業務委託契約に関しては、注意すべき法律があります。
相手が力の弱い、個人事業主や下請け業者の場合、
それらを保護すべき強行規定の法律があるからです。
下記に簡単に紹介しますね。
◆下請代金支払遅延防止法(=下請法)
親事業者と下請業者の資本金の額により、適用の有無が
決まってきます。下記のケースでは適用になりますので、
業務委託契約を検討する第一歩として、両当事者の資本金の
額をチェックする!ということを必ず行いましょう。
①物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物作成・
役務提供委託に係る契約
【親事業者】 【下請業者】
3億円超 ⇒ 3億円以下(個人事業主を含む)
1000万円超3億以下 ⇒ 1000万円以下(個人事業主を含む)
②情報成果物作成・役務提供委託に係る契約(政令で定めるものを除く)
【親事業者】 【下請業者】
5000万円超 ⇒ 5000万円以下(個人事業主を含む)
1000万超5000万円以下 ⇒ 1000万円以下(個人事業主を含む)
上記の要件に当てはまる親事業者は、下請代金の減額、下請代金の60日を
超える支払期日の支払、製品の受領拒否、有償支給品等の対価の早期決済
などの禁止をはじめとした、様々な制約を受けることになりますので注意が必要
です。
下請法の詳細情報はこちらのパンフレットがとてもわかりやすくできています。
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.jftc.go.jp/houdou/panfu.files/sitaukepamph.pdf
このパンフレットで基本的な知識を身につけたら、後はご自身のビジネスの
事例に合わせて相談窓口に電話するのが一番の近道です。無料で親切に
教えてくれますので、遠慮せずに電話してみましょう。
◆労働基準法及び労働省の告知
これは、委託元が会社で委託先が、「個人事業主」であるケースで
注意しなければならない法律および労働省の告知です。これに関して
は次の記事でご説明いたします。