OEM契約において、技術自体は契約の目的ではありませんが、
製造過程において、改良技術が生まれる可能性があります。
製品の特性にもよりますが、できれば契約時に改良技術の帰属
についても取り決めてしておいた方が良いです。
ついつい契約の重要な目的ではないので、「両者協議」としてしまい
がちですが、製品の特性、市場性、会社の技術管理方針などを
総合して検討すれば、大体の方向性は見えるのではないでしょうか?
「こうしなくてはならない!」という決まりは全くないですが、参考例と
して改良技術の取り決めの例を列記しておきますね。
◆両当事者で共同で開発した技術については、共有扱い
◆各当事者が単独で開発した技術については、開発当事者に帰属
◆受託者が単独して開発した技術に関しては直ちに委託者に通知し
無償でライセンス許諾する
◆一方の当事者が開発した技術を他方の当事者が契約対象以外の
自社製品に使用することを許諾する