OEM契約においても他の取引基本契約書や販売店契約同様に
個々の取引においては、注文書/注文請書等により、委託者と
受託者が個別契約を締結します。
個別契約についてOEM契約書上に規定するポイントは、
下記の4つです。
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①個別契約で規定する項目は何か?
②どのような手続で個別契約が成立するか?
③いったん成立した個別契約は変更できるか?
④OEM契約と個別契約のどちらの規定が優先するか?
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①個別契約で規定する項目は何か?
大体下記のような項目をOEM契約書上に規定します。
・製品名
・数量
・納入価格
・納期
・納入場所
・引渡条件
・支払条件
②どのような手続で個別契約が成立するか?
これは様々なパターンがあります。取引する製品や内容に応じて
最適なものを選択しましょう。
・注文書/注文請書で規定の様式(契約書に添付)と取り交わす
・委託者が注文書を受託者に交付し、何らかの形で受託者が承認
・委託者が注文書を受託者に交付するだけ
・委託者が注文書を受託者に交付し、受託者は受領後3日以内に
その諾否の回答をする。当該回答がないときは個別契約は注文書
の内容通りに成立したものとみなす
・委託者が注文をメールで発信し、受託者がメールでその諾否を返信
③いったん成立した個別契約は変更できるか?
仕様の変更、状況の変化により、いったん成立した個別契約を変更したく
なるケースもあります。特に買主の方がそうです。
・そのような場合は変更できるのか?
・変更条件について両者協議もするのか?
・売主に損害が出る場合はどうするのか?
等について規定します。
④OEM契約と個別契約のどちらの規定が優先するか?
基本契約たるOEM契約と個別契約の規定が矛盾するときは、
どちらを優先するか?についても明確に定めましょう。
例えば下記のような考え方もあるでしょう。
◆より柔軟に取引ごとに対応できるようにしたい
⇒個別契約優先
◆ OEM契約どおりの規定で全て取引したい。変更は認めない!
⇒OEM契約優先
ケースbyケースで選択しますが、中小企業同士の取引は不測の
事態が多いので、多くの場合「個別契約優先」としてフレキシブルに
対応できるようにする会社が多いようです。