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仮に前述のとおり、成果物であるプログラムの著作権を全て対価の支払者である、委託会社の譲渡するとしましょう。


ところが、話はそう単純ではないのです。


プログラムと一口に言っても、様々な構成モジュールに分かれており、
その中には
受託会社または第三者の開発した汎用のルーチンやモジュール等
が入っていることがほとんどです。


従って、上記の受託会社が従前より有している汎用ルーチンや
モジュール等についての取り決めまで、明確に契約書上に規定して
おかないと後々おおきなトラブルになりますので、注意しましょう。

また、誰でも利用可能となっている
フリーソフトウェア等の著作権が
システムに入っているケースもあります。これについては委託者/受託者
の間で著作権の帰属を決定できるようなものではありませんのでやはり
除外しておくべきです。

最後に受託者はシステムの開発完了後も当該システムを参考にしながら
他の開発に取り掛かることも考えられます。その場合、著作権法47条の3で
定める、「自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる
限度において」システムの複製または翻案を行えることを、受託者の立場だと
したら規定する事を検討することをお勧めします。


◆条文例

納入するシステムに関する著作権は、受託者または第三者が従前から
保有していた著作権および汎用的な利用が可能なプログラムの著作権を
除き、本件業務の対価が全て受託者に支払われたときに、委託者に帰属する
ものとする。但し、受託者はシステムに係る著作物の複製品を、著作権法
第47条の3に基づいて複製、翻案することができるものとする。

 

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