開発されたシステム/プログラムをSaasやASPなどの形態で
委託会社が自己のユーザに提供して使用させるようなケースでは
システム障害が生じて多数のユーザに損害が生じることになり、
一つ間違えると受託会社の損害賠償金額が天文学的な数値に
なる危険性があります。
そのため、受託会社の立場としては最初からそのようなケースにおける
損害賠償額の上限を決めておくことで、受託会社がつぶれてしまうの
を防止することがあります。
損害賠償額の上限額設定の例としては・・・・
◆損害が発生した日から起算して過去1年間の間に委託会社から受託会社
に支払われた合計額を上限とする
◆当該損害賠償が発生する要因となった個別契約の金額を上限とする
などの事例があります。
逆に委託会社の立場からすると、受託会社に支払われた合計額を
上限額とすると、一度も支払いがなされていない内に損害が
発生した場合は、一切損害賠償がなされない、ということも
あり得るので注意が必要となります。