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先日、遠藤の事務所にこんな方から問い合わせが

ありました。

 

 

 

「私は小さな部品製造会社を経営しておりまして

 今年で開業14年目になります。」

 

 

「小さいながらも従業員共々コツコツと真面目に

 働いている甲斐あって、このコロナ禍でも売り上げは

 順調に右肩上がりです。」

 

 

「ある日のこと、とある大手企業から部品製造のお仕事を

 いただけることになりましたが、契約締結前に色々な

 会社資料の提出を求められました。」

 

 

「登記簿謄本、印鑑証明書、直近3カ年の決算書等々です。」

 

 

 

「それらの書類を提出後3日ぐらいしてから大手企業の担当者の

 方から連絡があり、こんなことを言われました。」

 

 

 

 

 

 

 

『御社はすでに「解散」していますよね?解散している会社が

 弊社と新規に契約してビジネスを行おうとするなんて一体

 何を考えているんですか!!??ふざけないでください!!

 ガシャン!!!』

 

 

 

 

 

 

「先程も申し上げましたとおり、弊社は開業してから14年間

 真面目さだけが取り柄でコツコツとお仕事をいただいてきたのに

 いきなりこんなことを言われたのは初めてでどうしたら良いか

 わかりません!^^;」

 

 

「勉強不足で申し訳ないのですが『解散』ってなんでしょうか?

 弊社は14年前に司法書士の先生に設立の手続きをしていただいて

 以降、何もしていないのにいきなり「解散」するなんてことは

 あるのでしょうか?

 

 

 

という感じです。

 

 

 

実は1年に1回ぐらいこの手の問い合わせがあります。

 

 

 

そして、何もしていないのにいきなり「解散」することは

あるのですよ^^;

 

 

 

登記簿謄本ではこんな感じです。

↓ ↓ ↓ ↓

https://www.blogdehp.net/alias_style/master-license/image/B3F4BCB0B2F1BCD2A4B7A4CEA4CEA4E1BDD0C8C7CBA1BFCDC5D0B5ADCAEDA1CAC1B4C9F4BBF6B9E0A1CB2021051400580989.jpg

 

 

 

っていうか、何もしていないから「解散」するのですけどね^^;

 

 

 

 

実はこれ「取締役の任期と登記の義務」に関係があります。

 

 

 

通常、株式会社の取締役の任期は2年ですが

最長で10年まで延長することができます。

 

 

 

そして取締役は継続して同じ人が業務を行う場合も、

任期が到来したら、その再任決議とその登記を法務局へ

申請しなければなりません。

 

 

 

ってことはですよ。

 

 

 

会社の設立登記が完了してから最低10年に1回は

法務局に登記をしなければならない、ってことに

なりますよね?

 

 

 

そこで法務局では余裕をみて前回最後に登記がされた日から

12年も登記簿が変更されていない会社に通知を送ります。

 

 

それでも登記または「まだ事業を廃止していない」旨の届出が

2か月以内に行われない場合は、強制的に解散登記をしてしまう

という訳なのですよ^^;

 

 

 

要は、

 

「休眠会社をいつまでも記録に残しておくのは良くないよね?」

 

というごもっともな考え方です。

 

 

 

会社を12年もやっていれば所在地を移転することも

あるので法務局からの通知を見ていない経営者も多いでしょうし、

そもそも、

 

 

「会社を設立したらもう後は面倒なことは何もしなくて

 良いよね~?^^」

 

 

などとお気楽に考えている経営者が多いので、

冒頭のような方が毎年いるという訳なのですよ^^;

 

 

 

当然この「解散」の2文字は上記の通り登記簿謄本に

記録されますのでそれを見た取引相手は頭にきて、

 

 

「ふざけないでください!!!!!」

 

 

となる訳です。

 

 

 

 

あなたの会社は大丈夫ですか?(笑)

 

 

 

 

このように、

 

======================

一度手続き完了してもそこで終わりではない!

======================

 

という意識がとても重要なのはあなたが

業務提携の契約を締結した場合も全く同じです。

 

 

 

契約締結したら10年以上もそのまま一度も取り出す

こともなく、実際には契約書の規定と全く違う条件で

取引を行っていた。。。なんて経営者がまだまだたくさん

いますよね^^;

 

 

 

大体、「契約締結の条件」が1年後、2年後にまだ

両契約当事者にとって適正な条件であり続けていること

の方がめずらしい訳ですよ。

 

 

例えば、何か売上UPのコンサルティングをしてもらうのに

 

 

「売上×5%を支払う」

 

 

なんて成果報酬型の条件で契約しても1年後、2年後も

その料率で払い続けるのはOKでしょうか?って話です。

 

 

OKでないケースの方が多いのでは?

 

 

OKでないのにも拘らず、

契約条件の見直し+契約書の修正をしないでおくと

段々と不満がたまってきて契約違反やトラブルが発生する

という訳です。

 

 

 

だからやはり、

 

=========================

一度、契約締結が完了してもそこで終わりではない!

=========================

 

という意識をもつことがあなたが業務提携相手と

5年、10年、20年とお付き合いし続けることを望むのであれば

必須の考え方になる訳です。

 

 

 

よってあなたも契約締結したら定期的に、

 

 

 

「契約書に書いてある条件で今も実態と合っているかな??」

 

 

 

と見直ししてみてくださいね^^

 

 

 

 

 

またメールしますね。

 

 

 

遠藤祐二

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