委託業務の内容によっては、調査のような性質を持つものも
 数多くあります。
 
 この場合、委託者にとってその報告/レポートおよびプレゼン
 が重要になってきますので、報告/レポートに関して詳細に
 規定した方が、(例:項目、レベル、納期等)「なんだあの使えない
 レポートは!」ともめ事になるのを防ぐことができます。
 また、この報告/レポートの知的財産権の帰属についてたまに
 トラブルになることがあります。
 
 委託者としては、対価を支払っているのですから全部譲渡を受けたい
 ですし、競合他社には渡したくありません。
 
 受託者としては、できれば同様な業務を他社から依頼されたときに
 差し支えのない範囲で再利用を認めて欲しい所です。
 
 ちなみに、上記ポイントについて契約書上、何も規定しないでおくと
 報告書/レポートの著作権は原始的に著作者たる受託者に帰属
 しますので、もし違う規定に委託者の方でしたいのであれば、忘れず
 に規定しておきましょう。