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■契約期間

  契約を結ぶときは一般にその存続期間(始期〜終期)を定める
  
ので、その期間が満了するとその契約は当然に終了します。

  また契約の効力は通常その契約の成立(締結)と同時に発生
  するのが一般的ですが、次のような例外もあります。

 ①約定によって効力発生の時期を将来のある時期に延ばすケース。

  ケース1:本契約は政府の許可が下りた日より有効とする。
  ケース2:本契約は本契約締結日に拘らず○月○日(契約書月日と異なる日付)
        より有効とする。
        (NDAなどですでに契約締結前に秘密情報開示がされているケース等)

  ※よく、契約書日付そのものをバックデートする人もいますが、トラブルの
   元になります。 できるだけ契約書の日付は事実通り両者が合意して
   署名捺印/記名押印した日にしましょう。


 ②期間が満了してもさらに契約を継続する必要のあるときに、
  あらかじめ「自動更新条項」を入れておき再契約をする手間を
  省くケース。
  ⇒本契約の有効期間は契約締結日から1年間とする。ただし、
       期間満了の1ケ月前までに甲または乙から書面による解約
    の申し出がないときは、本契約と同一条件でさらに1年間継続し、
    以後も同様とする。

  ※自動更新の欠点としては①契約を途中で打ち切りたいと思った場合に
   契約解除するのが難しい。②何もしなくても自動更新をしてしまうので
      当契約書自体の存在が忘れ去られてしまう可能性がある、等が考えら
      れますので注意が必要です。

 

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