さて、昔ネットで見た記事に、
米大リーグの名選手ベーブ・ルースが
1918年にレッドソックスと交わした契約書が
オークションで、100万ドル(約1億円)以上で
落札された。
とありました。
すごいですね~^^
遠藤もいつかそんな契約書を作ってみたい・・・
などとは微塵も思いませんが(笑)、
作成した人が知ったらさぞかし嬉しいこと
かと思います。
さて、1億円の契約書とまでは
行きませんが、遠藤はよく、
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契約書は著作物として認められるのか?
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と言う質問を受けます。
これはよく競合他社の契約書を真似またはデータを
入手して、自分用にカスタマイズして使うケースが
多いからだと思います。
真似された方からしてみれば、
苦労して作り上げた契約書が競合他社に
勝手にコピーされて使われたのでは、
「著作権の侵害だ!」
と言いたくもなりますよね^^;
で、実際のところどうかと言いますと、
裁判例では、
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契約書が著作物として認められることは少ない
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のです。
過去において、自社の契約書を競合他社に勝手に
使用されたのに腹を立てて著作権法違反で訴えた人が
いたらしいのですが、裁判官には認められなかった
そうです。
と言うのも、著作権法という法律に著作物の定義が
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思想又は感情を創作的に表現したもの
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と規定されており、契約書は単に法律的な条文を
単に並べ替えただけであり、とても思想や感情を創作的に
表現したもの(=著作物)とは言い難い、
というご判断だそうです。
遠藤も個人的には非常に心外ですが(苦笑)
とにかくそうなのです。
だからと言って他社の契約書案を勝手にパクッて
使用するのはどうかと思いますが、少なくとも
著作権法上はひっかかることはあまりなさそうですね。
今日はいつもと違う小ネタをご紹介してみました。
またメールしますね。
遠藤祐二