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ここは、販売店契約だけの項目となります。
代理店は、メーカーと顧客との間にあって製品売買の
仲介・取次だけを行い、実際の製品の納入および受入検査は、
メーカ−顧客間で行われますので、代理店契約書において
受入検査について条件の交渉を行うことはありません。
受入検査は、その合格を持って①保証期間の開始②支払請求
権利の発生③所有権/危険負担の移転とするのが、もっとも
リーズナブルでわかりやすいようです。
従って、どのようなプロセスが完了したら、受入検査完了となる
のか?を明確に記述します。よく争点になるのは下記のポイント
です。
◆どのような基準に基づき受入検査するのか?
・メーカが定めた基準?販売店が定めた基準?双方で協議して
定めた基準?
◆受入検査の期限は?
・製品の納入後、○○日以内に販売店は受入検査を行うか?
メーカーとしては、納入後1年間も販売店が受入検査せずに
いつまでも、代金を請求できなかったら困る訳です。
従って、受入検査の期限をきり、その期限までに販売店が
受入検査を行い、欠陥等の通知をメーカーにしなかった場合は
当該製品の受入検査に合格したものとみなす、と言った規定を
契約書によく記載します。
・また、製品の特性やビジネスの状況によっては受入検査を省略
することもあるでしょう。そのときは、いつの時点で支払請求権が
発生するのか等が忘れられがちですので明確に決めておきましょう。
◆受入検査の省略は?
メーカーから販売店の顧客へ直接製品が納品される場合等、
販売店による受入検査を省略する場合があります。さらに
ごくまれに販売店が(面倒なので?)受け取った製品の受入検査を
省略することを希望するケースがありますがこれはお勧めできません。
なぜならば、販売店受領⇒販売店顧客へ転売後一定期間が経過してから
製品の欠陥が発生したときは、それがメーカーの責に帰するのか販売店の
責に帰するのかが不明確となるからです。
担当:遠藤
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