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先日のことです。

 

 

遠藤のお客様が相手方と業務提携の

契約交渉をしていました。

 

お客様を仮にAさんとします。

 

この業務提携においてAさんは重要な

秘密情報を相手方に開示することに

なっていました。

 

なので、しっかりとした「秘密保持契約」

を締結したいと思い相手に提案しました。

 

 

 

一方、相手方は、

 

「契約書なんて面倒くさい!」

 

 

というタイプの人でした。

 

 

また、自分の側には大事な秘密情報が

ある訳でもないので、秘密保持契約に

サインしようとしません。

 

 

挙句の果てにへ理屈をつけてこんなことを

言い出しました。

 

 

相手方:「秘密保持のためにわざわざ契約書

     なんて必要ないのでは?」

 

    「世の中には“不正競争防止法”っていう

     大層な法律があって、秘密情報を漏らしたら

     ダメ!って規定してあるんですよね?」

 

    「違反すると時には刑事罰だってあるって

     言うじゃないですか?」

 

    「そんなしっかりした法律があるのであれば

     秘密保持契約なんて締結する必要はないですね。」

 

 

 

Aさんは「うーん」と困り果ててしまいました^^;

 

 

 

さて、あなたはどう思われますか?

 

 

 

 

 

これ、相手方の言っていることは正しいです。

 

 

 

 

でも半分だけです(笑)

 

 

 

 

というのも、この不正競争防止法とやらで保護を

受けるための「要件!」というけったいな物が

ありまして、

 

****************************

この要件を満たしていないと

この法律が適用されない!

****************************

 

ということになっているのです。

 

 

例えば、

 

秘密情報の書類をきちんとカギをかけて

しまっておき、かつカギ管理担当者を

置いて管理しておくこと!

 

 

みたいな「要件」を満たしている必要がある

のです。

 

 

言い換えれば、

秘密情報の書類といくらこちらで思っていても

それを「社内だから良いでしょ?」と机の上にいつも

「バサッ!」と広げっぱなしにしているようなずさんな

管理をしているようでは、

 

 

「そんな書類は秘密情報とはみなせないね。。。。」

 

 

ということになる訳です。

 

 

 

だから、

 

======================

なんでもかんでも法律で保護される訳ではない!

======================

 

ということです。

 

 

って言うか、「きちんと秘密情報の書類をカギを

かけてしまっておき、かぎ管理担当者をおいて管理」

なんてしている会社の方が少ないのでは?

 

 

と思います。

 

 

 

だから

 

===============

法律で守られないケースに備えて

秘密保持契約を締結する!

===============

 

のです。

 

 

あなたもご自身の秘密情報がカギをかけて

管理していなかったという理由だけで第三者に

勝手に漏洩されたらたまらないですよね?

 

 

 

だから、士業の先生でもない人が

 

 

「法律の規定があるから大丈夫!」

 

 

などと簡単に言う場合は逆に疑った方が

いいかもしれないです。

 

多くの場合、表面的な知識で物を言っている

場合が多いですから(苦笑)

 

 

いずれにしてもあなたが何か業務提携

の打ち合わせを誰かとやろうとしているときには

早い段階で秘密保持契約を締結した方がトクな

場合が多いと思います。

 

 

最近はそのようにした方がむしろ、

 

「おおっ!この会社はきちんとしているな^^」

 

と思ってもらえる風潮の方が強いみたいですしね。

 

 

 

 

 

 

またメールしますね。

 

 

 

遠藤祐二

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