〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4階 42号室
営業時間:12:00~21:00
定休日:土日祝祭日
ここでは改良技術についてご説明します。
ライセンサーは元々ライセンスした技術の開発者です。
よって日々修正向上を加え、ライセンス後もさらにバージョンUPした
技術が生まれる事があります。
一方、ライセンスされた技術をライセンシーが使用しているうちに、
新たな気づき/ノウハウが生まれ、その技術が改良されることもあります。
そのようにして生まれた、「改良技術」について、両当事者の考える事は
普通は下記のとおりです。
①ライセンサー
【自ら改良技術を生み出した場合】
ライセンシーに追加でライセンスして追加ライセンス料
を請求したい。またはもっと別のライセンシーを探し出して
ライセンスしたい。
【ライセンシーが改良技術を生み出した場合】
自らがライセンスした技術が元になったのだから
ライセンサーにその使用の権利があるようにしたい。
②ライセンシー
【自ら改良技術を生み出した場合】
逆にライセンス料を取って、ライセンサーまたは
第三者にライセンスしたいと考える。
なお、ライセンシーが開発した改良技術のについて
ライセンサーが下記の2つを提案することは、原則として
独占禁止法違反と見做されるリスクが高いです。但し、
改良技術が元々ライセンサーがライセンシした技術なしには
利用できない場合はこの限りではないとしています。
(a)アサインバック
ライセンサーまたはライセンサーが指定する事業者に
その権利を無償で帰属させる義務
(b)グラントバック
ライセンサーに独占的ライセンスをする義務
◆改良技術についての条文例
1.ライセンシーが本契約期間中に、許諾特許等の改良技術を開発したときは、
ライセンサーに対して直ちに通知するものとする。
2.前項の場合において、ライセンサーから当該改良技術の実施の要求が
あったときは、ライセンシーはライセンサーに対し、本契約期間中、
当該改良技術のの再実施許諾付きの実施権を相応のロイヤルティで
非独占的に許諾するものとする。なおロイヤルティの額、計算方法、
支払方法等の詳細条件については別途当事者間で協議して定める。
【ライセンサーが改良技術を生み出した場合】
ライセンサーの改良技術も全て追加ライセンス料
の支払なしに、使用したいと考える。
実務上は契約の時点で、どれくらい価値がある改良技術が生まれるか予想するのは
結構難しいです。 従って、ライセンスする技術の価値やライセンス料にもよりますが、
実務的には、
「改良技術が生まれる度に両当事者でその取扱いに
ついて協議する」とか「相互に非独占的実施権を許諾する」
といった無難な条件にすることが多いようです。
担当:遠藤
「他社の技術やノウハウを使って新製品の開発をしたい」「自社の製品を他社に売ってもらいたい」などのライセンスの契約、代理店契約、業務委託契約についてのお悩みは、業務提携契約ドットコムに任せください。
特許/ノウハウ、キャラクターのラインセンス契約、販売店/代理店契約から、フランチャイズ契約やOEM契約、業務委託契約のご相談まで、業務提携契約の経験豊富な私達が、親切丁寧にサポートいたします。
対応エリア | 全国/全世界対応致します! |
---|
あなたのお話をじっくりと聞かせて頂きたいのです!
契約交渉の最後までお付き合いしたいのです!
だから、
契約書作成前の
電話/メールのご相談は
無制限で無料!
契約書作成後の修正も1年間は無制限で、追加料金なし!
お電話でのお問合せ
<受付時間>
9:00~21:00
※土日祝祭日は除く
◆無料レポートその1◆ トラブル0!損失0! 秘密保持契約で スピーディーに 業務提携をスタートする 13のステップ 〜業務提携への第一歩〜
◆無料レポートその2◆ 『成果報酬型ビジネス』で トラブルにならないための 6つのポイント 〜固定額から成果報酬額へ の第一歩〜
事務所紹介
業務提携契約入門
当事務所の特徴
サービスのご案内・費用
姉妹サイト