OEM契約においては、委託者が受託者に対して仕様書その他の
技術情報を提供することがありますので、その帰属については
明確に規定が必要です。
委託者としては、受託者にその効力について争わないようにして
欲しいし、また勝手に出願などしないようにしてもらいたいです。
また、製品の製造に関しては逆に受託者が使用した技術が原因で
ブランド提供者である委託者が第三者から訴えられることがあります。
この場合は、当該訴えが仕様書等の委託者の指示やブランドとして
指定された商標等に対するものである場合を除いて、受託者の責任
となる旨を規定するケースが多いようです。