委託者としては、製品が納品された後もその補修用部品が
安定して供給されることが、重要な場合があります。
そのため、「受入検査完了後、○○年間は委託者に供給した
製品の交換・補修用の部品を製造し、保持しなければならない」
と規定することがあります。
この場合、委託者が購入した交換・補修用部品の納入や受入検査、
所有権や危険負担、代金支払、瑕疵担保責任に関しては、製品に
準ずる事が多いようです。
また、委託者は交換・補修用部品を受託者から購入し、自ら自己の
顧客に対してアフターサービスを行うこともあります。そのため、
アフターサービスに必要なマニュアル/技術資料/技術指導/部品表
などの提供を受託者に求めることもあります。