〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4階 42号室

お気軽にお問合せください

営業時間:12:00~21:00
定休日:土日祝祭日

一般的な契約書には、契約の履行期、所有権と危険負担、契約不適合責任、期限の利益の喪失、相殺、損害賠償および損害賠償額の特約、契約解除、契約期間、裁判管轄などの内容を記載します。特に履行期は、受入検査期間・保証期間・代金の支払時期・通知期間などを、相手方と交渉して契約書上に明記することが重要です。

契約書に記載する内容は契約書ごとに異なります。

ここでは一般的な記載事項を中心に契約締結する際の留意点も若干含めて解説します。

取引基本契約書のうち、個別契約の成立や納品・受入検査など、現場の担当者が決めるべき「前半」のポイントは、取引基本契約書の前半ポイント(個別契約・納品・受入検査)で条文例とともに解説しています。

 

-目次-

①契約の履行期

②所有権と危険負担

③契約不適合責任

④期限の利益の喪失

⑤相殺

⑥損害賠償および損害賠償額の特約

⑦契約解除(無催告解除)

⑧契約期間

⑨裁判管轄

■契約の履行期

契約書の重要ポイントとして、「期限」があります。


「いつまでに」やらなければならないのか?という履行期が
規定されていないと、立ちどころにトラブルの元になる
ポイントがいくつかあります。


次のような重要なポイントに関しては、相手側と交渉して
必ず契約書上にその履行期限を明記しましょう。

 

 ・受入検査期間

 ・商品の保証期間

 ・代金の支払時期

 ・相手方への通知期間

 ・注文書に対していつまでに回答をするか?

 ・商品の納入時期/サービスの完成時期

 ・納入した商品の受入検査時期


⇒目次に戻る

■所有権と危険負担

商品引渡の際の危険負担と所有権について、その売主から買主へ

の移転時期が同じであることが多いことから両者は同じことを意味

 

していると思っている人がよくいますが、それは間違いです。

両者の違いを簡単に書くと下記のようになります。
 

  
◆所有権とは?

物を支配する権利のことをいい、法律が許せばいかようにでも

利用(使用・処分)できる権利のことをいいます。

例えば売主から買主への商品の引渡は完了しているが、

買主の支払が完了するまでは依然として所有権は売主に

残る(所有権留保といいます)ような契約になっているとします。

この場合、買主の代金不払や手形不渡になったようなときには、

売主は留保している所有権に基づいて一旦買主に引き渡した

製品の取り戻しをすることができる、といったようなことが起こり

ます。
 


◆危険負担とは?

例えば、買主の発注後、商品引渡、受入検査の過程において

売主・買主のいずれの過失にもよらず商品が燃えてしまった

ような場合に売主と買主のどちらが泣きを見るか?という点に

ついての考え方を言います。


具体的には、売主は商品を引き渡すことができなくなって

しまうが、この引渡義務と対価関係に立つ代金支払債務について

売主、買主のどちらが負担するのか?



別の言い方をすると

「売主は引き渡していない商品の代金をもらえるのか?」
という問題になります。

 

これについて、2020年4月1日施行の改正民法では、商品の「引渡し」の前か後かで次のように整理されています。

 ■引渡し前の滅失など(民法第536条)

  買主は代金の支払を拒むことができる(契約を解除することもできる)。よって生じた危険(商品の消滅という損害)
  の負担は売主にかかる(=売主は代金をもらえない)
  ことになる。


 ■引渡し後の滅失・損傷(民法第567条)

  売主が商品を引き渡した後に、どちらの責任でもない事由で商品が滅失・損傷しても、
  買主は代金の支払を拒めず、修補・代替品・代金減額・損害賠償・解除も求められない。よって生じた危険の負担は買主にかかる
  (=買主は使えなくなった商品の代金も支払う)
  ことになる。
 

改正前の民法には、特定物の売買では契約の時点から買主が危険を負うとする規定(旧第534条、いわゆる債権者主義)がありましたが、
買主が商品を受け取る前から危険を負うのは不合理だとして削除され、
現在は「引渡し」の時点が危険の移転の基準になっています。

なお、危険負担の規定は強行規定ではない(=当事者の合意で
変更可能)です。



よって、実務の上では売主の立場にいるときには、例えば「商品の引渡後、
受入検査までに火災等の事故により商品に生じた損害は買主の負担とする。」
というように、引渡しの時点で危険が買主に移ることを契約書で明確にし、
受入検査の完了まで売主が危険を負う形にならないよう交渉するのが普通です。


  
以上のようなことから考えると、実務の上では(売主の立場からいえば)
所有権移転は遅ければ遅いほど、また危険負担の移転は早ければ早い
ほど、有利な契約条件になる



ということが言えます。

よって、相手方の信用度、取引関係、商品の特性等にもよりますが、
契約 交渉上できるだけ自分に有利な条件を提示して交渉を進めて
行くのが通常です。(下記例文参照) 

 

「売主有利の条文」
  商品の所有権は買主が商品の代金を支払ったときに売主から買主に
  移転し、危険負担は商品の引渡完了の時に売主から買主に移転する。

「買主有利の条文」

  商品の所有権は商品の納入時に売主から買主に移転し、危険負担は
  商品の受入検査完了の時に売主から買主に移転する。

「両者平等と考えられる条文」

  商品の所有権は受入検査完了時に売主から買主に移転し、危険負担は
  商品の納入の時に売主から買主に移転する。


 

⇒目次に戻る

■契約不適合責任(ケイヤクフテキゴウセキニン)


契約不適合とは、簡単に言うと、引き渡された商品が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないこと(商品の不良や欠陥、数量不足など)です。

 

契約不適合責任とは、売買契約によって引き渡された商品が、

種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合に、

買主が売主に対して、履行の追完(修補、代替物の引渡しまたは

不足分の引渡し)の請求、代金減額の請求、損害賠償の請求、

契約の解除ができることを言います。2020年4月1日施行の改正民法で、従来の「瑕疵担保責任」に代わって定められた制度です。旧制度とは異なり、不具合が通常の注意をもってしても発見できない「隠れた」ものであることは要件になっていません。


ただし、個人間取引と異なり、企業間取引など商人間の売買

については、買主は商品の受け取り後、遅滞なく検査し、種類・品質・数量に関する契約

不適合を発見したときは直ちに売主に通知しなければならず、それを怠った場合

は、買主は契約不適合を理由とする履行の追完、代金減額、損害賠償の

請求および契約の解除ができないとされています(商法526条)。直ちに発見できない種類・品質の不適合でも、受け取りから6ケ月以内に発見して直ちに通知しなければ、同様に責任を追及できなくなります。

 

「企業なんだから商品受入チェックなんか当然しておくべきでしょう?」
という訳です。

なお、民法では、種類・品質の不適合について、買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないと、

原則として責任を追及できなくなります(数量の不足にはこの期間制限はありません)。

 

しかしあくまでも任意規定ですので、個々の商品の特性、取引形態

に応じ、補償範囲と併せて相手方と交渉し、別の期間を取り決める

ことができます。
 

 

⇒目次に戻る

■期限の利益の喪失


例えば、商品を受け取った買主の代金支払期限が、受取日より

起算して30日を経過する日まで、となっていたとします。

 

これは別の言い方をすると買主は商品を既に手に入れている

のにもかかわらず30日間は支払をしなくても良い権利(=期限

の利益)を持っている、ということができます。



ところがもし仮に、買主が破産宣告を受けるようなことになった場合、

それを知った売主としてはどう思うでしょうか?

 

とても支払期限(期限の利益30日)まで悠長に待っていられないでしょう。

すぐにでも債権回収をしたいはずです。



そこで、あらかじめ契約の中で期限の利益を喪失する特約を定めて

おき、破産、不渡り、民事再生法の適用申請等の買手の信用状態が

悪化したようなケースにおいて支払期限まで待たずしてすぐに回収を

図るようにようにしておくことがよく行われます。



  ・第○○条(期限の利益の喪失)
    買主または売主は下記の一にでも該当した場合は、当然に期限

    の利益を喪失し、ただちに相手方に対して債務を弁済しなければ

    ならない。


なお実務上、相手方が倒産や民事再生法申請の状況に陥ったときの

回収のやり方としては、「期限の利益を喪失したのだから直ちに現金で

払ってください。」というよりも、次にご説明する相殺の手段により回収を

図るケースが多いようです。



⇒目次に戻る

■相殺


相殺とは、例えば売主が買主に700万円の売掛金債権があり、

逆に買主も売主に対して500万円の債権を持っているような場合

において、その債権債務を対当額にて消滅させ、売主の債権を

差し引き200万円にすることを言います。



相殺は、広い意味では当事者間で合意のうえ、日常的に前述の

ようなことを行うことを含みますが、狭い意味では片方の当事者の

一方的意思表示による相殺のことを意味します。

 

例えば前述の例で言えば、買主が倒産したような場合に、売主の

一方的な通知により双方の売掛金債権を相殺し、最終的に差し引き

200万円に売主債権を減らすようなことを言います。

 

尚、前述の例に沿って言うと、相殺する側の債権(売主債権700万円)を
自働債権といい、相殺される側の債権(買主債権500万円)を受動債権
と言います。



もしこの相殺が売主に認められていなければ、どうでしょう?

 

買主が倒産してしまったので売主に対する700万円の支払いはできない

にもかかわらず、逆に売主は支払期日が来たら500万円支払わなければ

ならず、非常に売主にとって不利です。

 

 

よってそのような不平等を避けるためにこの相殺制度があり、倒産した

取引先から売掛金を回収する有効な手段として良く利用されています。

 

 

相殺を行うためには両債権が相殺され得る状態にあること(相殺適状と

いいます)が必要要件とされ下記の条件を満たすことが必要です。

 (A)自働債権と受働債権が存在していること。
 (B)両債権が弁済期にあること。(=支払期限が来ていること)

 

   但し、受働債権に関して言えば、弁済期に達していなくとも相殺する

   側(=売主)が弁済期以前に支払う意志(期限の利益を放棄する意志)

   があれば差し支えない。
 
債権回収を図る立場からすれば、契約書作成においてポイントになるのが

上記(B)です。

 

上記の例で買主が倒産したような場合は、通常、売主としては悠長に自働債権

が弁済期になるまで待ってられません(一方、前述のとおり受働債権は自分で

期限の利益を放棄することができるので問題ありません)。

 

従って期限の利益の喪失の特約条項を設けることにより、自働債権が弁済期

にあるかどうかにかかわらずいつでも相殺できるようにしておくことにより

スムーズな債権回収をできるようにします。

 

(下記例文及び④期限の利益の喪失参照)
 

 

(期限の利益の喪失)
    買主または売主は下記の一にでも該当した場合は、

    当然に期限の利益を喪失し、ただちに相手方に対して

    債務を弁済しなければならない。



ただし、相殺適状であるにもかかわらず、例えば両債権が差し押さえ

や質権設定をされたものである場合等、相殺ができないケースもあります

ので注意が必要です。
 

⇒目次に戻る

■損害賠償および損害賠償額の特約


相手方に債務不履行等があり、債権者が損害を被った場合、
相手方に損害賠償を請求することができます。

その際の損害賠償の範囲について、民法416条では、
その債務不履行によって
通常債権者の被るであろう通常損害
および当事者がその事情を
予見すべきであった特別損害として
います。

 

なんのこっちゃ?って感じですよね(^^;)

 

この規定だけでは実際問題として、「ではこのケースではいくら
になるのか?」が明確でないので、きちんと最初から賠償額を
決めておきたい場合は、民法420条の規定に基づき損害賠償額
の予定(当事者間で予め賠償すべき額として定めた額)の条項を
契約書上に定めることができます。
 

    第○○条(違約金)
    売主が商品の納入日までに納入を怠ったときは売主は買主に対して
    金○○万円の損害金を支払う。
   
 

損害賠償の特約をするケースとして大体下記のようなケースがあります。

 

ケースによっては損害金の額が天文学的数値になる恐れもありますので
損害賠償額の特約をして、リスクヘッジを図るのも検討に値するでしょう。

 ・支払遅延による損害
 ・契約変更による損害
 ・納入遅延による損害
 ・支給品不良による損害
 ・支給品、貸与品滅失による損害
 ・不良品発生による損害
 ・製造物責任に起因する損害
 ・知的財産権侵害による損害
 ・秘密情報漏洩による損害

 


この額は社会常識を超えない限り(またこの辺の解釈が難しいところ
ですが)かなり高額に定めることもできます。
 
 第○○条(損害賠償)
    買主および売主は、相手方の本契約または個別契約の違反に
    より損害を被ったときは、相手方に対し、この賠償を請求できる。

 第○○条(損害賠償額)
    買主が代金の支払を怠ったときは、買主は売主に対して支払期日
    の翌日から支払日までの年14.5%の割合による損害金を支払う
    ものとする。

【実務上の注意】損害賠償額の上限の定め方
損害賠償額に上限を設ける場合、「本契約に基づきこれまでに支払われた金額の合計額を上限とする」のように、既に支払われた金額を基準にすることがあります。しかしこの定め方では、契約締結の直後など、まだ支払いが行われていない段階で損害が発生すると、上限額が0円と読める余地が生じ、実質的に賠償を受けられないおそれがあります。契約期間全体の対価の額、直近の一定期間(例えば12か月)の対価の額、固定額など、案件に応じて上限の基準を明確に設計しましょう。

 

⇒目次に戻る

■契約解除(無催告解除)

  契約の原則に従えば、相手方に契約不履行や破産宣告等
  
があってもいきなり解除することはできません。

  まず相手に催告(債務の履行を請求すること)をしなければ
  ならないことになっています。

  この催告は通常、内容証明郵便によって行いますが、相手方の
  契約違反等に対してこのような手続をしなければ契約の解除も
  できないというのは非常に面倒です。

  そこであらかじめ契約書上に下記のような無催告解除の特約を
  入れておき、催告の手続を踏まなくても直ちに契約を解除できるよう
  にしておきます。(そうは言っても実務上はやはり催告をすることが
  多いと思われますが)

 ・第○○条(契約解除)
   甲または乙は相手方が下記の一にでも該当した場合は何ら催告を

   要せず直ちに本契約および個別契約を解除できる。
 

   (1)本契約の規定に違反または本契約の義務の履行を怠り、
      相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないとき、
              または是正する見込みがないと合理的に判断できるとき

   (2)相手方に対する債務の支払いを、その支払期限を過ぎても2カ月以上怠ったとき

   (3)監督官庁から営業取消・停止等の処分を受けたとき

   (4)相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき

   (5)法令に違反し、または公序良俗に反する行為を行ったとき

   (6)支払の停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、
     または手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けたとき

         (7)信用資力の著しい低下があったとき、またはこれに影響を及ぼす
             営業上の重要な変更があったとき

         (8)第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは
             競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき

         (9)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたとき

        (10)解散の決議をし、または他の法人・組織と合併したとき

        (11)本契約の履行を困難にする事由が生じたとき

        (12) 株主構成、役員等の変動等により組織の実質的支配関係が変化し、
               従前の組織との同一性がなくなったとき


   なお、最後の(12)については「Change of Control条項(=支配権の変更)」  
   と呼ばれ、多くの場合、「競合他社に買収された場合」を懸念してこの条項を 
   規定します。従って上記の条文に追加して、「その結果、相手方が自己の競争者に   
   支配され、または自己の競争者が相手方の筆頭株主になった場合」などと追加する 
   ことも考えられるでしょう。
 

⇒目次に戻る

■契約期間

  契約を結ぶときは一般にその存続期間(始期〜終期)を定める
  
ので、その期間が満了するとその契約は当然に終了します。

  また契約の効力は通常その契約の成立(締結)と同時に発生
  するのが一般的ですが、次のような例外もあります。

 ①約定によって効力発生の時期を将来のある時期に延ばすケース。

  ケース1:本契約は政府の許可が下りた日より有効とする。
  ケース2:本契約は本契約締結日に拘らず○月○日(契約書月日と異なる日付)
        より有効とする。
        (NDAなどですでに契約締結前に秘密情報開示がされているケース等)

  ※よく、契約書日付そのものをバックデートする人もいますが、トラブルの
   元になります。 できるだけ契約書の日付は事実通り両者が合意して
   署名捺印/記名押印した日にしましょう。


 ②期間が満了してもさらに契約を継続する必要のあるときに、
  あらかじめ「自動更新条項」を入れておき再契約をする手間を
  省くケース。
  ⇒本契約の有効期間は契約締結日から1年間とする。ただし、
       期間満了の1ケ月前までに甲または乙から書面による解約
    の申し出がないときは、本契約と同一条件でさらに1年間継続し、
    以後も同様とする。

  ※自動更新の欠点としては①契約を途中で打ち切りたいと思った場合に
   契約解除するのが難しい。②何もしなくても自動更新をしてしまうので
      当契約書自体の存在が忘れ去られてしまう可能性がある、等が考えら
      れますので注意が必要です。

 

⇒目次に戻る

■裁判管轄


契約条項につき紛争が生じた場合、最終的には裁判所に「訴え」を

提起することになります。しかし裁判所の管轄は、原則として訴えら

れた者、多くは契約違反をした者の住所地を管轄する裁判所にする

旨が法律で規定されています。(民事訴訟法第4条)


そのためにたとえ訴えたとしても相手方が遠隔地に住んでいる場合

ですと法廷のあるたびにわざわざ相手方の住所を管轄する裁判所

まで多大な手間と費用をかけて出向くことになります。そのため、

このような不都合を防ぐため、契約締結の際に自分にとって便利な

裁判所を管轄裁判所とする旨を契約書に入れておくことがよく行わ

れます。

 ・第○○条(裁判所の合意管轄)
   本契約に関し、紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審

   裁判所とする。

 

⇒目次に戻る

お問合せ・ご相談はこちら

業務提携契約
ガイドランナーの
遠藤です! 

受付時間
12:00~21:00
定休日
土日祝祭日

電話/メールのご相談は無制限で無料!

お気軽にご連絡ください

お電話でのお問合せはこちら

03-5633-9668

担当:遠藤

「他社の技術やノウハウを使って新製品の開発をしたい」「自社の製品を他社に売ってもらいたい」などのライセンスの契約、代理店契約、業務委託契約についてのお悩みは、業務提携契約ドットコムに任せください。

特許/ノウハウ、キャラクターのライセンス契約、販売店/代理店契約から、フランチャイズ契約やOEM契約、業務委託契約のご相談まで、業務提携契約の経験豊富な私達が、親切丁寧にサポートいたします。

対応エリア
全国/全世界対応致します!

お気軽に
お問合せください

あなたのお話をじっくりと聞かせて頂きたいのです!
契約交渉の最後までお付き合いしたいのです!

だから、
契約書作成前の
電話/メールのご相談は
無制限で無料!
契約書作成後の修正も1年間は無制限で、追加料金なし!

お電話でのお問合せ

03-5633-9668

<受付時間>
12:00~21:00
※土日祝祭日は除く

【期間限定】
無料レポート
プレゼント!

◆無料レポートその1◆ トラブル0!損失0! 秘密保持契約で スピーディーに 業務提携をスタートする 13のステップ 〜業務提携への第一歩〜


◆無料レポートその2◆ 『成果報酬型ビジネス』で トラブルにならないための 6つのポイント   〜固定額から成果報酬額へ の第一歩〜

【無料メール講座】

スピード業務提携法
トラブル0・損失0!早期に業務提携を成功させる 11のノウハウ

 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
※無敵のノウハウを
手に入れるには
上記の画像をクリック!

Youtube

業務提携契約交渉
虎の巻

もしあなたが業務提携の契約交渉についての 悩みや不安をお持ちであれば、上記の画像をクリック!!

著作紹介

もしあなたが加盟店との FC契約交渉についての 悩みや不安をお持ちであれば 上記の画像をクリック!

セミナー開催実績/
セミナーDVD

セミナー開催実績は
下記の画像をクリック!
↓ ↓ ↓ ↓

公式ブログ

↑ ↑ ↑ ↑
遠藤の日常を覗いてみたい
方は
上記画像をクリック!

Facebook