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ここでは主に、両当事者で合意した料率のコミッション
どのように計算して、どのような支払期限でメーカーが
代理店に支払うのか?を規定します。
一番多い例は、毎月末で締めて翌月末までに支払うという
形でしょうか?他には四半期末で締めるケースもあります。
但し、折角代理店が取り次いでメーカーと顧客間で売買契約
が成立し、製品の引き渡しが終わったとしても、顧客の事情で
製品の支払がメーカにされないことも良くあります。
メーカの立場としては、コミッションを代理店に支払うのはあく
までも、顧客から製品の支払がされた部分についてのみ支払う
とし、顧客からの代金回収ができなかったケースではコミッションを
支払わないようにすることをよくやります。
一方代理店の立場に立ったらどんなリスク・心配が考えられるでしょうか?
まずは、上記のコミッション請求権の発生の時期ですが、メーカとは
逆に、メーカと顧客との製品の販売契約が成立した時点とすることが
考えられます。
「私は販売活動して取りメーカに取次いだのだから、後の代金回収の
リスクまでは負うことはできません!」
という訳です。
また他には、メーカーから支払われるコミッションの計算が適正に
なされているか否か?という心配もありますよね?
そこで顧客からの代金の回収を代理店が行うような条件を
要求するケースもあります。
以下に条文の例を書いておきますね。
1.代理店は顧客から本製品の販売代金を受領し、毎月締め翌月末
までに販売代金総額からコミッションを差し引いた残額をメーカー
の指定する金融機関の口座に振り込んで支払う。
2.本条は、代理店が本製品の販売代金回収について責任を負うことを
意味しない。
担当:遠藤
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