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経営力のある加盟店の場合、複数店舗をFCチェーンに属する
店舗として持ちたがるケースも多いです。
その場合下記のいずれであるかが明確でないとトラブルになる
ことが多いのですので、きちんと規定しておきましょう。
(a)FC契約は店舗毎に契約する(1店舗=1FC契約)であり
店舗が増えるたびに加盟金を徴収したり、店舗毎の契約条件を
変えるケース
(b)FC契約を1回締結すれば、後は加盟店の裁量で自由に2店舗目以降も
出店して良いようにするケース
通常は(a)の場合が多いですのでそれであれば(b)のように加盟店に
勘違いされないように契約書に規定しておくだけでなく、きちんと
口頭でも説明をしておくべき重要なポイントです。
◆条文例◆
第●条(本FCにおけるフランチャイズ契約)
1.加盟店は、本契約内容が、フランチャイズ本部が本FCの他の
加盟店との間で締結するフランチャイズ契約と同一の内容で
あることを保証するものではないことを予め承諾する。
2.加盟店は、本店舗の他に別途本FCに係る2店舗目以降の店舗により、
追加で本サービスと同一または類似のサービスの提供を希望するときは、
事前にフランチャイズ本部と諸条件について協議のうえ、その都度
フランチャイズ契約を締結しなければならない。
担当:遠藤
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