商標等の委託者のブランド表示はOEM契約の最も重要なポイントです。
具体的には以下の4つの項目について規定することが多いようです。
①商標等の態様、表示の方法
どんな色、形、大きさの商標等をどんな場所にどのような方法で表示するか?
について詳細に規定します。
◆どんな色、形、大きさの商標等を
文章だけでは正確に言い表せないので、通常商標・ロゴマニュアルなどを
契約書に添付 して、実際に色、形、大きさ、表示方法などを具体例により、
規定します。
上記マニュアルが契約締結に間に合わないときは、「委託社の指定する態様及び
方法等に従って商標等を製品及び梱包に表示する。」と規定するケースも実は
非常に多いです。しかしこれは問題を先送りにしただけでトラブルの元ですので、
できるだけ最初から用意しておくようにしましょう。
◆どんな場所にどのような方法で
製品の梱包?、製品のどの部分?印字?刻印?シールを貼る?等々について
細かく決めて行きます。
②商標等を付した製品を受託者又は第三者のために製造、販売、譲渡、その他処分
することの禁止
③商標等又は類似商標の無断使用
④商標等の無断での登録出願の禁止