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加盟店が店舗で販売する商品の仕入方法では下記の
ような方法を取ることがあります。

①本部が加盟店に仕入れ先/仕入品を推薦または指定

②発注の簡易化、効率化を図る発注システムを加盟店に提供

③②のシステムで加盟店が商品を仕入れたときは、本部が
 加盟店に代わり、商品仕入れ代金を支払う。
 ⇒なお、この場合は加盟店が仕入れる「最低数量」を
  定める場合もあります。

④本部と加盟店の間で債権・債務をシステム処理


大きなフランチャイズ本部ではこの辺りをきっちりと構築している
ので、加盟店にしっかりと説明しておく義務があります。

 

◆条文例◆

第●条(指定材料)

1.加盟店は、本契約の有効期間中、本FC全体の水準と統一された
  イメージを維持するために、本店舗で使用する下記の材料については
  フランチャイズ本部から購入して使用する義務を負い、
  他の第三者から購入して使用してはならない(以下、「指定材料」という)。

(1) ●●●●

(2) ◆◆◆◆

(3) ▲▲▲▲

(4) ■■■■

(5) ◇◇◇◇

 

2.フランチャイズ本部は、前項各号の項目以外に指定材料を
  追加するときは随時加盟店に通知するものとし、加盟店はその
  通知に従うものとする。

3.加盟店は、指定材料の代金の支払いついては、毎月初日から
  末日までの期間(以下、「計算期間」という)で購入した
  指定材料の代金をまとめて計算し、計算期間の翌月末日までに
  甲の指定する金融機関の口座に振り込むものとし、振込手数料は
  加盟店の負担とする。なお、当該振込期限が金融機関の休業日に
  あたるときは、当該休業日の直前の営業日を振込期限とする。

 

第16条(指定物品)

1.加盟店は、本契約の有効期間中、本FC全体の水準と統一
  されたイメージを維持するために、本店舗で使用する下記の物品
  についてはフランチャイズ本部の指定業者から購入して使用する義務を負い、
  他の第三者から購入して使用してはならない(以下、「指定物品」という)。

(1) ▲▲▲

(2) ◇◇◇
 

2.フランチャイズ本部は、前項各号の項目以外に指定物品を追加する
  ときは随時加盟店に通知するものとし、加盟店はその通知に従う
  ものとする。

 

 

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