先日のことです。
遠藤のお客様が相手方と業務提携の
契約交渉をしていました。
お客様を仮にAさんとします。
この業務提携においてAさんは重要な
秘密情報を相手方に開示することに
なっていました。
なので、しっかりとした「秘密保持契約」
を締結したいと思い相手に提案しました。
一方、相手方は、
「契約書なんて面倒くさい!」
というタイプの人でした。
また、自分の側には大事な秘密情報が
ある訳でもないので、秘密保持契約に
サインしようとしません。
挙句の果てにへ理屈をつけてこんなことを
言い出しました。
相手方:「秘密保持のためにわざわざ契約書
なんて必要ないのでは?」
「世の中には“不正競争防止法”っていう
大層な法律があって、秘密情報を漏らしたら
ダメ!って規定してあるんですよね?」
「違反すると時には刑事罰だってあるって
言うじゃないですか?」
「そんなしっかりした法律があるのであれば
秘密保持契約なんて締結する必要はないですね。」
Aさんは「うーん」と困り果ててしまいました^^;
さて、あなたはどう思われますか?
これ、相手方の言っていることは正しいです。
でも半分だけです(笑)
というのも、この不正競争防止法とやらで保護を
受けるための「要件!」というけったいな物が
ありまして、
****************************
この要件を満たしていないと
この法律が適用されない!
****************************
ということになっているのです。
例えば、
秘密情報の書類をきちんとカギをかけて
しまっておき、かつカギ管理担当者を
置いて管理しておくこと!
みたいな「要件」を満たしている必要がある
のです。
言い換えれば、
秘密情報の書類といくらこちらで思っていても
それを「社内だから良いでしょ?」と机の上にいつも
「バサッ!」と広げっぱなしにしているようなずさんな
管理をしているようでは、
「そんな書類は秘密情報とはみなせないね。。。。」
ということになる訳です。
だから、
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なんでもかんでも法律で保護される訳ではない!
======================
ということです。
って言うか、「きちんと秘密情報の書類をカギを
かけてしまっておき、かぎ管理担当者をおいて管理」
なんてしている会社の方が少ないのでは?
と思います。
だから
===============
法律で守られないケースに備えて
秘密保持契約を締結する!
===============
のです。
あなたもご自身の秘密情報がカギをかけて
管理していなかったという理由だけで第三者に
勝手に漏洩されたらたまらないですよね?
だから、士業の先生でもない人が
「法律の規定があるから大丈夫!」
などと簡単に言う場合は逆に疑った方が
いいかもしれないです。
多くの場合、表面的な知識で物を言っている
場合が多いですから(苦笑)
いずれにしてもあなたが何か業務提携
の打ち合わせを誰かとやろうとしているときには
早い段階で秘密保持契約を締結した方がトクな
場合が多いと思います。
最近はそのようにした方がむしろ、
「おおっ!この会社はきちんとしているな^^」
と思ってもらえる風潮の方が強いみたいですしね。
またメールしますね。
遠藤祐二