OEM契約における支払方法/価格に関しては、
この前にお伝えした、「個別契約」においてケースbyケース
で規定することが多いです。
しかしながら、全ての製品・取引において、「当社はこのやり方
以外では取引しません!」と、統一的に定める会社もあります。
特に大企業はその傾向が強いでしょう。
このような場合、「支払方法については月末締めの翌月末払い。
価格については、別紙の価格表による」などと個別契約任せに
せず、OEM契約の本文に規定することがあります。
全ての取引において、全て同じやり方の方にしたいときはこの
やり方の方が良いでしょう。
しかしながら、ケースbyケースで柔軟に対応したいときは
個別契約に定めるやり方が良いようです。