委託者の事情や法令の変更またはモデルチェンジなどで
製品の仕様を変更する場合があります。
個別契約の変更で対応しても良いですが、やはり仕様の変更は
OEM契約において最も重要なポイントになりますので、独立した
一つの条文として、仕様の変更における両当事者の権利と義務
について明確にしておいた方が良いでしょう。
・委託者は何日前までに仕様の変更を受託者に通知しなければ
ならないか?
・逆に受託者の方から仕様変更を申し出るようなケースはないか?
・仕様の変更により、製品の価格や納期などの変更はないか?
などについて検討をし、取り決めていきます。