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販売店契約の支払条件と言っても、基本的には
メーカーから販売店が購入するだけですので、
通常の売買契約のときと同様に、例えば注文書で
販売店がメーカーに発注し、メーカーが注文請書で
了解したら、その注文書−注文請書で定めた支払
条件で製品の取引をするだけです。
但し、実情は、上記の注文書−注文請書に記載する
製品の販売価格等は自由な交渉で決まるのではなく、
全て交渉力の強いメーカーの側で決められて価格表
で一方的に販売店に提示され、かつメーカーの都合で
随時変更させられてしまうことも多いようです。
また、製品によっては市場価格の変動が激しいものも
ありますので、上記の価格表と○○%乖離が生じたときは
協議のうえ、価格を調整する、と規定するケースもあります。
製品の価格には源泉税(Withholding Tax)や消費税
(Value Added Tax)などは含まれるかどうかなども
明確に契約書に書いておくことはとても重要です。
また、たまに販売店が顧客に再販売するときの価格までも
契約書に記載している例もありますが、これはあくまでも
メーカーの希望小売価格(suggested retail price)に
とどめ、販売店が顧客に販売する価格の決定権は販売店
が持つようにしないと、再販価格維持とみなされ、独占禁止法
に抵触する可能性があるので、注意が必要です。
担当:遠藤
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