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加盟店には、フランチャイズビジネスに専念してもらう
ために、通常は競業避止義務が課せられます。


これについてガイドラインでは、契約終了後に特定地域
で成立した本部の商権、ノウハウの維持に必要な範囲
を超えて競業避止義務を課すことは違法の可能性あり
としています。

では上記の「必要な範囲とは?」

これは期間的なことが争点になることが多いです。

判例では、契約終了後1、2年から5年程度の競業避止
義務を有効としたものもあり、加盟店としてみれば、
かなりの範囲で競業避止義務は合法とみなされる可能性
があるとみておいた方が良いでしょう。


また、競業避止義務は重要なので違反した場合の「違約金」
フランチャイザーとしては要検討です。「違約金の金額はいくらに
するのか?」という問題が生じますが、判例では毎月フランチャイジー
が支払うランニングロイヤルティの30カ月分ぐらいまで
でしたら
認められるケースがあるようです。

 

◆条文例◆

第●条(競業の禁止)

1.加盟店は、フランチャイズ本部の書面による承諾のない限り、
  本契約の有効期間中および本契約の終了後2年間は、本FC
  とは無関係に本サービスと同一または類似の事業を行ってはならず、
  かつ加盟店の取引先、関連会社または従業員等の第三者をして
  行わせてはならない。

2.加盟店が、故意または過失により本条の規定に違反した場合は、
  当該違反行為を直ちに中止し、違約金として100万円(不課税)
  をフランチャイズ本部に対して支払うものとする。なお、フラン
  チャイズ本部に当該違約金を超える損害が生じた場合、加盟店は
  超過額についても賠償しなければならないものとする。

 

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