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遠藤はあまり他の士業の先生方と違って

法律の条文と言うものにほとんど興味がないので

メルマガにもそれらしいことはあまり書かないのですが

フト想う所があって、今日は珍しく書いてみようと思います。

 

 

 

突然ですがここであなたに問題です。

 

以下の2つのケースにおいて、契約の有効期間の

開始日/終了日はいつになるでしょうか?

 

 

Q.ケース1

 

契約締結日  :2024年4月1日

有効期間の記載:「本契約締結日から1年」 と記載されている

 

 

Q.ケース2

 

契約締結日  :2024年3月25日

有効期間の記載:「2024年4月1日から1年」 と記載されている

 

 

いかがですか?わかりますか?

 

 

もしあなたが、

 

「なめんなよ!遠藤!そんなの常識だろが??!!」

 

と言う方でしたら今日のメルマガはこれ以上読まなくても

いいです(笑)

 

 

 

 

さて、正解ですが。。。

 

 

 

 

 

 

A.ケース1

  ・開始日:2024年4月2日

  ・終了日:2025年4月1日

  

 

A.ケース2

  ・開始日:2024年4月1日

  ・終了日:2025年3月31日

 

となります。

 

 

 

ここでのポイントは、

 

================

初日が丸々24時間あるか否か?

================

 

と言う点です。

 

 

ケース1の場合は、仮に契約締結した時刻が

2024年4月1日の午後3時だとした場合、万が一

同日の午前中に本契約に関わるトラブルが起きた場合、

 

「契約締結時刻前やぞ!どうすんねん???」

 

と混乱が生じます。

 

 

 

だから民法(第140条)の規定で、

「初日が24時間丸々あるか否か不明な場合は原則として

 初日は契約の有効期間に参入しない!」と定められているのです。

 

これを小難しい言葉で、「初日不算入の原則」と呼ぶそうです。

 

 

 

一方、ケース2では2024年4月1日が丸々24時間あることが

わかっているので、初日不算入の原則は適用されない、という

ことになるのです。

 

 

もしあなたがこの考え方に興味をもって

「もっと色々なケースを知ってみたい!」という

マニアックな方でしたら(笑)下記の動画をご覧ください^^

↓ ↓ ↓ ↓

https://www.youtube.com/watch?v=ZsrV8I9zgis

 

 

 

 

いかがでしたか?

 

 

とまぁ、ちょっとした小ネタを今日は書いてみましたが

べつに初日不算入の原則のことをあなたに分かって

欲しかった訳ではないのですよ。

 

 

 

それよりもあなたにお伝えしたかったのは、

 

==========================

法律の条文ってその昔、誰かが悲しい目にあったので

二度とそんなことが起きないようにと言う願いを込めて

作られたものばかり

==========================

 

ということなのですよ。

 

 

恐らく初日不算入の原則もその昔、

契約締結を午後3時にして、その午前中に起きたトラブルが

元で揉め事になり、悲しい目に遭った人がいたのだと思います。

 

 

ところがですよ。

 

 

世の中の法律の専門家の先生で、その悲しい物語に想いを

馳せる人はあまりいないのです。

 

そのまま条文を読み、理解し、契約書作成や裁判に当たるので

 

「なんだか小難しい先生だなぁ~」

 

と世の経営者たちに敬遠されてしまいます。

 

 

但しそれでもあなたが法律の専門家に契約サポートを

お願いするか否かを決める際にとても使える質問が一つあります。

 

 

それはですね。

 

 

 

 

Q.この条文がないとどんなトラブルが起きる可能性がありますか?

 

または

 

Q.この条文があるお陰でどんなメリットがありますか?

 

でも良いです。

 

 

あなたがこの質問をしたときに、すぐさま、

 

「いや実は過去にこんなことがありましてね。。。」

 

とリアルに過去のトラブル等の経験を教えてくれる先生であれば

かなりの経験者で期待できますし、そんな経験がなくても

 

「仮にこの条文がないとこのようなトラブルの可能性があります。」

 

と丁寧に説明してくれる先生であればこれまた期待できます。

 

 

 

ぜひあなたが法律の専門家にサポートを依頼する際の

判断材料にしてみてくださいね^^

 

 

 

下記のプレセミナーでは上記の他にも、

「法律の専門家を上手に使いながら契約締結にこぎつけるノウハウ」に

ついてご紹介します。

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まずは、

弁護士、司法書士、行政書士と言った士業の先生方の

あまり世間には知られていない実情についてありのままに

バラしてしまいます(笑)

 

「えぇ??そんなことになってるの??^^;」

 

とあなたが初めて聞いたらかなり

驚くと思います。

 

 

例えば弁護士の先生と言えども、

業務提携の契約サポートという限られた

分野においてはポンコツな場合も結構あるという

笑えない話です。

 

 

もしもあなたがいま顧問契約されている

士業の先生のパフォーマンスについて「???」

と感じられているのであればきっとその答えが

見つかると思います。

 

 

もしご興味があれば上記のURLをクリックしてみて

くださいね^^

 

 

 

またメールしますね。

 

 

 

 

遠藤祐二

 

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