OEM契約とは、他社の製造する製品に自社の商標/ロゴ等
をつけて製造・販売する契約のことを言いますが、具体的には
下記の2つのパターンがあります。
◆委託者が受託者に仕様書、図面、サンプル、金型等までを貸与し、 そのとおりに受託者に製造させるケース
◆すでに受託者が製造・販売している製品を何等変更を加えずに、 委託者が自己の商標/ロゴ等をつけて販売するケース
よって、「どんな製品を製造するのか?」についてまず詳細に契約書で
規定することが重要です。
一番確実なのは、その製品の仕様書等を契約書の別紙として添付し
その品名、型番、モデル番号、性能、品質、機能等で規定することです。
このように別紙で詳細に定めるやり方をしておけば、将来的に製品の
内容/数量等が変更になったときは、別紙を差替えするだけで対応
できるのでおススメです。
非常によく見る失敗例としては、ここの製品の定義/特定が甘い契約書です。
単に、「製品」とだけ規定してもそれがどんな性能をもち、どれだけ価値のある
ものがわからないですよね?
仕様等があまり定まっていないのにもかかわらず、OEM契約の対価だけが先に
決まっているというやり方をとっている企業が非常に多いですが、危険です。
製品については、契約締結前にできるだけ詳細に規定するということを徹底しましょう!