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知的財産権に関しては、取引する製品の特性に応じて
どこまで詳細に契約書に規定するかが決まってきますが、
通常は下記の点がポイントになります。
・互いに知的財産権を侵害しないこと。勝手に相手方の
知的財産権を出願しないこと。
・製品の知的財産権に関して、第三者との紛争になったときは
直ちに相手方に通知し、両当事者で共同して問題の解決に
あたること。
※上記に関しては、代理店/販売店のスタンスとして単に通知
はするが、以後は拘わり合いになりたくないので、後の責任は
全てメーカーでとって代理店/販売店を免責するよう要求する
ケースもあります。
・メーカーが提供した図面・試作品・データなどの技術情報に基づき
代理店/販売店が新たに発明をしたときの取扱い。
担当:遠藤
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