伝)

1.フランチャイズ本部は、加盟店を含む他の加盟店と
  協議のうえ、本FC全体のための広告宣伝・キャンペーンを
  行うことができるものとし、この場合加盟店は人的協力等を
  行うものとする。

2.加盟店が、独自の企画で、本件店舗の広告宣伝活動を行う
  ときは、事前にその企画内容・デザイン等をフランチャイズ本部
  に通知し、その承諾を得なければならない。なお、当該広告宣伝
  活動に係る費用は加盟店の負担とする。

 

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本部が加盟店に対して何を指導してくれるのか?
開店前から開店後にかけて全て詳細に決めなければなりません。

また、加盟店の事業活動上の指導内容については、ガイドライン
でも、開示を的確に行うべき事項とされています。

極めて重要なポイントですが、一般的には下記のような内容を
規定するようです。


開店前

 ・店舗物件選択のアドバイス
 ・商品の仕入れ、保管、製造および販売に係る指導
 ・店長、従業員の研修・指導(指定研修受講の義務付け)
 ・店舗の所轄保健所、消防署等関係官庁への必要な届出/許認可申請の指導

 

開店後
 ・商品の種類、品質、規格および製造方法に関する指導
 ・内外設備(看板/サイン含む)、厨房設備、備品等の追加・変更・補修・改装
  に係る指導
 ・前述の設備のメンテナンスに係る指導
 ・食材・包材・その他消耗品等についての品質に係る指導
 ・販売および販売促進または宣伝活動等のマーケティングに係る指導
 ・制服に関する指導
 ・財務関係諸表の作成、報告、提出に係る指導
 ・顧客満足・サービスに係る指導
 ・店舗運営に係る指導

通常、フランチャイズ契約では上記の開店前/開店後の指導を
「現場に指導員が行くのか?」「Skype/メール/電話で行うのか?」
などの方法論やその費用負担まで細かく規定する事が多い
です。

また、大規模フランチャイズでは、加盟店のマニュアルが整備されており、
それに忠実に従って事業を行わなければならない旨を規定することが
多いです。


また、ロイヤルティはフランチャイザーから提供される
マニュアル、研修、指導の対価とも呼べます。従って
マニュアルなどについてはその対象、媒体、数量、提供時期・頻度
を特定し、
研修や指導については対象分野、講師のレベル、人数、場所、時間、
期間、頻度などで特定することが重要です。このように特定された
給付義務がフランチャイジーに対してなされなかったときは
フランチャイザーは債務不履行責任を負うことになります。

 


◆条文例◆

第●条(研修)

1.加盟店は、本サービスの提供開始前に、フランチャイズ本部が
  実施する下記の内容の研修を受講しなければならないものとし、
  また必要に応じて加盟店の他にも本サロンの責任者または従業員
  にも受講させるものとする。

(1) 場所:フランチャイズ本部の直営店

(2) 期間:本契約締結日から起算して6カ月以内に●●日間実施

(3) カリキュラム

      ①本サロンのマネージメントのやり方

    ②本サービスで使用される物品の種類、品質、規格に関する事項

    ③本サービスで使用する設備・備品等の追加・変更・補修および改装・改造
   およびメンテナンスに関する事項

    ④顧客に対するアドバイス、カウンセリング、メンタルケアおよび対応の方法

    ⑤価格設定ノウハウ

    ⑥施術ノウハウ

    ⑦販売および販売促進、宣伝活動に関する事項

    ⑧ユニフォーム・制服に関する事項

    ⑨顧客サービスに関する事項

  ⑩その他本サロン運営について

2.フランチャイズ本部は前項第(3)号に規定する研修のカリキュラム
  については、必要に応じてその内容を随時変更できるものとする。
  また、フランチャイズ本部は加盟店に当該カリキュラムに係る
  テキストを提供するものとする。

3.1回の研修に参加できる受講者数は1名とする。

4.研修の参加費は、受講者1名につき●●万円(税別)とする。
  加盟店は最初の1名の参加費については本契約締結時に
  第●条に規定する加盟金と共に、2名以降の参加費については
  フランチャイズ本部の指定日までに、フランチャイズ本部の
  指定する金融機関の口座に振込むものとし、振込手数料は加盟店の
  負担とする。

5.加盟店が研修に参加するために要した交通費・宿泊費は加盟店
  の自己負担とする。      

6.フランチャイズ本部は、加盟店が希望するときは、補講を
  行うものとする。なお、補講のカリキュラム、日数、参加費用等
  の詳細についてはフランチャイズ本部から加盟店に別途通知する
  ものとする。

7.加盟店は、研修の修了者が退職等により本サロンに1人も
  勤務しなくなったときは直ちに甲に通知しなければならない。

8.前項の場合において、甲は本サービスの提供を停止させること
  ができるものとし、その後の対応について加盟店と協議するもの
  とする。なお、甲は当該停止により加盟店に生じた一切の損害に
  ついて賠償責任を負わないものとする。

 

第●条(現場指導)

1.加盟店は、本契約締結日から起算して1年間、5回を上限
   として、甲が実施する現場指導を受けなければならない。
  なお、現場指導の内容は研修の内容と同一とし、1回当たりの
  実施時間の上限を4時間とする。また、2年目以降の現場指導の
  有無、内容、費用等の条件については両者別途協議して決定する
  ものとする。

2. 現場指導に係る費用は加盟金に含まれるものとする。
  但し、フランチャイズ本部の指導員の交通費および宿泊費に
  ついては加盟店が実費を負担するものとする。

 

第●条(フォローアップ)

1.加盟店は、研修または現場指導のフォローアップを電話
  またはSkypeにより、フランチャイズ本部から受ける
  ことができる。フォローアップは原則としてその回数の
  上限を月2回、1回当たりの実施時間を1時間までとし、
  フォローアップの費用は原則として無償とする。但し、
  加盟店が前述の上限を超えてフォローアップを希望するときは、
  フランチャイズ本部の指定する対価を支払うことを条件に受ける
  ことができる。

2.加盟店は、前項の電話またはSkypeによるフォローアップの他に、
  Eメールによるフォローアップを無償で受けることができ、その回数は
  1日につき1往復のやり取りを上限とする。

 

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加盟店には、フランチャイズビジネスに専念してもらう
ために、通常は競業避止義務が課せられます。


これについてガイドラインでは、契約終了後に特定地域
で成立した本部の商権、ノウハウの維持に必要な範囲
を超えて競業避止義務を課すことは違法の可能性あり
としています。

では上記の「必要な範囲とは?」

これは期間的なことが争点になることが多いです。

判例では、契約終了後1、2年から5年程度の競業避止
義務を有効としたものもあり、加盟店としてみれば、
かなりの範囲で競業避止義務は合法とみなされる可能性
があるとみておいた方が良いでしょう。


また、競業避止義務は重要なので違反した場合の「違約金」
フランチャイザーとしては要検討です。「違約金の金額はいくらに
するのか?」という問題が生じますが、判例では毎月フランチャイジー
が支払うランニングロイヤルティの30カ月分ぐらいまで
でしたら
認められるケースがあるようです。

 

◆条文例◆

第●条(競業の禁止)

1.加盟店は、フランチャイズ本部の書面による承諾のない限り、
  本契約の有効期間中および本契約の終了後2年間は、本FC
  とは無関係に本サービスと同一または類似の事業を行ってはならず、
  かつ加盟店の取引先、関連会社または従業員等の第三者をして
  行わせてはならない。

2.加盟店が、故意または過失により本条の規定に違反した場合は、
  当該違反行為を直ちに中止し、違約金として100万円(不課税)
  をフランチャイズ本部に対して支払うものとする。なお、フラン
  チャイズ本部に当該違約金を超える損害が生じた場合、加盟店は
  超過額についても賠償しなければならないものとする。

 

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これは業種にもよりますが、本部が加盟店の休業日
や営業時間も管理することがありますし、一方で
自由にすることもあります。


本部の事前の承諾なく、休業日や営業時間の変更を
加盟店がすることを禁じるケースもあるので、加盟店
としてみれば、きちんと本部と協議しておくべきポイント
の一つです。

 

◆条文例◆

第●条(本サロンの運営・費用負担)

1.加盟店は、本サロンを週に5日間営業するものとし、
  1日の営業時間は9時から20時までの間で最低8時間は
  営業するものとする。なお、休業日については加盟店の
  裁量で決めることができる。

第●条(本件店舗の事業)

(前略)

3.本件店舗の休業日および営業時間は、加盟店が
  自己の裁量で決めることができるものとする。

 

 

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加盟店を運営するにあたり、様々な経費がかかります。
例えば・・・

・人件費
・食材費
・消耗品費
・電気代
・ガス代
・水道代
・賃料
・公租公課
・広告・宣伝費

通常であれば、上記は全て加盟店が負担することが多い
思いますが、資金力のない加盟店ですとそうもいかないケース
も多いです。

また、本部のネットワーク/規模の大きさを利用して本部で
まとめて上記経費の一部を全加盟店分負担することにより
大幅な割引を受けられるケースもあるでしょう。

よって、例えば広告・宣伝費だけは本部が負担するとか
いう規定を、フランチャイズ本部の戦略によっては例外と
して定めるケースもあります。

 

第●条(本件店舗の事業)

1.(省略)

2. (省略)

3.  加盟店は、本件店舗の運営に係る人件費、広告宣伝費、消耗品費、
    電気代、ガス代、水道代、賃料および公租公課等の全ての経費を
    負担するものとする。

 

 

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加盟店が店舗で販売する商品の仕入方法では下記の
ような方法を取ることがあります。

①本部が加盟店に仕入れ先/仕入品を推薦または指定

②発注の簡易化、効率化を図る発注システムを加盟店に提供

③②のシステムで加盟店が商品を仕入れたときは、本部が
 加盟店に代わり、商品仕入れ代金を支払う。
 ⇒なお、この場合は加盟店が仕入れる「最低数量」を
  定める場合もあります。

④本部と加盟店の間で債権・債務をシステム処理


大きなフランチャイズ本部ではこの辺りをきっちりと構築している
ので、加盟店にしっかりと説明しておく義務があります。

 

◆条文例◆

第●条(指定材料)

1.加盟店は、本契約の有効期間中、本FC全体の水準と統一された
  イメージを維持するために、本店舗で使用する下記の材料については
  フランチャイズ本部から購入して使用する義務を負い、
  他の第三者から購入して使用してはならない(以下、「指定材料」という)。

(1) ●●●●

(2) ◆◆◆◆

(3) ▲▲▲▲

(4) ■■■■

(5) ◇◇◇◇

 

2.フランチャイズ本部は、前項各号の項目以外に指定材料を
  追加するときは随時加盟店に通知するものとし、加盟店はその
  通知に従うものとする。

3.加盟店は、指定材料の代金の支払いついては、毎月初日から
  末日までの期間(以下、「計算期間」という)で購入した
  指定材料の代金をまとめて計算し、計算期間の翌月末日までに
  甲の指定する金融機関の口座に振り込むものとし、振込手数料は
  加盟店の負担とする。なお、当該振込期限が金融機関の休業日に
  あたるときは、当該休業日の直前の営業日を振込期限とする。

 

第16条(指定物品)

1.加盟店は、本契約の有効期間中、本FC全体の水準と統一
  されたイメージを維持するために、本店舗で使用する下記の物品
  についてはフランチャイズ本部の指定業者から購入して使用する義務を負い、
  他の第三者から購入して使用してはならない(以下、「指定物品」という)。

(1) ▲▲▲

(2) ◇◇◇
 

2.フランチャイズ本部は、前項各号の項目以外に指定物品を追加する
  ときは随時加盟店に通知するものとし、加盟店はその通知に従う
  ものとする。

 

 

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本部がその顧客リストを加盟店に渡して営業
させることがあります。


この場合、渡してそのリスト管理を委託すること自体は
適法ですが、本部には加盟店に対して個人情報の安全
管理上の義務が発生します。

そこで、フランチャイズ契約書上でも管理の一環として
加盟店に下記の義務を負わせることが多いです。

◆個人情報取得時の利用目的の開示

  個人情報を取得するときは、その利用目的を特定し
  通知または公表すること(法15条・18条)

 

◆利用範囲の制限

  取得した個人情報は利用目的の範囲内で使用すること
  および本人の同意なしに第三者に開示しないこと(法17条・23条)

◆情報システムの構築

  保有する個人情報については、漏洩・毀損防止その他個人情報の
  安全管理のための適切な措置を講じること(法20条)

 

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とにかく本部としては加盟店を全て管理したいのです。

従って、加盟店がフランチャイズに加わった時のみでなく、
その後もどんな変化であっても全て知りたがります。

そこで、「届出事項」という条項をフランチャイズ契約書に
設け、加盟店に下記のような変化があったときには本部
への届出を義務付けることが多いです。

・商号の変更
・住所の変更
・代表者の変更
・株主構成/役員の変更
・その他重要な変更

 

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フランチャイズ契約は、継続的な契約なので通常は
有効期間を5年間程度とすることが多いようです。


ここでの考え方のポイントは?

加盟店が初期投資を回収できる期間かどうか?

とういことです。


独占禁止法のガイドラインでは、加盟店が投資を回収するに
著しく下回るような契約期間や逆に加盟店を不当に長く拘束
するような長期間の期間設定は、本部の優越的地位の濫用
であるとされているので、注意が必要です。

また、いくら契約期間が定められているフランチャイズ契約で
あっても、契約が長年更新され継続しているような場合では、
その終了にあたっては加盟店の営業ほどの観点から判例では
信義則等により、一定の制限をかけたり損害の補償を命じたり
する場合があるので注意が必要です。


次に更新についてですが、
大きく分けて「自動更新」「合意更新」の2つがあります。

「自動更新」としても良いのは、相手が信頼のおける相手で安心して
長期にわたって取引できるということが確実である場合です。  

例えば、

「契約期間は1年。但し両当事者が期間満了の1カ月前までに
 変更または更新拒絶の通知をしなければ更に1年間延長。
 以後も同様とする。」   

と言った感じです。   

この自動更新の場合、「更新の拒絶をすれば当然に更新しなくても良い」
と考える経営者が多いですが、実際はそうはいかないケースが多いです。
フランチャイズ契約は継続的債権関係であるから、更新を拒絶するには
契約を継続しがたいやむを得ない事由が必要であり、更新拒絶は無効との
仮処分が下された判例もあります。(ほっかほっか亭総本部事件)


逆に、相手の様子がよくわからないうちはお試し期間的な位置付けで、
「合意更新」にする場合が多いです。  

例えば、  

「契約期間は1年。但し両当事者が合意すれば 更に1年間延長
(=合意しなければ契約終了)。以後も同様とする。」   

と言った感じです。


なお、契約期間の有効期間経過後も当事者間に異議なく取引が継続されていれば
契約書中に明示的に更新の定めが置かれていない場合でも、特段の事情がない限り
「契約は同一の条件によって更新されたもの」と解すべきとされています。

 

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フランチャイズ契約が終了した場合、本部は加盟店に
対して、下記のようなものの処置をするよう契約書に
規定します。

・以後、加盟店と誤解されるような営業の禁止

・商標、商号、ロゴマーク等の使用中止

・店名表示看板の撤去(撤去費用負担の規定要)

・貸与されたマニュアルや業務規定等、店舗運営に係る

 全ての資料、データの返却又は廃棄

・保証金の精算

・加盟店側の事情で契約が終了したときは、FC本部に

 対して解約一時金/解約手数料の支払

・秘密保持義務/競業避止義務の継続

 

◆契約終了後の競業避止義務

契約終了後の「無制限な」競業避止義務は加盟店であったものの

営業の自由の侵害(憲法22条1項)独占禁止法の優越的

地位の乱用に該当する場合があります。
 

よって、ある程度の制限「場所、時間、営業種類等」を

設け、それが合理的であるかどうかを見極める必要があります。

 

 

◆契約終了後の秘密保持義務

契約が終了したからと言って、すぐに加盟店がFC本部の秘密情報を

開示できることになると、FCシステムそのものが根底から崩される

リスクがありますので、契約終了後も引き続き秘密保持義務を負うことは

合理性があると考えられます。

 

また競業避止義務と異なり、「場所、時間、営業種類等」の制限を

定めなくても有効と解されることが多いようです。

◆条文例◆

第●条(契約終了後の措置)

1.加盟店は、本契約が有効期間満了または契約解除により終了
  した場合、本店舗に係る本FCの加盟店としての一切の権利を
  失うものとする。

2.フランチャイズ本部または加盟店は、本契約が有効期間満了
  または契約解除により終了したときは、下記の規定に従わな
  ければならない。

(1) 加盟店は、本FCの加盟店である旨の表示およびブランド名を
  全てその使用媒体から消去し、以後使用しないものとする。

(2) 加盟店は、本店舗については本FCの加盟店でなくなったことを
  顧客および取引業者等の第三者が正確に判断できる状態にし、
  必要に応じて電話帳登録名義、金融機関取引名義等の登録を
  変更しなければならない。

(3) 加盟店は、指定材料および指定物品の使用を直ちに中止し、
  フランチャイズ本部の指示に従い速やかに返却、廃棄または
  他の必要な処理を行わなければならない。

(4) 加盟店は、本契約その他の合意に基づき加盟店に対して
  負担する全ての債務を精算しなければならない。

(5) フランチャイズ本部は、加盟店が契約終了時の全ての義務を
  履行し、フランチャイズ本部に対する全ての債務を精算した後に、
  加盟店より預託されている保証金の残額を返還するものとする。

3.前項第(1)号から第(3)号の規定に拘わらず、加盟店がこれらの
  処置を適正に行なわない場合、フランチャイズ本部またはその
  代理人は、本店舗または乙の事業所に立ち入って、加盟店の費用
  をもってこれらの消去、変更、抹消、廃棄等の必要な処置を
  とることができるものとする。

 

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本来は本契約の義務と権利を勝手に第三者に譲渡しない、
という趣旨です。「この相手だから大丈夫だろう?」と
思って契約したのにある日突然知らない相手に変わって
いたら困るからです。


但し、フランチャイズ契約について言えば、
本FCの規模が大規模になった場合に、「地域フランチャイザー」の
ような言わば中間の本部をおき、本FC本部⇒地域フランチャイザーに
本契約の権利を譲渡するようなことがよくあります。

そのときに備えて、
「本FC本部だけが自由に本契約の権利と義務を第三者に譲渡できる。」
と規定する場合も多いですので、本部の立場に立つときは要検討です。


なお、「事業譲渡」の場合、契約上の地位の譲渡は相手方の承諾を要するのが
原則となっていますが、それでも上記の規定をFC契約に特約としてしておくこと
により、たとえ事業譲渡であってもFC本部は加盟店の承諾を得ることなく、
FC契約上の地位を第三者に譲渡することが可能であると考えられています。



一方で、

逆に加盟店が第三者へ本契約の義務と権利の譲渡を希望する場合も
あります。この場合、FC本部としては経営能力もわからない第三者が
加盟店の地位を引き継ぐことは原則としては認められないですが、
加盟店が経営状況の悪化やFC本部/第三者とのトラブルで経営意欲や
環境を失っている場合は、単に譲渡を拒否しても現実的な解決には
なりません。


 

なお、第三者への譲渡を認めるにしても新たにFCシステムの教育や
指導が必要になることが多いですので、新たに加盟金等を取るなど
譲渡についての諸条件も詳細に詰めてから承諾した方が良いかと
思われます。

 


また、譲受人に経営能力などの条件が整っていれば譲渡を承諾する
ことがFC本部にとっても望ましいケースもありますし、FC本部が
自ら加盟店の権利を譲り受けて直営店にすることも考えられます。


そのために加盟店がその地位の譲渡を望んだときに、FC本部自身が
その事業ごと買い取る権利または第三者を指定してその者に譲り受けさせる
権利を留保し、合理的な処理を目指す、「FC本部の先買権の留保」
規定をすることもあります。ここでは加盟店の契約上の地位だけ買い取っても
意味がなく、加盟店のFC事業そのもの(例:店舗物件等の地位も含む)を
譲り承けて事業を継続していくことに先買権の意味があります。

 

◆条文例◆

第●条(権利義務の譲渡)

1.フランチャイズ本部は、自己の裁量により、本契約に定める
  自己の権利または義務を加盟店に通知のうえ、第三者に譲渡し
  または担保に供することができるものとする。

2.加盟店は、あらかじめ書面によりの承諾を得なければ、
  本契約に定める自己の権利または義務を、第三者に譲渡し
  または担保に供することはできないものとする。また、
  本店舗の運営の中止を希望する場合は、必ず事前に
  フランチャイズ本部に通知し、本店舗の運営の権利を
  フランチャイズ本部に譲渡することも含めて協議する
  ものとする。

 

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フランチャイズ契約において秘密保持条項が定められている
場合は、それによってその対象とされたフランチャイズ情報は
保護されることになります。

なお、秘密保持条項違反についての損害賠償はその額の算定が
必ずしも良いではないことから、競業避止義務同様に違反が
合った場合の「損害賠償額の予定」を規定することもケースによっては
要検討となります。

なお、実際に加盟店が秘密保持義務違反を犯してFC本部のノウハウを
利用したり、他人に漏洩したりした疑いがあってもそれらを訴訟において
立証するのは困難が伴います。

また、裁判の場で秘密として保持しておかなければならない
ノウハウなどを相手方や第三者に公開しなければならないような
場面も生じる可能性があります。

このような問題を回避し、かつ実際に秘密保持義務を遵守させるために
競業避止義務を合わせて課すことが効果的です。

競業避止義務についてはこちら


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相手方の契約違反、破産、支払不能等の「特別な事由」に基づく契約解除の
他に、特に特別な事由がなくてもある一定の期間をおいて事前に通知すれば
契約を解約できる、「通知解約」の規定をすることがあります。


通常、FC本部が作成する契約書では下記のような条件のポイントを検討する
ことが多いです。

◆FC本部だけが通知解約の権利を持っている条項
◆FC本部/加盟店共に通知解約の権利を持っているが、その事前通知期間に
 差をつけるケース
◆加盟店が通知解約する場合には「解約金」の支払義務を課すケース

なお、解約金を課すことで加盟店の通知解約の権利を過度に制限することは
加盟店の解約の自由や経済活動の自由を不当に制限するものとして公序良俗違反
で無効と判断されるリスクがありますので要注意です。(ホワイト急便事件)
 

◆条文例◆

第●条(通知解約)

1.フランチャイズ本部または加盟店は、本契約の締結後、
  有効期間満了前に本契約を解約するときは、下記の通知期限の
  区分により書面にて相手方に通知することにより本契約を解約
  することができるものとする。

  (1) フランチャイズ本部が解約するときの通知期限:解約日の1カ月前

  (2) 加盟店が解約するときの通知期限:解約日の3カ月前

2.加盟店は、前項第(2)号により本契約を解約するときは、解約金として
  30万円(不課税)を解約日までにフランチャイズ本部の指定する
  金融機関の口座に振込むものとし、振込手数料は加盟店の負担とする。




 

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ここでは下記の2つにて説明していきます。
両者はよく混同してフランチャイズ契約書に規定されることが
多いですが、厳密な意味では区別が必要です。

◆違約金(損害賠償額の予定)
◆解約一時金


(1)違約金(損害賠償額の予定)と違約罰

「損害賠償額の予定」とは、一方の当事者が債務不履行を犯した場合の
相手方に対する損賠賠償額を契約によって予め定めておくことを言います。
多くの場合、加盟店が債務不履行を犯した場合にのみ規定することが多いです。

この場合、FC本部は加盟店の債務不履行の事実さえ立証すれば
損害の額はおろかその発生の事実すらも立証することなく条文で
定められた金額を損害賠償として請求することが理論上はできます。
但し、現実に発生した損害額がそれよりも大きかったことを立証しても
損害賠償の予定額を超える損害賠償を請求することができなくなります。

よって、損害賠償の予定とは別に一種のペナルティーと解される
「違約罰」の規定も設け、損害賠償の予定額と実際に発生した損害額の
差額を請求するようなこともします。

なお、原則として裁判所は損害賠償額の予定額を増減するようなことは
できないとされていますが、それがあまりにも不当に高額である場合は
公序良俗違反としてその一部または全部が無効とされる場合もあります。

ちなみに判例では月額のロイヤルティ金額×30カ月分の金額ぐらいが
妥当な金額として認められるケースが多いようです。



(2)解約一時金

解約一時金とは一方の当事者が契約の有効期間満了前に
中途解約する場合に相手方に対して一定の金額を支払わなければ
ならないという定めのことを言います。この場合の解約理由は
特に必要とされておらず、また加盟店のみが支払う義務がある規定に
することが多いです。FC本部のロジックとしては下記のとおりです。

・開業した店舗が急に閉店することによるFCチェーン信用棄損
・安易な中途解約を抑制し、チェーンの安定性の維持
・ロイヤルティ収入の確保

 

◆条文例◆

第●●条(知的財産権)

1.加盟店は、本契約に定めのある場合または事前に
  フランチャイズ本部の書面による承諾が有る場合を除き、
  フランチャイズ本部が有している特許権、実用新案権、意匠権、
  商標権、著作権、回路配置利用権、技術、ノウハウ等の一切の
  知的財産権(以下、まとめて「知的財産権」という)を使用、
  侵害、複製し、または第三者に使用させてはならない。

2.加盟店が、故意または過失により前項の規定に違反した場合は、
  当該違反行為を直ちに中止し、違約金として●●●万円(不課税)を
  フランチャイズ本部に対して支払うものとする。但し、
  フランチャイズ本部に当該違約金を超える損害が生じた場合、
  加盟店は超過額についても賠償しなければならない。

 

第●●条(通知解約)

1.フランチャイズ本部または加盟店は、本契約の締結後、
  有効期間満了前に本契約を解約するときは、下記の通知期限の
  区分により書面にて相手方に通知することにより本契約を解約
  することができるものとする。

  (1) フランチャイズ本部が解約するときの通知期限:解約日の1カ月前

  (2) 加盟店が解約するときの通知期限:解約日の3カ月前

2.加盟店は、前項第(2)号により本契約を解約するときは、
  解約金として●●万円(不課税)を解約日までにフランチャイズ本部の
  指定する金融機関の口座に振込むものとし、振込手数料は加盟店の
  負担とする。



 

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経営力のある加盟店の場合、複数店舗をFCチェーンに属する
店舗として持ちたがるケースも多いです。

その場合下記のいずれであるかが明確でないとトラブルになる
ことが多いのですので、きちんと規定しておきましょう。

(a)FC契約は店舗毎に契約する(1店舗=1FC契約)であり
  店舗が増えるたびに加盟金を徴収したり、店舗毎の契約条件を
  変えるケース

(b)FC契約を1回締結すれば、後は加盟店の裁量で自由に2店舗目以降も
  出店して良いようにするケース

通常は(a)の場合が多いですのでそれであれば(b)のように加盟店に
勘違いされないように契約書に規定しておくだけでなく、きちんと
口頭でも説明をしておくべき重要なポイントです。


◆条文例◆

第●条(本FCにおけるフランチャイズ契約)

1.加盟店は、本契約内容が、フランチャイズ本部が本FCの他の
  加盟店との間で締結するフランチャイズ契約と同一の内容で
  あることを保証するものではないことを予め承諾する。

2.加盟店は、本店舗の他に別途本FCに係る2店舗目以降の店舗により、
  追加で本サービスと同一または類似のサービスの提供を希望するときは、
  事前にフランチャイズ本部と諸条件について協議のうえ、その都度
  フランチャイズ契約を締結しなければならない。





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