突然ですがあなたは「自力救済」
と言う言葉をご存知ですか?
これは文字通り、「自力で自分のピンチ
を解決してしまうという法律上の考え方」です。
例えば、
あなたの自転車が盗まれたとします。
その1週間後にあなたが街を歩いて
いたら偶然、あるお宅の庭先に盗まれた
自転車が停めてあったとします。
「あっ俺の自転車だ!」とあなたが
自分の自転車を取り返すとします。
これ、まさに自力救済にあたりますが、
実は現代の法律では禁じられています!^^;
もし、あなたがご自身の自転車を
取り返したいのならきちんと裁判所に訴えて
司法手続きを取り、裁判所の力で取り返しなさい!
という考え方なのです。
これは自力救済を容認すると、「力が正義」
ということになり、社会秩序の維持が難しくなる。
よって権利のあるなしの判断や執行は裁判所に
よってなされるべきとされているのです。
ちなみにたとえ盗んだ自転車であっても
ひとたび占有された以上、占有権という権利が
発生し、それを自力で奪い返すと占有権侵害と
なって相手から損害賠償を逆に請求される可能性が
出てくるそうです。
本当に面倒くさいですよね^^;
自力救済はダメ!
裁判所に訴えるのもお金と時間がかかる!
そうであれば残された結論はただ一つ!
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盗まれないような仕掛けを
自転車に施しておくこと!!
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もうこれしかないのですよ。
そしてこれは業務提携でも
全く同じです。
自力救済はダメ!
裁判所に訴えるのもお金と時間がかかる!
そうであれば残された結論はただ一つ!
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相手とトラブルにならないように
きちんと交渉をしてその結果を
契約書などの記録に残しておくこと!
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まさに、
自転車が盗まれないような仕掛け
=契約書などの記録
ですね。
結局これが一番面倒くさくなくて安上がり
なベストな方法な訳ですよ。
いかがでしょうか?
あなたもぜひ後々になって自力救済
の手段に取らざるを得ないような事態にならぬ
ようにしてくださいね。
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参加いただく方々に一つでも何か
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お話してきたいと思います。
またメールしますね。
遠藤祐二