次に問題になるのは、「著作者人格権」の問題です。
著作者人格権とは、下記の3つの権利のことをいい著作物を
創作した著作者のみがもっている権利です。
・公表権:著作物を公表するかどうか決める権利
・氏名表示権:著作者の名前を著作物に表示するか否か決める権利
・同一性保持権:著作物の内容や題号を自分の意に反して改変されない権利
著作者人格権は、著作権と異なり、譲渡することはできないことに
なっていますので、委託会社にとって問題になるときは、「受託会社
は著作者人格権を成果物のプログラムについて行使しない」という
旨を規定を契約書上で定める必要があります。