遠藤はあまり他の士業の先生方と違って
法律の条文と言うものにほとんど興味がないので
メルマガにもそれらしいことはあまり書かないのですが
フト想う所があって、今日は珍しく書いてみようと思います。
突然ですがここであなたに問題です。
以下の2つのケースにおいて、契約の有効期間の
開始日/終了日はいつになるでしょうか?
Q.ケース1
契約締結日 :2024年4月1日
有効期間の記載:「本契約締結日から1年」 と記載されている
Q.ケース2
契約締結日 :2024年3月25日
有効期間の記載:「2024年4月1日から1年」 と記載されている
いかがですか?わかりますか?
もしあなたが、
「なめんなよ!遠藤!そんなの常識だろが??!!」
と言う方でしたら今日のメルマガはこれ以上読まなくても
いいです(笑)
さて、正解ですが。。。
A.ケース1
・開始日:2024年4月2日
・終了日:2025年4月1日
A.ケース2
・開始日:2024年4月1日
・終了日:2025年3月31日
となります。
ここでのポイントは、
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初日が丸々24時間あるか否か?
================
と言う点です。
ケース1の場合は、仮に契約締結した時刻が
2024年4月1日の午後3時だとした場合、万が一
同日の午前中に本契約に関わるトラブルが起きた場合、
「契約締結時刻前やぞ!どうすんねん???」
と混乱が生じます。
だから民法(第140条)の規定で、
「初日が24時間丸々あるか否か不明な場合は原則として
初日は契約の有効期間に参入しない!」と定められているのです。
これを小難しい言葉で、「初日不算入の原則」と呼ぶそうです。
一方、ケース2では2024年4月1日が丸々24時間あることが
わかっているので、初日不算入の原則は適用されない、という
ことになるのです。
もしあなたがこの考え方に興味をもって
「もっと色々なケースを知ってみたい!」という
マニアックな方でしたら(笑)下記の動画をご覧ください^^
↓ ↓ ↓ ↓
https://www.youtube.com/watch?v=ZsrV8I9zgis
いかがでしたか?
とまぁ、ちょっとした小ネタを今日は書いてみましたが
べつに初日不算入の原則のことをあなたに分かって
欲しかった訳ではないのですよ。
それよりもあなたにお伝えしたかったのは、
==========================
法律の条文ってその昔、誰かが悲しい目にあったので
二度とそんなことが起きないようにと言う願いを込めて
作られたものばかり
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ということなのですよ。
恐らく初日不算入の原則もその昔、
契約締結を午後3時にして、その午前中に起きたトラブルが
元で揉め事になり、悲しい目に遭った人がいたのだと思います。
ところがですよ。
世の中の法律の専門家の先生で、その悲しい物語に想いを
馳せる人はあまりいないのです。
そのまま条文を読み、理解し、契約書作成や裁判に当たるので
「なんだか小難しい先生だなぁ~」
と世の経営者たちに敬遠されてしまいます。
但しそれでもあなたが法律の専門家に契約サポートを
お願いするか否かを決める際にとても使える質問が一つあります。
それはですね。
:
:
:
Q.この条文がないとどんなトラブルが起きる可能性がありますか?
または
Q.この条文があるお陰でどんなメリットがありますか?
でも良いです。
あなたがこの質問をしたときに、すぐさま、
「いや実は過去にこんなことがありましてね。。。」
とリアルに過去のトラブル等の経験を教えてくれる先生であれば
かなりの経験者で期待できますし、そんな経験がなくても
「仮にこの条文がないとこのようなトラブルの可能性があります。」
と丁寧に説明してくれる先生であればこれまた期待できます。
ぜひあなたが法律の専門家にサポートを依頼する際の
判断材料にしてみてくださいね^^
下記のプレセミナーでは上記の他にも、
「法律の専門家を上手に使いながら契約締結にこぎつけるノウハウ」に
ついてご紹介します。
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まずは、
弁護士、司法書士、行政書士と言った士業の先生方の
あまり世間には知られていない実情についてありのままに
バラしてしまいます(笑)
「えぇ??そんなことになってるの??^^;」
とあなたが初めて聞いたらかなり
驚くと思います。
例えば弁護士の先生と言えども、
業務提携の契約サポートという限られた
分野においてはポンコツな場合も結構あるという
笑えない話です。
もしもあなたがいま顧問契約されている
士業の先生のパフォーマンスについて「???」
と感じられているのであればきっとその答えが
見つかると思います。
もしご興味があれば上記のURLをクリックしてみて
くださいね^^
またメールしますね。
遠藤祐二