納入・受入検査に関しては通常の取引基本契約と同様の
規定となり、OEM契約特有の条件と言う物はありません。
■納入
・どのような納期でどのような場所にどのような形で納入するかは
通常であれば、個別契約で規定するので、その規定に従うとだけ
OEM契約上は規定します。
個別契約で規定しない例としては、「委託者が定めた基準」とか
「委託者と受託者が協議して定めた基準」などがありますが、
あまり明確でないので、個別契約で規定するのが一番良いようです。
・納期までに受託者が納品できなかった場合にどのような対応をするか?
記述します。委託者への通知義務+委託者の指示に従う旨および
遅延したことによる損害賠償の旨を規定して行きます。
■受入検査
・「製品の納品後、○○以内に受入検査を実施する。」と言うようにまず規定
します。そして「受入検査後○○日以内に不合格の場合は、委託者は受託者
に通知する。」というように規定します。
上記の「○○日以内」を規定できるかどうかは、とても重要です。
そして、受託者にとっては、「上記の要領で委託者からの通知がなかったときは
納入した製品は受入検査に合格したものとみなす。」という趣旨を契約書に規定
することが大きなポイントになります。
なぜならば、受入検査の合格が、「瑕疵担保期間」、「所有権/危険負担の移転」
および「製品支払代金請求債権の発生」の起算日になることが多いからです。
・受入検査に不合格だった場合は「数量不足分の納入」「瑕疵の修理」「代替品納入」
「代金減額=特別採用」等のうちどの手段を受託者が講じるかを規定します。
更に、瑕疵の修理等が終了したら、再受入検査を受ける旨も規定しておきましょう。
・受入検査に合格したからと言って、それは製品代金支払請求債権が発生したり
所有権/危険負担が移転したりするだけで、その後製品使用中に瑕疵が発見
された場合の瑕疵担保責任が免除されるものではないことを、念のために記述
しておくことも委託者の立場から見れば重要かもしれません。